皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は医院併用住宅での家事関連費の按分方法についてお話しします。
【医院併用住宅の水道光熱費電話代等の経費】
医院併用住宅での水道光熱費や電話代も、事業で使用している部分とプライベートで使用している部分があると思います。一番良い方法は、こういった問題はあらかじめわかっているわけですから、建築の時点でメーターを事業用とプライベート用にわけてしまうという事です。
この方法が一番確かなのですが、残念ながらメーターや電話が一つしか無い場合。この場合もまた例外的な方法で経費を按分していきます。
まず面積按分、という方法。これはあきらかに医院として使用している部分と、あきらかに住居として使用している部分、そしてどちらでも使用出来る部分というものがあります。
例えば応接室。医院関係の業者の方と打合せに使用するけれど、夜は家族の団欒の場になる。この場合この応接室をどう分類すれば良いかと申しますと、医院と住居の面積比を使って按分する事が出来ます。
もう一つの方法に総務省DATAを使用する、という事があります。
総務省統計局の家計調査等の公的DATAを使用して、ご家族が四人であるならば、四人家族の平均的家計費を否認する事が出来るのです。
湯沢会計事務所
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2009年5月13日水曜日
開業後の節税4
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
今日は事業用とプライベートの経費が混じっている「家事関連費」の按分方法についてお話しします。
4.事業用の経費とプライベートの経費を区分して節税をしましょう
事業を行う上で出る経費の中には、プライベートの経費と事業の経費が混ざっているようなものもございます。これを税務上家事関連費と言います。
この家事関連費というものは、プライベートな部分を全部含めて経費計上してしまうと、税務署から否認される上公私混同しているという事で印象も悪くなってしまいます。ですから、積極的にプライベートな部分を否認する事が重要になってきます。
【自家用車に掛かる経費】
皆様自動車をお持ちの場合に、それが往診専用の車であれば問題ないのですが、多くの先生方が乗用車をご購入になりそれを通勤や往診にご使用になり、お休みの日には家族での外出やゴルフなどプライベートでも使われていると思います。
こうした時に、プライベートな部分を経費からどうわけるか、という事が問題になります。
原則としてはタクシー会社のように運行記録をつけて、ゴルフに10km 往診に20km走った、といったように処理する事が理想ですが、これはあくまで原則であり普通の環境では不可能です。
ですからこの原則的方法ではなく、例外的な方法で対処していきます。
では具体的にどうするか。
この例外的方法は、税法の本などに書いてあるものではありません。ですが納税者の方が自ら選択し、尚かつ合理的でありさえすれば税務上認められます。
わたくし共の事務所でお薦めしている方法としましては、「日数按分」というものがあります。
日数按分とは、一週間の内一日休暇を取るので1/7がプライベートでの利用、つまり1÷7≒約15%という事で自家用車にかかる経費の約15%を否認する、という計算方法です。
もう一つ、車を何台か持っている場合にはその車をそれぞれ事業用・プライベート用に分けて考える台数按分という方法があります。
例えば二台車を持っていて、一台がベンツ、一大がビッツであった場合。高価であるベンツを事業用、ビッツをプライベート用とし、高価な方を経費計上します。
ちなみに車に関しましてはは本体の減価償却費だけでなく、車を維持するための保険料・ガソリン代・自動車税・車検代など、こういったもの全てを含めた金額を否認または経費計上する事が出来ます。
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今日は事業用とプライベートの経費が混じっている「家事関連費」の按分方法についてお話しします。
4.事業用の経費とプライベートの経費を区分して節税をしましょう
事業を行う上で出る経費の中には、プライベートの経費と事業の経費が混ざっているようなものもございます。これを税務上家事関連費と言います。
この家事関連費というものは、プライベートな部分を全部含めて経費計上してしまうと、税務署から否認される上公私混同しているという事で印象も悪くなってしまいます。ですから、積極的にプライベートな部分を否認する事が重要になってきます。
【自家用車に掛かる経費】
皆様自動車をお持ちの場合に、それが往診専用の車であれば問題ないのですが、多くの先生方が乗用車をご購入になりそれを通勤や往診にご使用になり、お休みの日には家族での外出やゴルフなどプライベートでも使われていると思います。
こうした時に、プライベートな部分を経費からどうわけるか、という事が問題になります。
原則としてはタクシー会社のように運行記録をつけて、ゴルフに10km 往診に20km走った、といったように処理する事が理想ですが、これはあくまで原則であり普通の環境では不可能です。
ですからこの原則的方法ではなく、例外的な方法で対処していきます。
では具体的にどうするか。
この例外的方法は、税法の本などに書いてあるものではありません。ですが納税者の方が自ら選択し、尚かつ合理的でありさえすれば税務上認められます。
わたくし共の事務所でお薦めしている方法としましては、「日数按分」というものがあります。
