2009年4月28日火曜日

開業後の節税1-2

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
今日は昨日に引き続き、青色申告についてお話しをいたします。

青色申告が白色申告に比べどう税務上有利かというお話しをしましたが、青色申告には有利な部分があると同時に、一定の義務が存在いたします。
この義務がどういったものかと申しますと、「正規の簿記による帳簿の記帳」、わかりやすく言うときちんと帳簿をつけるという事と、最終的に決算書を作成するわけなんですが、その場合に「損益計算書」「賃借対照表」所謂バランスシートなどを作成しなければいけない、という事があります。
これらは会計事務所に依頼すれば、作成してもらえますので利用しましょう。

青色申告を選択するには一定の手続きが必要と昨日お話ししましたが、この手続きはどういったものかと申しますと、

二ヶ月以内に開業医から「青色申告承認申請書」提出する
家族に給与を支払う場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する

という事があります。
こうした義務や手続きをクリアし、開業後は青色申告で節税をしましょう。



湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/

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