2009年7月24日金曜日

外部に対する広告戦略による増患対策2

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は前回に引き続き「外部に対する広告戦略による増患対策」という事でお話しします。

4.院内行事で患者との関係を深める
カラオケ大会やバザーなどを開催する事で、より一層患者との信頼関係を深める事が出来ます。
また開催は病院側が一方的に行うのではなく、患者の中でリーダーシップを取れる人達を選び、その人達に自発的に病院を盛り立ててもらえるようにする事が大切です。すると患者同士の結びつきも強まり、病への不安を抱える者同志語り合ったり友人関係を気づけたりと、一人暮らしのお年寄りの多いこの時代、病院のCM効果だけではない効果がたくさんあります。

5.最もも有効な宣伝はやはり「口こみ」
会員当初は看板や広告に頼らざるをえない宣伝ですが、来院数が落ち着いてくると「口こみ」による受診者の比率が増えてきます。
地域で名前を覚えてもらうために看板広告を出し、覚えてもらったと実感したならお金のかかる広告は削減し、通院や入院を終えた「元患者による「口コミ」を期待できるような診療内容」にする事が重要です。
「口こみ」は、お金のかけず手間暇をかけた、最も信頼出来る医院のCMなのです。



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2009年7月23日木曜日

外部に対する広告戦略による増患対策1

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日から「外部に対する広告戦略による増患対策」という事でお話しします。

1.都市部で有効なポスティング
手作業での配布となるためどちらかと言えば都市部の人口密集地域や内科などの診療圏の狭い科目に適しています。都市部は転出転入が激しく、医院の存在をしらない住人にアピールするのに有効です。
実行するのなら、出来るだけたくさんの枚数を配りましょう。

2.来院患者へのハガキ送付
一度来院した科目からの郵便物という事で目を通してもらえる可能性も高くなります。寒中見舞いを利用しインフルエンザや花粉などについての治療を呼びかけると良い効果が望めます。
印刷に関しては、院内で全て作成、文面のみ印刷会社に依頼、全て印刷会社に依頼とこのうちのどれかを選択する事になりますが、コストやクオリティーなど、自院にあった方法を選びましょう。どれを選択するにしても、郵送先のリストを作成しておく事が重要です。

3.看板広告は場所を選んで
まず市内の地図を用意し、その地図をいつくかのブロック(同じ診療科目のある開業医院や交通状況をチェック)にわけて患者がどの地域から来院しているのかを把握していきます。来院数の伸びている地域には、広告を設置してよりいっそうの増患を期待し、逆に減っていく地域や弱い地域を知る事で、他対策も取りやすくなるでしょう。


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2009年7月21日火曜日

医師、看護師、事務員等の人的サービスの改善による増患対策7

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日も引き続き「医師、看護師、事務員等の人的サービスの改善による増患対策」という事でお話しします。

20.コミュニケーションツールの中心は広報誌
屋外看板、電話帳広告、駅構内の看板、地方新聞などの広告など。色々な広報活動がありますが、どれも費用がかかる上、一時的なインパクトは望めても継続的な効果となると難しいものがあります。
そこで有効なのが制約が無く、自由に自院をアピールする事が出来る広報誌の発行です。
広報誌は窓口などに置いて患者の自由意志で持ち帰ってもうらものですから、持ち帰った人は必ず目を通しますし、その家族が見る可能性も高くなります。
医師の専門技術の紹介・医師の人柄・専門外来の特徴・連携している医療施設の紹介など、盛りだくさんに自由に掲載する事が出来るのです。
また発行したなら部数のチェックをまめにして、どのくら
いの需要があるのかを把握し、制作費も無駄にしないようにしましょう。

21.模擬患者で診断力を磨く
医師のコミュニケーション能力を高め、診療の質を高めるには「模擬患者」が効果的です。あらかじめ患者役には医師の知らせていないプロフィールや家庭に抱える問題などの設定を決めておき、実際の診療には両者アドリブで望臨みます。
入院や手術に難色を示す相手にどう対応するか、辛い事実をどう告げるべきか、など。一度模擬で対応しておくと後々の勉強になる事がたくさんあります。

22.患者に密着して本音を探る
患者が真に求めているものを把握できなければ本当の意味での「増患対策」をする事は出来ません。外来や病棟に意見箱を設置したり、アンケートを実施したり。既に様々な工夫を取り入れている病院も多い事と思いますが、正しく、そして迅速な情報収集を行うには、患者の生の声に耳を傾けるのが一番です。
医療ソーシャルワーカー(MSW)や看護婦による病室巡回は特に効果的です。
「調子はいかがですか」
と一声掛けていく事で「医療費制度の手続きのこと」「病室の備品への不満」「治療方法への不安」など、たくさんの「本音」が聞こえてきます。それらに迅速に対応する事で、良質のサービスを提供しましょう。



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2009年7月17日金曜日

医師、看護師、事務員等の人的サービスの改善による増患対策6

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日も引き続き「医師、看護師、事務員等の人的サービスの改善による増患対策」という事でお話しします。

12.サービス体制の自己診断を怠らない
患者サービス、院内環境、院長・職員の職務態度など、チェックリストを作成し、自己チェックを怠らないようにしましょう。
掃除は出来ているか、備品は破損していないか、挨拶、言葉遣い、立ち居振る舞い、表情、電話対応、服装、髪型など、具体的なチェックポイントについて自らを評価する事で、欠点の自覚を促しサービスを向上させます。

13.患者対応マニュアルの作成
良いコミュニケーションには技術があります。
・患者に安心感を与える
・患者サービスの向上に繋がる
・患者から多くの情報を聞き出す事により治療や診断の助けになる
・スタッフが活性化し問題点への気づきを促す
このような事から、医院の評判向上、ひいては増患・増収に繋がるのです。
ベテランスタッフの経験などをまとめたマニュアルを作成し、新人スタッフはまずこのマニュアルから患者対応を学ぶようにしましょう。
スムーズでしっかりした対応は、患者の安心感と信頼感を高めます。

14.コミュニケーションツールの中心は広報誌
屋外看板、電話帳広告、駅構内の看板、地方新聞などの広告など。色々な広報活動がありますが、どれも費用がかかる上、一時的なインパクトは望めても継続的な効果となると難しいものがあります。
そこで有効なのが制約が無く、自由に自院をアピールする事が出来る広報誌の発行です。
広報誌は窓口などに置いて患者の自由意志で持ち帰ってもうらものですから、持ち帰った人は必ず目を通しますし、その家族が見る可能性も高くなります。
医師の専門技術の紹介・医師の人柄・専門外来の特徴・連携している医療施設の紹介など、盛りだくさんに自由に掲載する事が出来るのです。
また発行したなら部数のチェックをまめにして、どのくら
いの需要があるのかを把握し、制作費も無駄にしないようにしましょう。



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2009年7月16日木曜日

医師、看護師、事務員等の人的サービスの改善による増患対策5

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日も引き続き「医師、看護師、事務員等の人的サービスの改善による増患対策」という事でお話しします。

8.患者の待ち時間対策をして不満軽減
多くの医療機関で寄せられるクレームの第一位は「待ち時間の長さ」になるでしょう。
予約制を導入しても、急患が入ったり初診患者が多かったりすれば待ち時間は長くなってしまいます。また、予約制で時間を指定されている分、患者の期待度は大きくなるため、少しでも遅れれば予約制を用いていない患者同様の不満を感じてしまう場合もあります。
時間限定で予約制を取り入れる、ホームページ上で現在の混雑状況を配信するなどして、来院数をコントロールする事により待ち時間を軽減する工夫をしましょう。
しかし待ち時間の短縮にはどうしても限界があります。無理な対応で診療を疎かにするよりは、
・遅れた理由をきちんと説明する
・受付カウンターに急患や手術のために遅れているという告知板を出す
・待ち時間が数時間掛かる患者に対しては携帯へ診療時間をお知らせする
・順番を問われたら何人後、何分後の診察になるかの大まかな予想を伝える
・飲み物のサービスをする
などの配慮をし、患者の心理的苦痛を和らげる工夫をしましょう。