日数按分とは、一週間の内一日休暇を取るので1/7がプライベートでの利用、つまり1÷7≒約15%という事で自家用車にかかる経費の約15%を否認する、という計算方法です。
もう一つ、車を何台か持っている場合にはその車をそれぞれ事業用・プライベート用に分けて考える台数按分という方法があります。
例えば二台車を持っていて、一台がベンツ、一大がビッツであった場合。高価であるベンツを事業用、ビッツをプライベート用とし、高価な方を経費計上します。
ちなみに車に関しましてはは本体の減価償却費だけでなく、車を維持するための保険料・ガソリン代・自動車税・車検代など、こういったもの全てを含めた金額を否認または経費計上する事が出来ます。
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2009年5月12日火曜日
開業後の節税3-5
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
前回は帳面の重要性についてお話ししましたが、本日はその帳面の付け方についてお話しします。
帳面ですが、昔は現金出納帳、とうことで、小遣い帳や家計簿程度のものを手書きしてもらっていたわけなのですが、最近は会計ソフトが一万円~二万円くらいで売っております。そういったものを使用して作成して頂ければよろしいかと思います。
よく会計事務所の方の中には高額なパソコンソフトの導入をされる方もいらっしゃいますが、市販のもので充分です。
そうしたソフトを使って、きちんとした帳簿を作ってください。
そしてまた帳簿を作成するだけでなく、つくった帳簿や領収証の管理をきちんとしてください。
税務署は医院の管理体制をチェックしているのです。
整理整頓されたオフィスは、お金の管理にしても、経費の管理にしてもきちんとしているのだという印象を税務署に与えます。
こういったプラスの印象は税務調査の時にとても重要で、グレーゾーンにある経費が認められる可能性もアップするのです。
湯沢会計事務所
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前回は帳面の重要性についてお話ししましたが、本日はその帳面の付け方についてお話しします。
帳面ですが、昔は現金出納帳、とうことで、小遣い帳や家計簿程度のものを手書きしてもらっていたわけなのですが、最近は会計ソフトが一万円~二万円くらいで売っております。そういったものを使用して作成して頂ければよろしいかと思います。
よく会計事務所の方の中には高額なパソコンソフトの導入をされる方もいらっしゃいますが、市販のもので充分です。
そうしたソフトを使って、きちんとした帳簿を作ってください。
そしてまた帳簿を作成するだけでなく、つくった帳簿や領収証の管理をきちんとしてください。
税務署は医院の管理体制をチェックしているのです。
整理整頓されたオフィスは、お金の管理にしても、経費の管理にしてもきちんとしているのだという印象を税務署に与えます。
こういったプラスの印象は税務調査の時にとても重要で、グレーゾーンにある経費が認められる可能性もアップするのです。
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2009年5月11日月曜日
開業後の節税3-4
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
今日は、経費を税務署にきちんと認めてもらうにはどうしたら良いか、という事についてお話しします。
【きちんと帳面を付ける】
個人事業の場合、節税の第一歩は青色申告を選択する事です。青色申告には税務上色々な特典があるからです。
が、特典がある反面、記帳義務もあります。すなわち、きちんと帳面を付けますという事を税務署に対して宣言しているという事なのです。
経費というのは、事業において収入を得るために使ったお金です。しかし経費がどういった意味合いで使用されたかは、使用した本人にしかわかりません。ですから経費を計上するためには、単純に領収証を取っておけば良いというものではないのです。
銀行からのやり取りならば振り込み先の記録が残るでしょう。しかし現金でのやり取りは本人にしか証明は出来ないのです。
ですから日付、相手先、内容、事業との関連性をきちんと記録しておく必要があります。最低限、現金出納帳をつけておかないと、何に幾ら支払ったのかがわからなくなってしまいます。
【自身で帳面を付ける】
よく現金出納帳をつけるという事に関して、会計事務所に全てをまかせてしまっている先生がいらっしゃいます。そうした場合会計事務所に公私合わせた領収証を全て渡してあとはまかせてしまうケースが多いのですが、会計事務所というものはどうしても安全を優先させてしまいますから、経費に白・グレー・黒と色づけをした場合、黒は勿論ですが、危険性を含むグレーも切り捨ててしまいます。
ですから少しでもたくさんの経費を計上し、本当に節税対策をしたいと思うのならば、先生ご自身がグレーの部分を含め経費である事を証明する必要があります。
節税しようと思ったら汗をかきましょう、よく私がクライアントの先生方に言う言葉です。
また、お金の管理や記帳がしっかりしている医院は税務署の職人に納税意識が高いと見られるので、経費の計上が認められやすくなります。
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今日は、経費を税務署にきちんと認めてもらうにはどうしたら良いか、という事についてお話しします。
