2009年4月28日火曜日

開業後の節税1-2

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
今日は昨日に引き続き、青色申告についてお話しをいたします。

青色申告が白色申告に比べどう税務上有利かというお話しをしましたが、青色申告には有利な部分があると同時に、一定の義務が存在いたします。
この義務がどういったものかと申しますと、「正規の簿記による帳簿の記帳」、わかりやすく言うときちんと帳簿をつけるという事と、最終的に決算書を作成するわけなんですが、その場合に「損益計算書」「賃借対照表」所謂バランスシートなどを作成しなければいけない、という事があります。
これらは会計事務所に依頼すれば、作成してもらえますので利用しましょう。

青色申告を選択するには一定の手続きが必要と昨日お話ししましたが、この手続きはどういったものかと申しますと、

二ヶ月以内に開業医から「青色申告承認申請書」提出する
家族に給与を支払う場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する

という事があります。
こうした義務や手続きをクリアし、開業後は青色申告で節税をしましょう。



湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/

2009年4月27日月曜日

開業後の節税1

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
今までは開業前の節税という事でお話しして参りましたが、今日からは開業後の節税という事でお話しいたします。

1.青色申告を選択して節税しよう

開業後一番最初にする節税対策は、青色申告を選択する、という事になると思います。
日本の納税は「申告納税方式」と申しまして、納税者の方が自ら収入を計算しその経費との差額である所得を計算して自分で申告するという事になっております。
そしてこの申告には、二通りのやり方があります。
一つは青色申告。もう一つが白色申告。
開業して何の手続きもせずにいると、自動的に白色申告をする事になります。
納税者が選択して初めて青色申告する事が出来ます。

青色申告と白色申告の違い、これはおおざっぱな言い方ですが、白色申告よりも青色申告の方が税務上有利になっております。
どんな点が有利かと申しますと、青色申告の場合、収入から経費を引いた所得、ここから更に何もしなくても最高で65万円の控除が受けられるのです。
また、開業当初というのはどうしても赤字になる可能性が高いですが、この赤字損失分を翌年以(三年間)に繰り越す事も出来ます。つまり、来年以降に出た利益と相殺する事が出来るのです。
そして更に昨日お話ししたように家族への給与が必要経費に出来る、減価償却の特例(30万円未満の資産)が受けられる、期末前売掛金に対して貸倒引当金を設定し経費に入れる事が出来ます。

このように、青色申告には白色申告よりも多くの税務上の特典があるのです。ですから、節税をしようと思ったなら、まず青色申告を選択するようにしましょう。


湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/

開業前に出来る節税4-2

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
今日は前回に引き続き、青色事業専従者給与についてお話しします。

青色事業専従者給与について税務上よく問題になるのが、家族従業員が実際何の仕事をしているか、という事です。資格の問題もありますが、どんな仕事をしているかという事が重要です。
家族従業員の方が出来る仕事、これには以下のようなものがあります。

1.院長代理業務(マネージャー業務)
①経営方針の立案、経営計画の策定及び実行
②医療情報、経営情報の収集・分析業務
③外部折衝業務(銀行・薬品業者・地域の人達等)
2.事務長としての業務
①経理事務(各種記帳業務、給与計算、税理士との打ち合わせ等)
②保険請求事務(レセプトの点検、照合、請求等)
③窓口業務(受付、時間外・休日・夜間の対応、苦情処理)
④人事労務管理(人事・仕事内容の調整・勤務内容の点検・調整等)
3.診療補助業務
①診療介助(患者の誘導、患者の介助業務)
②カルテの整理、保存、医薬品の管理業務
5.管理人業務
①建物医療設備等の管理業務
②防火防犯防災等業務
③留守番業務

この業務の中のどれを、あるいはどれとどれをやっているのかとう事を申告して、家族従業員の方にたくさんの給与出し税金を安くします。
開業前にしっかりと確認し、ご家族の協力を仰ぎ準備しましょう。



湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/

開業前に出来る節税4-1

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は青色事業専従者給与についてお話しします。

4. 開業後に青色事業専従者給与をたくさん出せるように準備しましょう

開業した後の有効な節税対策としまして、医院を手伝いをしてくれる奥様であるとか親族の方の、青色事業専従者給与を出して先生の所得を低くする、という事があります。
この金額はあくまでも特例のものですから、税務署に対して一定の手続きをとり、なおかつ家族従業員の方がきちんと医院で働いている、という場合に例外的に認められます。
いくらくらいの給与を出せるかと言いますと、無資格の奥様あであれば、年収500万程度が限度とされています。
しかし奥様が資格や技能をお持ちであれば、標準よりも多く出す事が可能です。
この場合の資格は医療系がベストですが、そうでない場合は例えば開業前に少し勉強をして頂いてそう難しくは無い資格を取っておいて頂くと良いでしょう。