9.来院の分散化を行う
時間限定で予約制を取り入れる、ホームページ上で現在の混雑状況を配信するなどして、来院数をコントロールする事により待ち時間を軽減する工夫をしましょう。

10.対応看護師を決める
患者一人一人に担当の看護師をつける事によって、細やかなフォローが可能になります。特に婦人科など、男性医師に相談しにくい診療科目では効果的です。
患者と一緒に診察室に入り、診察時の医師とのやり取りを観察して必要性を感じたなら診察後に補足説明をしたり、相談にのったりします。
患者はコミュニケーションの充実に満足と安心を得る事が出来るのです。

11.三分間スピーチで話す力を鍛える
患者とのコミュニケーションを図るには、対応する職員の「話す力」が必要不可欠です。朝礼などでスピーチの時間を設けるなどして、話す能力を養いましょう。



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2009年7月15日水曜日

医師、看護師、事務員等の人的サービスの改善による増患対策4

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日も引き続き「医師、看護師、事務員等の人的サービスの改善による増患対策」という事でお話しします。

7.増患口コミを増やす医師のあり方
(1)「治す」は当然
病院が患者を「治す」のは当然のこと。この部分をきちんと押さえてこそサービス向上に取り組む意味があります。

(2)患者の言葉に耳を傾ける
患者の悩みは病気だけではありません。時間の許す限り親身になって話しを聞く事で、更なる信頼関係を築きます。ただしプライバシーに立ち入るような話題は、ある程度の回数を通院した患者とのみします(ある程度の面識が無いと患者も話しづらい為)。

(3)患者が期待するのは医師とのコミュニケーション
医師の聴く態度、わかりやすい説明、訴えへの共感、そして診療の最後に「他に何かありませんか?」と一言加える気遣いこそが、診療中に心がけたい重要なポイントです。逆にしてはいけない事は「相手の言葉を遮る」「医学専門用語が多い」など。
患者が医師と会話した事で明るい気分になれるよう心がけましょう。

(4)スタッフの協力を仰ぎ患者への治療や心的配慮を充実させる
患者一人一人へそれぞれに合った配慮をする事が理想ですが、医師一人で対応するには体力的にも時間的にも限界があります。
・受付時の様子から(つらそう、いらついているなど)
・診療前に詳しい病状や経過を聞き出しておいてもらう
・診療時に事足りなかったと思う部分や、手術や治療方法の補足説明をしてもらう
など、事務スタッフや看護師などに協力を仰ぎましょう。

(5)地域で一番の診療所である、という自信を持つ
この場合の一番は、しかし患者数が多いという事ではなく、患者の満足度をアップさせるために日々の努力を怠らずにいる事、この部分での「一番」です。
産業界において、顧客の多くは「トップセールスマンから買いたい」と思っているものです。製品の説明やサービスにおいて「一番」である人物から購入したいと考えるのは当然の事。
医療の分野においてもそれは同じなのです。
患者を惹きつける医院や医師のありようは「精神」によるところが大きいのです。患者が来院前より来院後に明るくなってもらえるよう、「地域で一番の診療所」という自信のもと、精一杯努力しましょう。



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2009年7月14日火曜日

医師、看護師、事務員等の人的サービスの改善による増患対策3

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日も引き続き「医師、看護師、事務員等の人的サービスの改善による増患対策」という事でお話しします。

6.毎日10分の朝礼
診療開始前の僅か5~10分の間に行われる朝礼ですが、やり方によって職員のやる気を大きく高める効果を持っています。

・クレド(経営理念や患者への接遇方針をまとめたもの)の唱和
始業前に患者対応の具体的な指針を確認します。

・連絡事項の伝達
当日の予約患者の留意事項や予定などをお互い伝達し確認します。

・グッド&ニュー
数名の職員が、最近楽しかった事や出来事を発表します。互いの人となりや趣味を知る事が出来、共感や信頼が生まれます。
互いを思いやる心の育成・明るい雰囲気作り・会話のトレーニングにもなります。

・患者数の推移を確認
患者数が増えたのか減ったのかを具体的な数値で伝達する事で、日ごとの変動が大きければその理由を考え、減った場合は「何とかしないと」と思うように全員に自覚を促します。

・褒めてやる気を高める
アンケートで好評を得た職員を発表したり、状況が好転した患者の発表をするなどして、職場のモチベーションを高めます。


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2009年7月13日月曜日

医師、看護師、事務員等の人的サービスの改善による増患対策2

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日も引き続き「医師、看護師、事務員等の人的サービスの改善による増患対策」という事でお話しします。

4.クレーム患者をファン患者に変える
アンケートなどによって患者からの「声」を集めたなら、それをサービスに生かす仕組みが必要となります。様々な部門から人員を募り専門の「組織」を作り、この組織が中心となってクレームや要望の分析と対策の検討・指示を行います。
寄せられた「声」はまずこの組織で吟味され、内容によって対応方法を決定します。軽微なものであれば対応組織の支援下で当事者が対応し、深刻なケースは対応組織と部門責任者、または役員で対策を検討します。
クレームを受けた当事者は、所定のシートに内容を記入し迅速に対応組織と役員で回覧し、定期的に会議を行い防止策などについて議論しましょう。会議には組織以外の職員の参加を促し、クレーム・要望・感謝の声などは職員の目につくところに掲示するなどして、サービス向上のための意識強化に役立てます。
きちんとしたルール作りによってなされた対応により、クレーム患者をファン患者に変える事も可能です。

5.職員のやる気を高める
実際の診療やサービスを行う職員の教育を徹底する事こそが、増患の強力な後押しとなります。アンケートで好評を得た職員を表彰するなどして、個々のやる気を高めましょう。
ホスピタリティーあふれる感性を持った職員を地道に育てて行けば、自然と患者の満足度はアップしていきます。
アンケートで好評だった職員の表彰、誕生会を行うなどしてモチベーションを高めましょう。



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2009年7月10日金曜日

医師、看護師、事務員等の人的サービスの改善による増患対策1

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日から「医師、看護師、事務員等の人的サービスの改善による増患対策」という事でお話しします。

1.増患対策は組織の意識を育てる事から
サービス向上には組織的な実践が不可欠です。まずはトップが患者の満足を重視した経営理念を明らかにし、スタッフへ浸透させる事が必要条件となります。そのためには年数回の面接などの機会を設け、スタッフ一人一人がきちんと経営理念を理解しているかどうかチェックをしましょう。
患者の満足はしかし、スタッフの犠牲の上になるものではありません。サービスを行うスタッフが充実して働けている環境こそが、患者が満足出来る診療環境であり、それが病院の発展と安全性へと繋がっていくのです。

2.アンケートで患者満足度調査の実施
増患対策は、患者の生の声を経営や運営に反映させる事にあるので、提供したサービスに対する患者の評価やニーズを把握する事が欠かせません。
それには定期的なアンケートの実施が効果的です。
アンケートの回答結果をサービス向上に役立てると共に、個別対応が必要な回答をしていると判断された患者へのフォローを心がけましょう。自由意見欄などに書き込まれたクレームがあった場合は、電話や来院時にお詫びをしたり、病院の方針の説明をしたりします。
また、アンケート結果やコメント、それに対する対応などをホームページで公開するなどして、確かにアンケートが活用されているのだという事をアピールしましょう。回答が有効活用されているとわかるからこそ、また協力を得る事が出来るのです。

3.患者満足度調査に効果的なアンケートの取り方
アンケートの取り方には、主に三通りあります。
①アンケート用紙を手渡して、その場で答えてもらう
②アンケート用紙を手渡して、後日郵送してもらう
③調査会社に依頼する
①は回収率が高くなる反面その場での回答では本音が出にくいという傾向が、②は回収率は低くなるが率直な意見を得られる確率が高くなります。③は回収率が低くなり、また資金も掛かりますが、返送先が第三者の調査会社となるため本音が出やすいというメリットがあります。自院にあった方法を選択しましょう。