【きちんと帳面を付ける】
個人事業の場合、節税の第一歩は青色申告を選択する事です。青色申告には税務上色々な特典があるからです。
が、特典がある反面、記帳義務もあります。すなわち、きちんと帳面を付けますという事を税務署に対して宣言しているという事なのです。
経費というのは、事業において収入を得るために使ったお金です。しかし経費がどういった意味合いで使用されたかは、使用した本人にしかわかりません。ですから経費を計上するためには、単純に領収証を取っておけば良いというものではないのです。
銀行からのやり取りならば振り込み先の記録が残るでしょう。しかし現金でのやり取りは本人にしか証明は出来ないのです。
ですから日付、相手先、内容、事業との関連性をきちんと記録しておく必要があります。最低限、現金出納帳をつけておかないと、何に幾ら支払ったのかがわからなくなってしまいます。
【自身で帳面を付ける】
よく現金出納帳をつけるという事に関して、会計事務所に全てをまかせてしまっている先生がいらっしゃいます。そうした場合会計事務所に公私合わせた領収証を全て渡してあとはまかせてしまうケースが多いのですが、会計事務所というものはどうしても安全を優先させてしまいますから、経費に白・グレー・黒と色づけをした場合、黒は勿論ですが、危険性を含むグレーも切り捨ててしまいます。
ですから少しでもたくさんの経費を計上し、本当に節税対策をしたいと思うのならば、先生ご自身がグレーの部分を含め経費である事を証明する必要があります。
節税しようと思ったら汗をかきましょう、よく私がクライアントの先生方に言う言葉です。
また、お金の管理や記帳がしっかりしている医院は税務署の職人に納税意識が高いと見られるので、経費の計上が認められやすくなります。
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2009年5月8日金曜日
開業後の節税3-3
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
前回までに、税金を少なくするためには事業所得を少なくすれば良い。
税金を少なくするためには必要経費を増やし、認めてもらえば良いという結論に達しました。
では本日は、必要経費をより多く税務署に認めてもらうにはどうしたらいいのか、という事についてお話しいたします。
経費を認めてもらうにはどうするか。
これにつきましては、先生方が申告上経費として計上したものの信頼性を高める。これに尽きると思います。
事業のやり方は人それぞれですので、経費の額も人それぞれ差が出ます。
ですが税務署の人達が税務調査に入った時、その経費が高すぎるのではないか、というような事を言ってくるわけです。ですがその経費が本当に高いかどうかは、税務署の人にはわかりません。経費の高い安い、経費になるかならないかがわかるのは、経費を使用したドクター本人だけなのです。
ですから、その際にいかにきちんと税務署の人達にそれを説明するか、という事が大事になってきます。
特に経費の信頼性を高めるためにやって頂きたい事に「お金をきちんと動かす」という事があります。
具体的に申しますと、患者さんが診療を受けた場合に、保険診療ですと窓口で診療費の三割を窓口で受け取ります。このお金をそのまま使ってしまう先生が時々おられるのですが、現金は一度銀行に預ける事をお薦めします。
何故かと申しますと、以下二つのメリットがあるからです。
1経営管理上のメリット
・経営がわかりやすくなる
・不正を防げる
・一端入金した方が結果的にお金がたまる
・入金が見えるので銀行から信用される
2税務調査に備えて
レジや、レセコンの金額を合わせることで信憑性が高まる
そしてまた、プライベートの通帳と事業の通帳を分ける、という事が大切です。
この事によって、個人の生活費である経費と医院経営のための経費とがきっちりと分けて管理されているので、経営のための経費を認めてもらうための信頼性が増すのです。
こうした事から「お金をきちんと動かす」という事が、必要経費の計上には大変重要だという事がおわかり頂けたと思います。
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前回までに、税金を少なくするためには事業所得を少なくすれば良い。
税金を少なくするためには必要経費を増やし、認めてもらえば良いという結論に達しました。
では本日は、必要経費をより多く税務署に認めてもらうにはどうしたらいいのか、という事についてお話しいたします。
経費を認めてもらうにはどうするか。
これにつきましては、先生方が申告上経費として計上したものの信頼性を高める。これに尽きると思います。
事業のやり方は人それぞれですので、経費の額も人それぞれ差が出ます。
ですが税務署の人達が税務調査に入った時、その経費が高すぎるのではないか、というような事を言ってくるわけです。ですがその経費が本当に高いかどうかは、税務署の人にはわかりません。経費の高い安い、経費になるかならないかがわかるのは、経費を使用したドクター本人だけなのです。
ですから、その際にいかにきちんと税務署の人達にそれを説明するか、という事が大事になってきます。
特に経費の信頼性を高めるためにやって頂きたい事に「お金をきちんと動かす」という事があります。
具体的に申しますと、患者さんが診療を受けた場合に、保険診療ですと窓口で診療費の三割を窓口で受け取ります。このお金をそのまま使ってしまう先生が時々おられるのですが、現金は一度銀行に預ける事をお薦めします。