簿記3級
防火管理者の資格
医療事務の資格
ヘルパー3級
など

こうした専門的な業務をしているということで、標準よりも高い給与を出す事ができます。


湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/

2009年4月24日金曜日

開業前に出来る節税3

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は設備投資の際の税務上の取り扱いについてお話しします。

3.設備投資の際には、経費に落とせるものを出来るだけ細かく区分する

税務上10万円以上のものは、原則として買った時または使った時にいっぺんに経費にする事が出来ないという仕組みになっています。しかし買ったものはなるべく早いうちに経費として計上する方が、税金を安くできるようになってもいるのです。
したがいまして、10万円以上のもの、税務上「資産」と言われるものを購入する時には、業者さんにお願いして出来るだけ細かく請求書を出してもらうようにしましょう。するとすぐに経費で計上出来る可能性が高くなります。


建物、建物付属設備(電気ガス空調等の設備)、器具備品(医療機器、電化製品等)、30万円未満の資産に区分した見積もりにしてもらい、建物以外の資産をできるだけ大きくしてもらう

原則として10万円以上のものは「資産」となりますが、10万円以上30万円以下のものに限り特例によって経費に算入する事が認められています(ただしこれは一端資産に計上した上で、経費に落とすという順番になります)。
ですから業者さんに見積もりを出してもらう時には、出来るだけ細かく区分して一つ一つの金額が経費で計上しやすいようにしてもらい、税金を安く出来るようにしましょう。


資産を購入した時の税務上の取り扱い

減価償却資産の取得価格が10万円未満:全額経費処理(○)・固定資産(○)
減価償却資産の取得価格が10万円以上30万円未満:全額経費処理(特例で○)・固定資産(○)

減価償却資産の取得価格が30万円以上:
建物:全額経費処理(×)・定額法償却
建物以外:全額経費処理(×)・定率法償却


湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/

2009年4月23日木曜日

開業前にできる節税2-2

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
昨日は領収証のもらい方という事でお話しをしましたが、本日は正式な領収証をもらえなかった場合についてお話しします。

コンビニエンスストアなど混雑している所や、金額が小さい場合はレシートでも例外的に認められます。あくまでこれは例外であって、原則は領収証となりますが、あくまで例外としてレシートでも大丈夫です。
また交通費、香典、祝い金、寸志などの慶弔費は領収証やレシートを貰う事が出来ません。そういった場合は香典や祝い金などはお葬式の通知を取っておくなどする。それに加えて出勤伝票やメモを使用して日付、相手先、内容を記載しておくようにしましょう。

領収証を貰うという行為は「事業を行っていく上で経費となるもの」に有効なわけなのですが、事業と関係ない領収証でも可能な時には貰っておくと良いでしょう。
税務調査の際、「すべに経費にいれているのではないか」と調査官から聞かれた場合に、経費に入れていない領収証はこれあけありますよというように見せる事が出来るからです。


湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/

2009年4月22日水曜日

開業前の節税2

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は領収証についてお話いたします。

2.領収証を上手にもらって節税しましょう

・宛名
領収証のもらい方の基本は、まずは「宛名」です。
一番良いのは「医院名+名前」でもらうのが原則です。

例:麻生クリニック 麻生太郎

もし少し省略をするのであれば「名前」または「医院名」でもらいましょう。

省略例:麻生太郎 または 麻生クリニック

「上様」や名前の無いものは駄目です。お願いしてきちんと宛名を入れてもらいましょう。
もしそういったものを貰ってしまった場合には、自分で宛名を上書きしておくとよろしいかと思います。

・但し書き
こちらは文房具代、お菓子代、食事代などと具体的に書いてもらいましょう。
「品代」は内容が不明瞭なので望ましくありません。もしもこういったものをもらったしまった場合は、自分で領収書内に上書きをしておきましょう。
また、一つのお店でたくさんの品物を買った場合、代表的なものを一つ書いてもらい、残りは「他」と表示します。

例:文房具、トイレットペーパー、お茶・・・ → 文房具他

以上が領収証の基本となります。


湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/

2009年4月21日火曜日

開業前に出来る節税1

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日からしばらく、医院における節税ということでお話し申し上げます。