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2009年7月9日木曜日

提供するサービスの工夫による増患対策3

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は前回に引き続き「提供するサービスの工夫による増患対策」という事でお話しします。

9.夏はおしぼり、冬は膝掛け、雨の日にはタオルを提供
夏の暑い日には汗を拭くためのおしぼりのサービス(個別包装された使い捨ての紙おしぼり。一つ3円程度で手に入る)
冬の冬厳しい日には膝掛けをワゴンに入れて提供し、寒そうにしている患者がいたらこちらから声をかけるようにする
雨の日にはタオルの貸し出し(病棟の寝具などとともに契約しているリネンサービス業者に相談すればコストも安くすむでしょう)
・・・など。天候に応じたサービスで快適さをアップしましょう。

10.無料サービスで通院患者をつなぎ止める
昼休みなどを利用して、職員による無料の習い事教室やマッサージなどをサービスしましょう。予約制にする事で通院患者をしっかりつなぎ止めるだけでなく、患者と職員のコミュニケーションアップにも繋がります。
また、足裏マッサージなどをする事で爪白癬やウオノメを見つけると新たな受診の切っ掛けにもなります。

11.給茶器の設置
どう工夫をしても患者の待ち時間を無くす事は困難です。待合室でお茶のサービスをする事によって、患者の不満を軽減しましょう。
ポットや給茶器を設置するのも有効ですが、スタッフが煎れたお茶を配りつつ「お待たせしてすみません」と一声掛けるなどの対応をするとコミュニケーションを取る切っ掛けにもなります。

12.ペットの給餌器で早朝の行列対策
どの病院でも見られる早朝からの診察受付番号札の行列。・・・職員が早くに来て対応すると、患者からなんらかの相談を受けてしまうだろう事は間違いなく、医師のいない時刻に病院を開けてしまう事には問題がありました。
そこで設定した時間に蓋が開く仕組みになっているペットの給餌器を利用し、診察受付番号を無人状態で配布するというのはどうでしょう。
器具は一万円前後でペットメーカーから購入可能です。

13.窓口にスタンドを立てて待ち時間を表示
待ち時間への患者の不満を和らげる手段の一つが、自分の順番が来るまでの時間の目安を伝える事です。
電光掲示板など設置している病院も増えてきていますが、そこまで本格的でなくても職員が手動で更新するスタンドなどを出しておくだけでも充分な効果が得られます。
会計までの待ち時間の目安は5分までとし、職員がそれを意識すれば自然と待ち時間は縮小されますし、目安がわかる事で患者が自分が呼ばれた事に気付かなかった、といったような事も少なくなるでしょう。


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2009年7月8日水曜日

提供するサービスの工夫による増患対策2

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は前回に引き続き「提供するサービスの工夫による増患対策」という事でお話しします。

5.わかりやすい資料でコミュニケーション不足を補う
「もっとゆっくり話を聞いてほしい」「わかりやすい説明をしてほしい」こうした患者のニーズに医師一人で応えるのは不可能です。薬や治療内容、手術についての資料を作成し配布する事で会話を補い、コメディカルとも連携して対応をしましょう。

6.広報誌による情報提供
作る手間、配布する手間のかかる広報誌ですが、定期的な発行でたくさんの効果が得られます。伝えたい情報(休館日など)、医院の理念、医療方法、地域情報、エッセイなど。患者の興味を引くように必要な情報を読みやすく、わかりやすくまとめて提供しましょう。

※広報誌の効果
・医院の経営理念を患者に伝える事で、信頼関係が生まれる
・広報ツールとしての役割を果たし、患者数が増加する
・医院のイメージアップ
・スタッフ教育に役立つ(スタッフ達にも配布して系襟理念の理解に繋げる。広報発行にできるだけたくさんのスタッフを携わらせる事で医院や患者への関心を深める)

7.医院のポリシーは待合室にわかりやすく表示
人目に触れるところに伝言板を置き、スタッフが日替わりで患者への手書きメッセージをしたためます。通院している患者は毎日違う言葉やイラストを見る事が楽しみになりますし、手書きである事で真心や親しみを感じてもらえます。担当するスタッフも医院や患者への関心を深める事が出来ます。

8.混雑状況をお知らせする
診療所の入り口に、曜日ごとの混雑する時間帯や、比較的スムーズに診療出来る時間帯をわかりやすく表示しておくと、患者が来院時間を決める目安になると同時に混雑を緩和させる結果にもなります。


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2009年7月7日火曜日

提供するサービスの工夫による増患対策1

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日から「提供するサービスの工夫による増患対策」という事でお話しします。

1.中断患者や術前術後患者に対する細やかな対応
中断患者(薬が切れているはずなのに来院しない、院内でトラブルがあった、など)や術後・術前・一人暮らしの患者にフォローの電話をする事により、何故来院しなくなったかの理由を聞ける事もあれば、細やかなサポートに感謝される事もあります。
来院しなくなった理由、つまり「クレーム」には即対応をして患者離れを防ぎます。また頂いた感謝の言葉は良質の「口コミ」となって更なる増患を促すでしょう。
「口コミ」は無料にして最高の広告なのです。

2.グループ療法によって患者の不安を軽減
乳癌など、不安だけでなく悩みの多い手術を控える患者には、グループ療法が効果的です。同じ不安を持つ者同士で語り合う事で共感が生まれ、精神的苦痛を緩和させる効果が望めます。
術前、術後に看護師立ち会いのものと数度実施すると良いでしょう。

3.手術公開で信頼を得る
患者の家族にガラス越し、またはモニタで手術の様子を公開する事で患者さんと家族に安心感を与え、医院は信頼を得る事が出来ます。手術を受ける側の立場に立った取り組みと言えるでしょう。
またこうした取り組みは口コミとなって広まり、増患へと繋がっていきます。

4.患者の待ち時間をサービスのための場に変える
患者は待合室で無為な時間を過ごしていると思うからこそ不満を募らせるのです。待合室で時間をもてあましている患者に対し栄養指導や流感予防指導といった「サービス」を行い、本来クレームの対象となる待ち時間を、増患対策のために活用してしまいましょう。


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2009年7月6日月曜日

内装や医療機器などハードの改善による増患対策1-3

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日も引き続き「内装や医療機器などハードの改善による増患対策」という事でお話しします。

7.オープンシステム採用で患者とスタッフの動向を把握
出来るだけ壁を作らない設計で診察室などにはパーテンションなどを用い、院内の見通しを良くします。治療室のスタッフは仕事をしながら診察室の様子を知る事が出来、診察室から治療室へと移動する患者の流れがスムーズになります。
またオープンな空間は患者に安心感を与え、病医院にありがちな閉鎖的な感じや圧迫感を取り除く事が出来ます。
ただしオープンシステムにした場合プライバシーへの配慮がより重要になります。必要に応じて説明を個室で行えるように、そのスペースの確保を忘れないようにしましょう。

8.大型モニタでわかりやすい説明を
院内の各所に大型のモニタを設置する事で、患者にリアルタイムで病巣を見せつつ、治療内容についてわかりやすい説明が出来るようになります。
また手術室にモニタを設置し手術の施工を公開するなど様々な利用方法があります。

9.リビングチェアーでスペースとコストを節約
点滴治療やめまいなどの治療には通常医療用ベッドを使用しますが、これだと面積的な問題で導入数に限りがあります。
ですが代りに一般家具店で購入出来るリビングチェアー(背もたれを好きな角度で簡単に調節出来るもの)を利用する事で、倍近い数を設置出来、コスト的には三分の一程度に抑える事が出来るのです。
また硬い医療用ベッドに横たわるよりも、ゆったりと座れるリビングチェアーの方が患者も快適に過ごせるでしょう。


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2009年7月3日金曜日

内装や医療機器などハードの改善による増患対策1-2

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は引き続き「内装や医療機器などハードの改善による増患対策」という事でお話しします。

2.壁紙や床の張り替えで待合室の模様替えを定期的に行う
大々的な改築には資金が掛かりますが、壁紙や床の張り替えなど、院内の「清潔感」を保つための小さなリフォームを定期的に行うのは大変に効果的です。
待合室の壁や床、ソファの汚れや破損、備品や掲示物の管理や清掃にも十分に注意しましょう。
清潔で心地よいと思える空間こそが、良い診療所の必須条件なのです。