何故かと申しますと、以下二つのメリットがあるからです。
1経営管理上のメリット
・経営がわかりやすくなる
・不正を防げる
・一端入金した方が結果的にお金がたまる
・入金が見えるので銀行から信用される
2税務調査に備えて
レジや、レセコンの金額を合わせることで信憑性が高まる
そしてまた、プライベートの通帳と事業の通帳を分ける、という事が大切です。
この事によって、個人の生活費である経費と医院経営のための経費とがきっちりと分けて管理されているので、経営のための経費を認めてもらうための信頼性が増すのです。
こうした事から「お金をきちんと動かす」という事が、必要経費の計上には大変重要だという事がおわかり頂けたと思います。
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2009年5月7日木曜日
開業後の節税3-2
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
昨日は収入を減らしての税金対策はナンセンスというお話しをしました。
という事は、事業所得=総収入金額-必要経費という構図から考えるに、残る手段は一つ。
必要経費を増やす、という事になります。
では経費はいくらまで認められるかという質問をよく受けるのですが、税務上、必要経費には上限はありません。
何故なら事業のやり方は人それだからです。
家賃が20万円の医院もあれば、100万円のところもあります。
従業員の数も医院によって全く違うでしょう。
経費は、経営する先生によって大変な差が出るものなのです。
ですから、経費はいくらまで認められるかという決まりはありません。
税金上だけの問題で言うのなら、出来るだけ多くの資産経費を計上して、尚かつ税務署にこれが収入にみあった経費であると認めてもらう事が重要になります。
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昨日は収入を減らしての税金対策はナンセンスというお話しをしました。
という事は、事業所得=総収入金額-必要経費という構図から考えるに、残る手段は一つ。
必要経費を増やす、という事になります。
では経費はいくらまで認められるかという質問をよく受けるのですが、税務上、必要経費には上限はありません。
何故なら事業のやり方は人それだからです。
家賃が20万円の医院もあれば、100万円のところもあります。
従業員の数も医院によって全く違うでしょう。
経費は、経営する先生によって大変な差が出るものなのです。
ですから、経費はいくらまで認められるかという決まりはありません。
税金上だけの問題で言うのなら、出来るだけ多くの資産経費を計上して、尚かつ税務署にこれが収入にみあった経費であると認めてもらう事が重要になります。
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2009年5月1日金曜日
開業後の節税3
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日から開業後の経費についてお話しいたします。
3.できるだけたくさんの経費を計上して所得を低くしましょう
個人開業医さんの場合は次のように所得を計算します。
事業所得=総収入金額-必要経費
税金は所得に対してかかってくるものですから、所得が低ければ低いだけ、税金も安くすむわけです。
ということは、所得を減らすためには、総収入金額を減らすか、あるいは必要経費を増やすか。このどちらかという事になります。
それでは収入金額を減らすためにはどうすれば良いかといいますと、休診、という手段があります。では休診して例えば一千万円の収入が減った場合どうなるかと申しますと、
休診しなかった場合→収入1千万円→税金で500万円の支払い(
休診した場合→収入1千万円減
という事で、休診しない方がお金が手元に残るわけです。
ですから休診という方法をとりますと、確かに税金は安くなりますが、手取りのお金も低くなってしまいます。
収入金額を低くして申告すれば税金は安くなりますが、それは先日お話ししました通り脱税です。
こうした事から、収入金額での節税の余地は無いものとお考え下さい。
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本日から開業後の経費についてお話しいたします。
3.できるだけたくさんの経費を計上して所得を低くしましょう
個人開業医さんの場合は次のように所得を計算します。
事業所得=総収入金額-必要経費
税金は所得に対してかかってくるものですから、所得が低ければ低いだけ、税金も安くすむわけです。
ということは、所得を減らすためには、総収入金額を減らすか、あるいは必要経費を増やすか。このどちらかという事になります。
それでは収入金額を減らすためにはどうすれば良いかといいますと、休診、という手段があります。では休診して例えば一千万円の収入が減った場合どうなるかと申しますと、
休診しなかった場合→収入1千万円→税金で500万円の支払い(
休診した場合→収入1千万円減
という事で、休診しない方がお金が手元に残るわけです。
ですから休診という方法をとりますと、確かに税金は安くなりますが、手取りのお金も低くなってしまいます。
収入金額を低くして申告すれば税金は安くなりますが、それは先日お話ししました通り脱税です。
こうした事から、収入金額での節税の余地は無いものとお考え下さい。
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