1.開業費を有効に使って開業後節税をしましょう
これから開業される先生は、今現在、その準備のために色々とお金を使われていると思います。それを「開業費」と言います。
開業費とは、事業を始める前の準備のために使用した特別な費用の事です。
よく質問を受けるんですが、この開業というのはいつなのかという事なのですが、医療機関における開業日には実は三つあります。
一つ目に開設日、二つ目に保険医療機関指定日、三つ目に診療開始日。
税務上は三つ目の診療開始日、これが開業日となります。
それでは実際いつ使用した分から開業費として計算出来るのかと申しますと、「先生が開業を決意してそのために経費を支出した時から」、という事で、何年前という決まりはありません。


開業費の例
1.調査費や資料代
2.開業コンサルタント費用
3.仕事用の物品の購入
4.業務案内や広告宣伝費、内覧会の費用
5.準備活動に要した交通費
6.接待費(相談者との飲食代等)
7.開業前の借入金の利息、家賃、人件費、水道光熱費、電話代等
※敷金、保証金、減価償却資産に該当するものや、前払費用は除きます

開業費にならないものの例
開業前に医師として勤務している仕事のための費用
1.学会費
2.現在の仕事で必要な参考資料の購入代
3.勤務先に行く交通費


開業費を経費として計上するには、基本的に領収証が必要です。交通費のように領収証ががでないものは、メモ(いつ、どこへ、何のために、何を使って)でも認められます。
また、開業費は繰延資産として資産計上しておき、好きな時に経費算入することができるという便利なものです。ですから開業に使用した領収証は出来るだけたくさん集めておき、開業後税金を安くするために活用しましょう。

開業についてよく聞かれる事なんですが、開業すると「開業祝い」を貰いますよね?これは事業に関連して得た「収入」となりますから、通常の結婚祝いや香典とは性質が違います。従いまして、開業祝いは雑収入として計上し、開業祝いに対するお返しは、交際費として経費に計上します。
また、開業費に関しましては「開業費明細書」といったようなものをつけていただくと、開業後計上しやすいと思います。

※開業費明細書:日付、支払先、支出内容、目的、金額などを表にして残しておく


湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/

2009年4月20日月曜日

脱税するとどうなるのか ー行政処分ー

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
脱税するとどうなるのか、という事で、二つ目のペナルティーに行政処分というものがあります。

お医者様の場合年に一度「医道審議会」というものが開催されます。
これはどういったものかと申しますと、特に悪質な不正を行ったドクターを処分する会議です。


具体的処分例
わいせつ罪などの破廉恥罪、覚醒剤、贈収賄、脱税や診療報酬不正請求、業務上過失致死など

処分内容
医師・歯科医に対して行政処分がなされ、免許剥奪から医業停止=医師としての活動が中止される
氏名・医療機関名・処分内容・刑事事件の概要が報道機関に公表=マスコミなどで報道される可能性がある

Point:生命を預かる医師として高い倫理性を求め、「ひき逃げ事件」や「医療における脱税」には「通常より重めの処分とする」

処分例に挙げられた事例は大変に重い罪になりそうなものばかりですが、実はこの中に「脱税」が含まれています。
何故かと申しますと、平成14年12月13日に発表された、「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」で説明されております。


税法違反(所得税法違反、法人税法違反、相続税法違反等)
脱税は、医師、歯科医師としての業務に直接関わる事犯ではないが、医師、歯科医師としての品位を損ない、信頼感を喪失せしめることから行政処分に付するとし、行政処分の程度は基本的には司法処分の量刑などを参考に決定する。
また、医療は非営利原則に基づいて提供されるべきものであることから、医業、歯科医業に係わる脱税は、一般的な倫理はもとより、医師、歯科医師としての職業倫理を欠くものと認められる。このため、診療収入に係わる脱税など医業、歯科医業に係わる事案は、重めの処分とする。


このように、社会的地位のあるドクターには高い倫理観が求められているため、罰則も通常より重めに設定されています。
皆さんくれぐれもお気をつけください。


湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/

脱税するとどうなるのか ー金銭的ペナルティー

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
脱税と節税について色々お話ししてきましたが、今日は皆様方先生が、脱税してしまった場合にどうなるのかというどうなるのかという事についてお話しいたします。

もし脱税しますと、大きくわけて二つのペナルティーがあります。
一つ目は金銭的ペナルティー。
脱税をした場合、脱税をした金額(本来支払うべき金額)とに、延滞税と加算税がかかります。
延滞税は利息です。
法廷納期限から、実際に税金を支払うまでの日数によって、一定の利率の金額がかかります。