4.バリアフリーへの取り組み
外来クリニックですと主に急性期治療をターゲットにされているかと思いますが、長期ケアの必要な高齢者対策がこれから欠かせない取り組みとなってきています。
院内を車椅子でスムーズに移動するには、段差が無い事は勿論ですが、廊下の幅を130センチは確保するなど、医院設計段階から考慮するべきでしょう。
また大きな工事などしなくても、治療室の壁などに松葉杖用のフックをつけるなどの工夫をする事が出来ます。

5.新患と再来のカウンターを分ける
新患の患者は不安と緊張を多く感じています。座ったままで受け付けを済ませられるような配慮があると良いでしょう。反して再来の患者はなるべくスピーディな対応を望んでいます。
受付カウンターを新患用と再来用で高さを変え、新患用では低く対応する側も椅子に腰掛けた状態でじっくりと話しを聞き、再来用は高く立ったままで処理できるよう工夫をします。

6.トイレに使用中のランプを設置
手術後など、トイレが使用中であった場合にその場で待つのも、病室へ一度戻るのも辛いと感じる状態の患者のために、飛行機内のトイレのように遠くからでも使用状況がわかるランプなどを設置するとよいでしょう。


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2009年7月2日木曜日

内装や医療機器などハードの改善による増患対策1-1

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日からしばらく税金の話しを離れ、医療機関の増患対策についてお話しいたします。

1.医院を改築して増患する

医院を改築する事によるイメージの一新が増患に直結する可能性は高いと考えられます。口コミや紹介を別にすれば、医療機関の善し悪しの判断は「見た目」によるところが大きいのです。イメージを重視する若い世代の獲得には特に大きく影響するでしょう。

【改築を依頼する上の注意点】
①設計士・施工会社は、医療機関を手がけた経験が豊富である事が重要
店舗などで優れた実績のある業者に依頼した場合、医療機関の設計や建築は、商業施設とは全く別の経験や知識を要するため、基本的な設計ミスやトラブルに巻き込まれるケースがあるようです。

②設計士・施工会社への依頼は慎重に
設計と施工は別会社にわけて依頼する、または同じ会社に一括して依頼するという二通りの方法がありますが、原則として前者をお薦めします。同じ会社だと、施工のしやすさや利益など、自社の都合を優先して工事がずさんになる事があるからです。
しかしこれはあくまでも「原則」であり、両者には以下のようなメリットとデメリットがあります。

・設計と施工を分けて依頼するデメリット
いざトラブルが起こった時に設計と施工を分離していると、両者がお互いに責任を押しつけあって解決に時間がかかる場合があります。
・設計と施工を一括依頼するメリット
内装工事だけですむテナント開業や簡単なリフォームであれば設計・施工が同じ会社の方が手間がかからず、工期がずれにくいというメリットがあります。

メリットとデメリットをよく検討し、自身のケースに合った依頼を検討しましょう。

③追加工事は見積もり額の5%以内を目処にする
工事が見積もり通りに終わるという事はあまりなく、何らかなの追加工事が出てきます。ですが業者から提示されるままに追加していくのはいただけません。必ず事前に見積もりを出してもらい、金額的に「本体工事金額の5%以内(出来れば1~3%)」を目処に吟味していきましょう。
トラブルの多くは見積もり無しで行った追加工事にあるのです。


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2009年7月1日水曜日

傷病期間中の役員給与を減額した場合の損金不算入の範囲3

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は「傷病期間中の役員給与を減額した場合の損金不算入の範囲」から、「病気ではない場合の事情」についてお話しします。

傷病期間中でなくても、役員が何らかの事情により職務をまっとう出来ないのなら「役員の職務内容の重大な変更、その他これに類するやむを得ない事情」と言うことでその給与を一時的に減額する事が出来ます。
実際問題としてこれにどういった事情が該当するのかと申しますと、例えば女性であれば出産、親族の看病・介護、選挙への立候補、裁判員制度の裁判官に選ばれたなど。
客観的に証明出来るのであれば、これら事情でも充分に認められます。
傷病期間でもそうですが、病気というのは精神的なものも含まれます。そうした場合やはり「客観的証明」、つまり医師の診断書などが重要になってきます。


最後に。
今回のこの役員給与の疑義のためのQ&Aが出る以前。本来であれば定期同額給与に含まれるべきものを、明確な事例が無かったために誤って届け出てしまっているものがあるかもしれません。
もしお心当たりのある方は顧問税理士などにご相談下さい。更正が認められています。


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2009年6月30日火曜日

傷病期間中の役員給与を減額した場合の損金不算入の範囲

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は「傷病期間中の役員給与を減額した場合の損金不算入の範囲」ということで、その解説をさせて頂きます。

この事例に関しましては、実際私どものクライアントにもこうしたケースに該当する事例がありました。しかしこのQ&Aが出るまでは、入院などで役員給与を下げた場合には、私も含め多くの税理士が「定期同額給与として認められない」と思っておりました。

傷病手当金ですとか、健康保険に入っていると給料の六割が健保組合によって保証されます。けれどの場合は、「会社から給与を受け取っていない」という事が前提で、無収入でなければこの保証は受けられません。けれどこれまでは入院期間中に給与を0にしてしまうと「定期同額給与にはならない」と思われていたのでそれは不可能だと思われていたのです。
ですがこのQ&Aによって、健康保険、特に社会保険に加入している場合病気等で入院するのならば一端給与を0にしても復職後に休職前と同じ給与が支払われれば定期同額給与として認められるという事がわかりました。
休職期間中は会社から給与を支払わず、健保組合から傷病手当金を貰う事によって、本人も会社も困らずに済むのです。

またQ&Aの中に上げられている例は「病気や怪我によって入院した場合」という事でしたが、「入院」でなく「自宅療養」ならどうかと申しますと、その場合も「仕事が出来ないという医師の診断書」があれば給与を下げる事が出来ます。
また、「病気」だけでなく、役員が仕事を出来なくなるような「やむを得ない事情」の場合もこれに含まれます。
では病気ではない事情にどんなものがあるかは、次回お話しいたします。


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2009年6月29日月曜日

傷病期間中の役員給与を減額した場合の損金不算入の範囲

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は「傷病期間中の役員給与を減額した場合の損金不算入の範囲」ということで、その概要からお話していきます。

【概要】
病気等で入院したことにより、当初予想されていた職務の執行が一部できないこととなり役員の給与の額を減額した場合は、“臨時改定事由”による減額改定に該当する。

【ポイント】
入院期間中、社会保険から傷病手当金が給付された場合であっても、予測しがたい偶発的な事情等による改定であり、利益調整等の恣意性があるとはいえないものについては定期同額給与の改定として取り扱われる。

【Q】
当社(年1回3月決算)の代表取締役甲は、病気のため2ヶ月間の入院が必要となり、当初予定されていた職務の執行が一部できない状態になったため、取締役会を開催し、甲の役員給与の額を減額することを決議しました。また、退院後において、従前と動揺の職務の執行が可能となったことから、取締役会の決議を経て、入院前の給与と同額の給与を支給することとする改定をしています。この場合、当社が甲に支給する役員給与は定期同額給与に該当しますか。なお、入院期間中、甲には別途、社会保険から傷病手当金が給付される予定です。
20年8月まで月額60万円
20年9月~10月(入院期間)月額20万円
20年11月(職務再開)以降月額60万円

【A】
ご質問のように、役員が病気で入院したことにより当初予定されていた職務の執行が一部できないこととなった場合に、役員給与の額を減額することは臨時改定事由による改定と認められます。また従前と動揺の職務の執行が可能になった場合に入院前と同額の給与を支給することとする改定も臨時改定事由による改定と認められます。
したがって、甲に支給する給与はいずれも定期同額給与に該当します。

・・・ということで、これは実務上よくあるケースですし、またとても「使える」事例だと思います。
詳しくは次回にお話しいたします。



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2009年6月26日金曜日

役員給与の額の据置きを定時総会で決議せず、その後に減額した場合における損金不算入範囲2

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は「役員給与の額の据置きを定時総会で決議せず、その後に減額した場合における損金不算入範囲」という事で、「A」の説明をいたします。

【A】
貴社が甲に支給する4月及び5月の給与は、定期同額給与に該当するものと取り扱って差し支えありません。また、6月以降の給与は、減額改定後の定期給与の額(40万円)を当年の定時株主総会から開始する新たな職務執行期間において継続して支給するとともに、減額改定前の期間(6月分から11月分までの6ヶ月間)においてはその継続して支給している定期給与の額(40万円)に10万円を上乗せして支給していたいものとみることができることから、その減額改定後の定期給与の額(40万円)に相当する部分が定期同額給与となるものと考えられます。したがって、損金不算入額は、減額改定前の定期給与の額のうち減額改定後の定期給与の額を超える部分の金額60万円(10万円×6ヶ月分)となります。

・・・ようするに、20年6月の時点では給与改定せず、その後利益調整を目的に12月に40万円に減額した、という事ですね。
この場合どの部分が損金不算入になるかと申しますと、20年6月には事実上は改定していませんが、ここでは「0改定」とう決議が行われた、という風に見なされるわけです。
実際には0改定でしたが、その後40万円に下げているわけですから、この40万円を超えた部分が損金不算入とされる、という事なのです。

これまでの疑義では、定時総会で通常減額改定手続きをしていないので、期首(定時総会前の4、5月分)まで遡って損金不算入となるのではないかと言われてきました。
ですが考え方として、損金不算入部分は、総会後の役員報酬のうち減額改定を行った後の役員給与を超える部分となることが明示されたのです。
定時総会で役員報酬を増額しその後減額をした場合と、改定の決議をせず「0改定」でその後減額した場合も、損金不算入は同じ扱いとなります。


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2009年6月25日木曜日

役員給与の額の据置きを定時総会で決議せず、その後に減額した場合における損金不算入範囲

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は「役員給与の額の据置きを定時総会で決議せず、その後に減額した場合における損金不算入範囲」という事で、「Q」からお話しいたします。

【Q】
当社(年1回3月決算)は、代表取締役甲に対し、毎月20日に、月額50万円の役員給与を支給することとしていました。当社は通常、役員給与の額の改定を5月に開催する定時株主総会で決議していますが、X1年5月25日に開催した定時株主総会においては、人気の中途である役員の給与の額は前年の定時株主総会において決議された額を据え置くこととしたことから、定時株主総会の議案には役員給与の額に関する事項を盛り込まず、これまでと同額の給与を継続して支給してきたところです。その後、会社の営業利益を確保することのみを目的として、X1年11月25日に臨時株主総会を開催し、甲の12月支給分の給与から10万円減額して月額40万円とすることを決議しました。

X年11月25日の減額改定は、臨時改定事由や業績悪化改定事由による改定に該当しないものと考えますが、1.事業年度開始の日から定時株主総会までに支給した定期給与(4月及び5月の給与)、2.定時株主総会後に支給した定期給与(6月から翌年3月までの給与)について、それぞれ定期同額給与に該当しますか。また定期同額給与に該当しない場合、損金不算入額の算定はどのように行えばよいですか。

・・・これは実務上良くある事なのですが、役員の任期を二年とした時に一年目は役員報酬を決めているのだけれど二年目は特に決議をせずそのまま据置いてしまった、という場合のお話しですね。
ですが、本来改定するチャンスであった定時株主総会の時に改定をせず、その後で利益調整のために給与改定をしてしまった、この場合にはどうなるのか、という「Q」なわけです。

解答は次回行わせて頂きます。


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2009年6月24日水曜日

期中に複数回の改定を行った場合における損金不算入の範囲2

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は期中に複数回の改定を行った場合の損金不算入の範囲についてのQ&A、解答についてお話しします。

【A】
貴社が甲に支給する4月及び5月の給与は定期同額給与に該当します。また、6月以降の給与は、増額改定後の期間(9月分から翌年3月分までの7ヶ月間)において増額改定前の支給額である60万円に10万円を上乗せして支給することとしたものであるともみることができるところから、その増額改定前の額(60万円)に相当する部分が引き続き定期同額給与として支給されるものと考えられます。したがって損金不算入額は、増額改定後の定期給与の額のうち増額改定前の支給額に上乗せして支給した部分の金額70万円(10万円×9月から翌年3月までの7ヶ月分)となります。

ようするに40万円支給が4月~5月分の二ヶ月、60万円に増額されて支給されたのが6月~8月の三ヶ月、更に増額され70万円の支給が9月~3月の七ヶ月となった場合、損金不算入になるのは二回目に増額された10万円の部分。この10万円が臨時改定事由に該当しないため、×七ヶ月分で70万円という事になるのです。


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2009年6月23日火曜日

期中に複数回の改定を行った場合における損金不算入の範囲

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は期中に複数回の改定を行った場合の損金不算入の範囲について、という事でわりとシンプルな内容になると思います。

【概要】
一事業年度中に複数回の改定が行われた場合、改定の前後で期間を区分し、それぞれの期間ごとに、その期間中の各支給時期において支給される定期給与の額が同額であるかを判定する。
【ポイント】
期首から3月経過後に以降に行われた給与改定が、“臨時改定事由や業績悪化改定事由等にもとづいて行われるものでない場合には、増額改定後の金額を超える部分が損金不算入となる。
【Q】
当社(年1回3月決算)は、取締役甲に対し、毎月20日に月額40万円の役員給与を支給することとしていましたが、20年5月25日に開催した定時株主総会において、6月分の給与から20万円増額し月額60万円を支給することを決議しました。その後、甲の統括する部署の業績が好調であることから、同年9月1日に臨時株主総会を開催し、同月支給分の給与から更に10万円増額し月額70万円とすることを決議しました。
20年9月の増額改定は、臨時改定事由による改定に該当しない改定ですが、1.事業年度開始の日から定時株主総会による給与改定の前までの定時給与(4月及び5月の給与)、2.定時株主総会による給与改定後から事業年度終了の日までの定時給与(6月から翌年3月までの給与)について、それぞれ定期同額給与に該当しますか。また、定期同額給与に該当しない場合、損金不算入の算定はどのように行えばよいですか。

即ち、4、5月は40万円の給与が支払われ、5月の株主総会で6月から60万円に増額する事が決議されました。ここまでは問題が無かったのですが、その後9月に臨時株主総会があってもう一度増額があって70万円になった。・・・こうした場合どこかが損金不算入になるわけなのですが、どこが該当するのか、という事ですね。

こうした場合、過去には5月以外全てが認められない、或いは期首から全て認められないのではないか等考えられてきました。
こうした疑義が、このQ&Aで明らかになったのです。
解答につきましては、次回お話しいたします。


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2009年6月22日月曜日

定期給与を株主総会の翌月から増額した場合の定期同額給与の取扱い2

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
前回に引き続き「定期給与を株主総会の翌月から増額した場合の定期同額給与の取扱い」という事でお話しいたします。

前回給与変更では(30日が給与支払い日の場合)、

6月25日に改定して6月30日の給与日から増額する場合
6月25日に改定して7月30日の翌月給与日から増額する場合

この二通りのパターンが許可される、という事がわかりました。

これまで生じていた疑義としまして、一般に職務執行期間は、「定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日までの期間」である。そのため、定時株主総会直後の支給時期から給与改定を行わなければ、定期同額給与に該当しないものと考える向きもありました。
ところがこのQ&Aによって、株主総会において「職務執行期間に係わる最初の支給時期」を「株主総会直後の支給時期」ではなく「翌月から」と定めた場合であっても、認められる点が明らかとされている。

要するに、5月10日に役員給与を増額する決議をして、5月25日が給与日であったなら、5月25日からすぐに上げる事も出来るし、またはその翌月の6月25日の給与日から上げる事も出来る、という事なのです。
ただし、あくまで総会後に給与変更はなされなければいけませんので、株主総会や社員総会の「日付け」にはくれぐれもご注意下さい。