納期限の翌日から二ヶ月:年4.7%の利率
それ以降:年14.6%の利率

もう一つの加算税、これは罰金です。加算税には以下の二区分があります。

過少申告加算税:本来納める税金×10%
重加算税:本来納める税金×35%

通常税務調査を受けた時に、申告金額が少なかった。その理由はささいなミスによるものであれば過小申告加算税が、故意に納税額を低く算出した悪質なものであれば重加算税を支払う事になります。
重加算税を支払う事になった例を一つ上げます。


*****事例研究*****

税務調査で、名医先生は、2年前の所得について1千万円の意図的な売上げ計上漏れを指摘されました。
名医先生はいくら税金を支払えばいいのでしょうか(重加算税の対象となり、所得税、住民税とも最高税率適用の場合)。

申告期限:平成19年3月15日(平成18年分)
税金の差額を納付した日:平成20年11月20日

所得税(本税) 1,000万円×40%=400万円
住民税(本税) 1,000万円×10%=100万円
所得税延滞税  179,800円
住民税重加算税 44,800円
所得税重加算税 400万円×35%=140万円
合計 6,624,600円

***************


このように、実に対所得の66,2%もの税金を納めなくてはならなくなります。

脱税した場合、往々にして脱税した金額というものは既に使用してしまっている場合が多いです。
いざ税務調査が入って重加算税となった場合、大変重い負担となってしまいます。
ですから皆様、くれぐれも脱税にならないようお気をつけください。

2009年4月17日金曜日

節税と脱税の違い


皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。

今日は「節税」と「脱税」についてお話しします。



よく税金について「節税」「脱税」という言葉が使われていると思います。この二つにはどんな違いがあるか。

どちらも支払う税金が少ないという事で、同じように取られる方がおられるかもしれませんが、実はその内容は全く違います。



節税は、法律のルールに則って納める税金を少なくする方法です。納税者の方が、法律上認められている有利な方法で、合法的に税金を安くする、という事です。

国民には、納税の義務があると同時に、自分にもっとも有利な方法を選択する事によって税額を安くするという事も認められているわけです。

日本は納税申告制です。納税者の方が自分で収入と費用を計算し、その結果の利益を出し、それに対する税金を計算して申告する事になっています。ですがその計算方法には色々な方法がありますので、その中で最も有利な方法を選択する事こそが、節税なのです。



一方脱税がどんなものかと申しますと、意図的にルールを破って税金を逃れる方法の事です。

納税者の方が違法な方法で税金の還付を行ったり、税金を計算する元となる事実を隠すなどして本来支払うべき税金を支払わない、これを脱税と言います。

税務用語では「租税回避行為」とも言われております。



「節税」と「脱税」、なんとなく意味をご理解頂けたのではないでしょうか。

わかりやすい例を申しますと、売り上げに対し前払いでもらったお金を売り上げから控除する、これは「節税」です。対しまして、納品をしそれに対する入金がなされているのにも関わらずこれを売り上げに入れないのは「脱税」です。

経費に関しましては、例えば前払費用の特例と申しまして、家賃を一年分前払してしまい、そしてこれを経費に入れて申告する。これは「短期前払費用」の特例という取り決めにより、納税者の選択として認められています。これは節税です。

対して友人からもらった領収書を自分の経費として入れる、これは脱税です。

車や携帯電話を公私で使用している場合、使用頻度が公7:私3ならば、公7割の部分をを経費にするのは節税、私3割も含めて経費とするなら脱税です。



しかしながら、これが実務上になりますと「節税」と「脱税」の判定というものがしばしば困難になる事が私達プロにもございます。

ですから税金対策は、専門の方々とよくご相談の上で進めていき、くれぐれも脱税にならないようにご注意ください。

湯沢会計事務所

2009年4月16日木曜日

開業医の成功と増税

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
今日は医院経営に成功するという事と、税金の関係についてお話しします。

先生方が開業する時には、新しい事業を始めるわけですから、通常一番始めの収入は0という事になります。
しかし開業するには家賃や人件費、設備費用などがたくさんかかります。ですから開業当初はどうしても収入よりも支出が高い、すなわち赤字経営になります。

開業後、広告や口コミで患者さんが増えるなどして増収していきます。
増患して、増収していくと、やがて収入が支出を上回り、黒字経営になっていきます。
こうして利益が増えていくと、今度は利益に対して掛かる税金という問題が出てきます。


開業時:収入<費用=赤字

増患(患者が増える)

増収(収入が増える)