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2009年6月19日金曜日

定期給与を株主総会の翌月から増額した場合の定期同額給与の取扱い

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日から「役員給与Q&A」の五つの事由から、Q2の「定期給与を株主総会の翌月から増額した場合の定期同額給与の取扱い」という事でお話ししてきます。

Q2.当社(年1回3月決算)は、定時株主総会をX1年6月25日に開催し、役員に対する定期給与の額につき従来の50万円から60万円に増額改定することを決議しました。当社の役員給与の支給日は毎末日となっていますが、その増額改定は6月30日支給文からではなく、定時株主総会の日から1ヶ月経過後最初に到来する給与の支給日である7月31日支給分から適用することとしています。
この場合、定期同額給与の要件とされている「改定前後の各支給時期における支給額が同額であるもの」という要件は満たさないこととなります。

A.4月から6月までの支給額又は7月から翌年3月までの支給額が同額である場合には、「改訂前後の各支給時期における支給額が同額であるもの」という要件を満たし、それぞれが定期同額給与に該当します。

わかりやすく説明しますと、6月25日に株主総会があり給与日は6月30日である、という事で、株主総会で給与が60万と決まったならば、その直後の給与から60万円にしなければ損金不算入になるのではないか、という疑義があったわけです。
それに対し給与の支給日が6月30日であっても、その改定において「翌月給与より改定」となっているのなら認められる、という事なのです。
ですがここで気を付けなくてはいけないのは、二ヶ月後の給与から、というものは認められません。基本的に株主総会が終わったらなら株主総会の後から変更というのが原則だったのですが、このQ&Aで翌月までは認められる、という事がわかりました。


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2009年6月18日木曜日

業績悪化改定事由に該当する「経営状況の悪化」の範囲5

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は業績改定事由に該当する「経営状況の悪化」の範囲の最後、グループ企業と足並みをそろえるために役員給与を減額した場合、についてお話しします。

自分の会社自体は業績が悪いわけではないが、グループ会社や親会社全体で足並みをそろえ減給しよう、といった場合でも認可されます。
グループ企業の存続や株主に対する経営責任を明確にするために「グループ全体で役員給与の減額」となった場合には、その会社自体が業績不振に陥っていなくとも「やむを得ない事情による減額」ということで「業績悪化改定事由」に該当するのです。

ただこういったケースのポイントは、業績推移表や経営判断指導表など、減額改定に恣意性がないことを証明するものが無ければなりません。
即ち、グループ企業との関係上給与を下げなければならない事情があった。それも「やむを得ず」下げる必要があったのだという事を証明すれば、「業績悪化」という事で認められる、という事です。

この「業績悪化事由」の対象外となるケースは、以下の通りです。

・利益調整のみを目的として減額した場合
・“一時的な”資金繰りのために減額した場合
・“単純に”業績目標に達しなかったことにより減額した場合

こういった場合は認められませんのでご注意下さい。


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2009年6月17日水曜日

業績悪化改定事由に該当する「経営状況の悪化」の範囲4

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は前回に引き続きまして「業績悪化改定事由に該当する経営上の悪化の範囲」について、具体的にどうすれば良いのか、というお話しをいたします。

前回具体例の3つめで「経営企画書」をつくる、というお話しをしましたが、こういったものを作れる人がいない場合は会計事務所などにご相談下さい。
基本的には倒産の危機などに無ければ、改善計画案というもの作成して、それに基づき給与を下げていけば問題ありません。
こうして給与を下げた場合は、株主総会議事録などの内部資料は勿論、リスケジュールする場合には銀行との協議記録。そして先ほどお話ししたような再建計画を立てる場合には取引先にも見せられるような計画書などを証拠として残しておかなければなりません。
きちんと書面で残しておく必要があります。

譲渡・贈与・相続など。どのケースでも「事実認定」が肝心です。
業績が悪化したから給与を下げた。では実際どのくらい悪化したのか、それを説明するのには言葉だけでは不十分で、どんな時でもきちんと作成された書類が大切なのです。

またこの書面につきましては、税理士が意見を書いて申告書に添付して提出すると、調査を免除される、という制度がございまして、これがこのほど明確にされます。
後々の面倒を考えますと、こうした手続きには多少のお金をかけてもプロに依頼する方が良いかもしれません。


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2009年6月16日火曜日

業績悪化改定事由に該当する「経営状況の悪化」の範囲3

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は前回に引き続きまして「業績悪化改定事由に該当する経営上の悪化の範囲」について。
その具体例を挙げて解説させて頂きます。

具体例
1.株主との関係上業績や財務状態の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
・・・ですがこれがどういった時に使われるかという事を考えると、基本的に「株主と経営者が違う人間である」=「大手の会社」のケースの場合、という前提なのです。
大きな会社でしたら株主と経営者は別ですから、経営悪化を株主に説明する手前役員給与を下げる必要があるというのも頷けます。
ですが医療法人の場合には大抵が同族経営になりますから、その場合にはこういった事由に当てはめるのは無理があるかもしれません。

2.取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
・・・リスケジュールというのは即ち返済の期間を伸ばして欲しい、金利を下げて欲しい、元金の返済を猶予して欲しいなどの交渉の事です。こういった状況になった時には当然役員給与も下げるべきという事になるでしょう。
ですがリスケジュールをするような場合、現実問題として立て直しは困難です。また一般の法人では一度リスケジュールをした場合もう二度と借入れる事が出来なくなります。どちらかと普通は「利益を出したい」→「役員給与を下げる」というケースが多いです。
という事で、このケースも現実的にはあまり使い道がなさそうです。

3.業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者から信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合。
・・・この例は大変にファジーで使い勝手が良いと思われます。
即ち現状(業績・財務状況・資金繰り)を見た場合に、このまま役員給与を取り続けていくと赤字になる、またはお金が返せなくなるといった時。こういった時には「経営計画」を作ります。
この「経営計画」は中期計画と言われていて、大体3~5年の計画になります。
これを作って、この計画の中に「役員給与を下げている」という事を明記していれば認められます、という事なのです。
この例が中小企業にとって尤も現実味があり、利用出来るのではないかと思います。

では具体的にどう利用すれば良いかは次回お話ししていきます。



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2009年6月15日月曜日

業績悪化改定事由に該当する「経営状況の悪化」の範囲2

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
前回「役員給与Q&A」の五つの事由から、

Q1.業績悪化改定事由に該当する“経営状況の悪化”の範囲

このQ&Aについてお話ししましたが、本日から詳しい解説をさせて頂きます。

解説:ご質問は、会社の上半期の業績が予想以上に悪化したため、株主との関係上、役員としての経営上の責任から役員の定期給与の額を減額したとのことです。このような改定が、業績悪化改定事由による改定に該当するかどうかというお尋ねですが、この「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」については、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうとされています。これに当たるかどうかは、会社の経営上、役員給与を減額せざるを得ない客観的な事情があるかどうかにより判定することとなりますが、お尋ねの場合にもこのような事情があると考えられますので、業績悪化改定事由による減額改定として、この改定をした場合の改定前に支給する役員給与と改定後に支給する役員給与は、それぞれ定期同額給与に該当することとなります。

・・・「業績悪化改定事由に該当する経営上の悪化の範囲」というのは、ではどんなところまでなのか、という事なのですが、具体的に申しますと、

1.財務諸表の数値が相当程度悪化した事や、倒産の危機に瀕しているような状態にある
という事。大分数字が下がっている、赤字になっているなどの状況です。

2.経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与を減額せざるを得ない状態にある
という事。

この二つが該当します。
次回は具体例を挙げてご説明申し上げます。


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2009年6月11日木曜日

「役員給与Q&A(H20.12公表)」であきらかになった定期同額給与の範囲

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日から、【「役員給与Q&A(H20.12公表)」であきらかになった定期同額給与の範囲】という事で説明させて頂きます。

1.「役員給与Q&A(H20.12公表)」の概要

2008年12月に公表された「役員給与Q&A」において、役員給与の規定で疑義が生じていた、分からなかった部分が明確にされました。
ここには五つの事例が挙げられてします。

Q1.業績悪化改定事由に該当する“経営状況の悪化”の範囲
・・・経営状況が著しく悪化した場合は役員給与を下げても良い事になっていたのですが、その事由はどうなのか、という所です。

Q2.定期給与を株主総会の翌月分から増額した場合の定期同額給与の取扱い
・・・役員給与の給与日と総会の決議の日の違いの部分で疑問点があった部分が明確にされました。

Q3.期中に複数回の改定を行った場合における損金不算入の範囲
・・・一回だけでなく二回上げてしまったといったような場合、どこまでが損金不算入になるのかという部分です。

Q4.定期株主総会で給与の決議は行わず、後に臨時改定事由に該当しない改定を行った場合における損金不算入の範囲
・・・定時株主総会では給与に変更はないので特に決議しなかったが、後になってやはり下げた、といった場合。この場合はどこが損金不算入になるのか、というお話しです。

Q5.傷病期間中の役員給与を減額した場合の損金不算入範囲
・・・入院等のやむを得ない理由で仕事が出来なかった期間の給与を下げた。この場合どこが損金不算入になるのか、という事です。

これら事由について、次回から詳しくお話しして参ります。


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2009年6月10日水曜日

定期同額給与についての具体的取扱い 2-3

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は前回に引き続き「定期同額給与についての具体的取り扱い」から、その他の留意点という事でお話しいたします。

2.給与改定日が期首から3ヶ月経過日後の場合
(3)臨時改定事由がある場合

1.期首に遡及して増額改定を行った場合
期中に開催される株主総会で期首に遡及して増額改定することを決議した後、遡及部分を一括して支給した場合には上乗せ部分は損金不算入ができきない(旧法基通9-2-9は廃止)。
・・・例えば三月決算で五月に株主総会を開いた場合、少なくとも四月の分は損金に算入出来ない、という事になります。

2.概ね一定の経済的利益を支給した場合
家賃や保険料、利息等など現物給与を法人が支払った場合、その支給額が概ね一定であれば定期同額給与に該当し「損金算入」が認められる(法令69①三)。
(例)水道・光熱費相当額を毎月支給した場合
・・・家賃や保険料利息、社宅であるとか、会社が役員さんの生命保険の代金を支払う、利息を持つなど。そういった現物支給、つまり「フリンジ・ベネフィット」の部分については概ね同額であれば損金算入が可能という事になっています。


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2009年6月9日火曜日

定期同額給与についての具体的取り扱い 2-2

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は前回に引き続き「定期同額給与についての具体的取り扱い」から、例外的な例で、

2.給与改定日が期首から3ヶ月経過日後の場合
(2)臨時改定事由がある場合

という事でお話しいたします。

役員の職制上の地位の変更など、やむを得ない事情で給与改定されたもので事業年度開始日から三ヶ月等までに予測出来ない事情で給与改定を行った場合、改定前・改定後それぞれ毎月の支給額が同額であれば全額損金算入となります。

【臨時改定事由に含まれる具体例】
1.役員の職制上の地位の大幅な変更に伴う給与額の変更

2.役員の分掌変更に伴う給与額の変更
・社長の急逝等で他役員が新社長に昇格、または組織再編で役員の職制上の地位は変わらないが職務内容は大幅に変わった事により給与が増額改定された・・・等

3.不祥事等により責任者である役員の給与を一時減額
・企業秩序の維持・法人の社会的評価への悪影響を避ける、などのために役員給与を一時的に減額せざるをえない場合。処分内容が社会通念上適当であると認められ、尚かつ改定前・改定後それぞれの支給額が同額であれば全額損金算入となる

4.合併・分割に伴う給与額の変更
・会社分割が行われたことにより、役員の給与が結果的に減額された場合、役員の職務内容に変更が無い事を要件に全額が損金に算入される
・期中に合併が行われた事で役員の給与が結果的に増額となった場合。合併前後で実質的に役員の職務内容に変更がなければ全額が損金に算入される


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2009年6月8日月曜日

定期同額給与についての具体的取扱い 2-1

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は前回に引き続き「定期同額給与についての具体的取り扱い」から、例外的な例で、

2.給与改定日が期首から3ヶ月経過日後の場合
(1)特別な事情がある場合

という事でお話しいたします。

例えば七月一日であるとか、三月決算で七月以降に給与改定があった場合どうなるか、と申しますと、その場合にも特別な事情がある場合は通常改定に含まれます。
ではこの「特別な理由」とは具体的にどういうものかというと、事業年度開始から三ヶ月以上が経過しないと定時株主総会が出来ないなどの、改定そのものが三ヶ月経過日等になる「やむを得ない事情」がある場合などが対象となります。

チェック項目としましては、
1. 継続して毎年所定の時期に改定が行われる
・・・一回きりではなく毎年同時期に改定が行われている、という事。
特別な事情により改定された定期給与であっても、継続して毎期所定の時期に改定されるものでない場合は、その改定が業績悪化改定事由又は臨時改定事由による改定に該当しない限りは、定期同額給与に該当しない。
2. 三ヶ月経過日以降になってしまう特別な事情がる、という事
・・・特別な事情、とは。上場会社の子会社で親会社の総会決議後でなければ子会社の役員給与が決まらない場合など、役員給与の額の改定につき組織面、予算面、人事面等において何らかの制約を受けざるを得ない内外事情がある場合が該当。
3. 利益調整等の申請が無い
・・・つまり「わざとではありません」という事。

この三つの条件を満たしている事が重要です。


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2009年6月4日木曜日

定期同額給与の概要

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日から「的同額給与」についてお話ししてまいります。

【定期同額給与の概要】

平成十八年、十九年から役員給与の改定というものが行われております。
役員給与の改訂に関しましては、これからお話しする定期同額給与の他にも、事前確定届けの話しであるとか、特殊同族法人の損金不算入の問題など実に幅広く関わってくるのですが、中でも一番基本になるのがこの定期同額給与という事になります。

ではこの定期同額給与という概念は、「役員報酬を変更する事によって利益調整をしてしまおう」という、つい考えてしまいがちな事態を防ぐ為にそもそもできたものなのです。
概要を簡単にご説明すると、一月以下で一定の期間ごとにその事業年度一年間を通じて同じ金額の給与を支給する、これを定期同額給与といいます。

例えば当初40万円だった支給額を50万円にして最後まで通すか、逆に最初50万円だったものを40万円におとして通すか。
どちらにしても改定前・改定後のそれぞれの給与の額が同額であれば、定期同額に該当するため金額が損金に加算されます。

ですがそう話しは簡単ではなくて、定期同額給与にはこういった普通のオーディナリーなケースの他に、いくつかの事例があるのです。

1.会計期間開始の日から3ヶ月を経過するまでに改定が行われたもの
2.3ヶ月経過日等後に改定されたもののうち、特別な事情にもとづき改定が行われたもの
3.役員の職制上の地位の変更など、やむを得ない事情(臨時改定事由)により改定が行われたもの
4業績悪化等により減額改定が行われたもの

この四つが大まかな定期同額給与の内容となります。


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2009年6月3日水曜日

新法の医療法人のメリット2

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は前回に引き続きまして新法施行後の医療法人の二つ目のメリット「個人の負担がなく法人化できる」という事についてお話しします。

旧法の医療法人というのは出資持分になっていますので、例えば一千万円で医療法人を設立した場合、その始めに出した一千万円は医療法人を辞める場合、つまりその人が法人を退社する、または法人が解散しなくては戻って来ませんでした。
対して新法の医療法人の方は拠出という事になりまして、一種の貸付金のようなものになります。ですから一千万円を貸してあげて医療法人を始める。そして法人が軌道に乗って倍の二千万円になった時、最初に貸していた一千万円を返してもらうという事が出来るのです。
すると結果的に新法は、個人のお金を全く使わずに医療法人を設立する事が出来る、いるメリットを持つと考える事ができるでしょう。