利益増:収入>費用=黒字経営

税金増:利益が増えれば増える程税金がかかる


平成19年6月医療経済実態調査による開業医さんの平均所得は2,700万円という事になっています。すなわち、医院経営に成功するための所得の目安は、この2,700万円を超える金額であり、昨日もお話しました通り現在の日本の法律では1,800万円を超える所得には50%の税金がかかりますから、成功している開業医さんはそれだけ高額の税金を納めているという事なのです。


湯沢会計事務所

2009年4月15日水曜日

開業医と税金

開業医と税金

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
今日は個人開業医の方の税金の仕組みについてお話ししたいと思います。

個人開業医の課税の中心となるのは、事業所得となります。これから開業なさろうという先生方は現在勤務医でいらっしゃいますから給与所得となりますけれども、開業した場合には個人事業主という事になりますので、所得税の区分は事業所得となるわけです。
事業所得の計算方法は、以下のようになります。

事業所得=総収入金額―必要経費

すなわち、保険診療などの収入金額から、家賃や人件費、薬代などを引いて利益を計算します。
では税金はどう計算するかと言いますと、以下のようになります。

税金={(事業所得+他の所得)―所得控除金額}×税率―控除額

※ 他の所得:他医院からもらった給与や所持する不動産等からの所得など
※ 所得控除:各人の個人的事情(妻帯している、お子さんの人数、医療費)による控除

この税率がいかほどかと言いますと、現在の日本では課税所得(所得金額の合計額から所得控除金額を引いた金額)が1,800万円を超えた場合には、所得税と住民税を合わせて50%となっております。

開業で成功するという事は、当然所得で1,800万円を超える数字をという事です。それはイコール50%超の高い税金を納めるという事にもなるわけです。
個人開業医にとって、税金がいかに重要な問題になるか、おわかり頂けたかと存じます。

湯沢会計事務所

2009年4月14日火曜日

開業セミナーの告知

みなさんこんにちは、税理士の湯沢でございます。今日はきたる2009年4月26日に開催予定の「医院開業セミナー」についてご紹介したいと思います。このセミナーでは『聞いてよかった。誰も教えてくれなかった三つの開業のポイント』ということで三人の講師が、これから開業なさる先生のためのお話しをします。

第一の講師は株式会社ユヤマ 桑田浩次氏でございまして、テーマは『ズバリ教えます「開業後のレセプト電算化にはこう対応する」』。今後開業される先生方にとって、レセプトオンライン化は避けて通れない問題です。このレセプトオンライン化については、現在開業なさっている先生方の中にも、内容をよくわかっておられない、または準備がまだ遅れているという方がたくさんおられます。開業前の今のうちによく知識を吸収すると共に、レセプトコンピュータや電子カルテといったものを準備するためにも、大変参考になる内容になっております。

第二の講師はプライマリ・ケアさくらがわクリニック院長櫻川浩氏。テーマは『開業前の先生に話しておきたい開業後の一年間』となっております。この先生は2008年9月に開業されまして、湯沢会計事務所で開業のお手伝いを最初からさせて頂きました。櫻川先生はドクターとしても優秀でおられますが、経営者としても私達会計事務所の人間からみても尊敬出来る方です。櫻川先生が、開業前にどんな風に準備をされたか、そして開業後の一年間を終えたところでこれから開業される先生方に開業前に準備しておけばよかったと思う事や成功するためのポイントなどをわかりやすくお話してくださいます。

そして三番目のテーマは『開業前に覚えておいたら絶対得をする税金のお話し』ということで、湯沢会計事務所代表である私湯沢勝信がお話しさせて頂きます。開業前の先生方は開業場所・資金調達などの問題を抱え、どうしても税金対策は後回しになりがちです。しかし税金は非常に高く、複雑で、開業前に覚えておいた方が良い税金の知識というものも実はたくさんあるのです。また開業後において開業に成功するという事はたくさんの税金を払うという事に繋がりますので、節税対策が重要になってきます。この節税対策というものについても詳しくお話しさせて頂こうと思います。

この三つのテーマで行う開業セミナーは、今行われているたくさんのセミナーの中でも自信を持ってお薦め出来るセミナーとなっております。是非ご参加ください。


ここが違う 成功する医院開業セミナー~聞いてよかった。誰も教えてくれなかった3つの開業のポイント~
日時:2009年4月26日(日) 13:00~17:30
会場:マクセル東京ビル2階
定員:先着50名様
受講料:無料
特典:湯沢会計事務所作成「自分でできる事業計画画書作成ソフト」プレゼント!
お問合せ先:一般社団法人 メディカルスタディ協会
〒103-0003
東京都中央区日本橋横山町1-3 OKK日本橋ビル2階
Tel.03-3669-0065 Fax.03-3639-1884
URL:http://www.m-s-net.com