特に一般的な会計事務所さんでは、改正前においては都道府県の指導を受けていますと、どうしても出資金が大きくなるという傾向がありました。例えば出資金が三千万円であるとか、五千万円であるとか。こういった形で医療法人を設立してしまいますと、その医療法人の出資持分をすぐ贈与するといったような事になった場合、大変な贈与税がかかってしまいうまく贈与出来なかった、というような事があるのです。そして結果的に将来的な相続の問題を残したままにしてしまう、というケースが多く見受けられます。
しかしながら新法施行後においてはそういった問題を気にしなくても良くなりましたので、そういった面では医療法人の設立が容易になったとも言えます。

こうした医療法人のメリット・デメリットは、新法施行後においては我々職業会計人の間においても誤解が生じております。結果開業医の先生方の決定的な節税対策である医療法人設立がうまく機能せず、無駄な税金を払う結果となっている場合があるのです。
是非新法施行後の医療法人のメリット・デメリットというものを正しく理解して、必要があれば積極的に法人化するという事が大切なのではないかと思います。


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2009年6月2日火曜日

新法の医療法人のメリット

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は新法施行後の医療法人制度におけるメリットについてお話しいたします。

新法施行後の医療法人につきましては、医療法人が解散した時にお金が余っている場合、それを没収されてしまうなど、悪い面ばかりが強調されてしまっている傾向があります。
従いまして施行後は医療法人の設立は鈍化しています。
ですがあまり知られていませんが、新法の医療法人の法が、旧法の医療法人よりも優れた点というものがあるのです。
これには二つありまして、一つは「事業承継が容易」であるという事があります。
何故かと申しますと、新法施行後の医療法人には、出資持分というものが無いのです。ですから仮に500万円で医療法人をつくったとしても、それは出資ではなく基金になりますから、もし医療法人が二億の財産を持ったとしてもその評価は500万円のままなのです。
ところが旧法の医療法人の場合には出資になりますから、500万円でつくった医療法人が二億の財産を持った場合、これは二億円の価値を持つものとして評価されますので相続税がかかってくるわけです。
従いまして旧法の医療法人では、あくまで事業承継する場合には出資持分を相続しなくてはならなかったので、それにかかってくる相続税の問題が大きく関わってくるという事が言えます。

ちなみにわたくし共の事務所では、旧法にはこういった問題があるという事を理解しておりましたので、医療法人を設立した場合には医療法人の財産が増える前にすかさず奥様やお子様に贈与をお勧めしておりました。
しかしながら40歳くらいの先生方の中には、お子さんがまだお小さい場合が多く。そうしますとお子さんが二人いた場合どちらが将来に医者になるのかならないのか、まだ判断がつきません。そういった場合は長子だけに、または二人で均等にわけて相続するわけなのですが、今後の相続争いに繋がらないとも限りません。
ですが新法であれば医療法人の財産がいくら増えようと相続税は変わりませんので、そういった問題は一切考えずに事業承継できるというメリットがあるのです。


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2009年6月1日月曜日

新法施行後の医療法人制度活用のポイント2

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
現在の医療法人でのメリットのお話しの続きをお話しいたします。
前回は一つ目のポイントという事で「役員報酬を上げる」という事についてお話ししましたが、本日は二つ目のポイント「解散しないで売却する」というお話しをします。

2.解散しないで売却する
新法における医療法人制度は、結局のところ医療法人の中にお金を残しすぎてしまうとそのお金が結果的に個人に返らず没収されてしまいます。
ただしその条件というのは、あくまでも「解散した場合」です。ですから解散しなければ没収される心配は無いわけです。
では、どうするか。
解散しない状態で、医療法事が欲しい人に売却してしまえば良いのです。

わたくし共の事務所には、頻繁に医療法人を売ってくれないか、というご依頼が舞い込みます。
医療法人は申請してから設立までに六ヶ月という時間と、たくさんの書類を揃えなくてはならず大変に手間も掛かります。
そういった面倒を避けて、既にできあがっている医療法人を購入したいという方は非常に多いのです。ですからそれに応えていく、というのも一つの方法であると思います。

例えば拠出金500万円で解散時に2億の資産がある医療法人を、院長先生が1億2千万円の退職金を取り、残りを8,000万円で売却した場合。

(8,000万円―500万円)×20%=税金1,500万円
8,000万円―1,500万円=6,500万円

という事で6,500万円が手元に残るわけです。
このように、医療法人を欲しい人はたくさんいますので、どうしても医療法人の中にお金が残ってしまった場合は売却する。
ないしは一端売却しておいてそこに役員として留まり、給与としてお金を貰い続けるなどのやり方もあります。

このように改正後の医療法人につきましては、設立という事もありますが運営ノウハウの方が非常に重要になってきます。
ですから設立と運営ノウハウに慣れた専門家とよく相談の上行う事が大切です。

ちなみにわたくし共の事務所では、新法施行後も依然として利益の上がっている、一つの目安として所得の2,500万円以上ある個人開業医さんに対しては医療法人化の提案をさせて頂き、大きな節税対策として頂いております。


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2009年5月29日金曜日

新医療法施行後の医療法人制度活用のポイント

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
前回現在の医療法人でも充分にメリットがあるというお話しをしました。
本日はその具体的な活用法についてお話しします。

新法施行後につきましては、医療法人がもし後継者がいないので解散、という事になると、医療法人の中に残ったお金を精算しなくてはならなくなります。売掛金や買掛金を精算して、院長先生や従業員の方に対して退職金を支払う。そういったものの支払っても、尚お金が残っている場合、このお金は他医師会や医療法人や地方自治体に没収されてしまう、という事になっています。
これを避けたいのなら、法人の中に余っているお金を計画的にコントロールする、即ち医療法人の中にお金を貯めすぎない、という事が重要になってきます。

それでは実際にどんな方法があるかと言いますと、これには二つの方法があります。
一つは役員報酬を上げる、もう一つは解散せずに売却する、という事です。

1.役員報酬を上げる
後継者のいない医療法人ならば、年に一度は昇給できますから、積極的に先生方の給与を増やして全て使い切ってしまえば、解散時に余分なお金が残る事はありません。
また退職金に使用する、という方法もあります。しかしこの退職金には法律で定められた限度額というものがありますから、この範囲内に抑えた額にするというのが大切です。
では、具体例で考えてみましょう。

医療法人の場合、医療法人の理事長先生につきましては、一年勤務するごとに月給の三ヶ月分を退職金として貰う事が出来ます。
ですから二十年間勤務して月給が200万円であれば、

200万円×20年×3=1,200万円

という事で、1,200万円の退職金を取る事が出来るのです。
ですから毎年給料を決める中で、全部を給料で取るのでは無く、月給の三ヶ月分を法人の中に残しておけば、退職する時にそれを退職金として貰う事が出来るわけです。
例えば院長先生の給与を引く前に3,000万円の利益が上がっているならば、3,000万円を12で割るのではなく15で割ります。そうすると、200万円×12ヶ月=2,400万円を給与として貰い、200万円×3ヶ月=600万円が医療法人の中に残ります。この年間600万円の積み立てが、最終的に退職金として貰える額になります。
こうすれば、医療法人の中に余計なお金が残る事はありません。


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2009年5月28日木曜日

現在の医療法人のメリット

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
前回まで医療法人についてお話ししてきましたが、実は大きな問題が最近はございます。
平成19年4月に医療法が改正になり、医療法人に対する規制強化がなされました。
この事により、平成19年4月以降は個人開業医が個人事業から医療法人にしてもメリットが無いのでは無いか、というような事が言われるようになりました。
実際、医療法改正以降、医療法人の設立が非常に減ってきています。

新法施行後の医療法人では、医療法人が解散して院長先生と役員の方々が退職金を取ってまだ残務財産、即ちお金が余っているといった状態の場合。他医療法人、医師会などにその残った財産を没収されてしまう、という事になりました。
一生懸命貯金したものが、解散後には他人に渡ってしまう。ということは、医療法人にしても損をするばかりだという風に考えられるかもしれません。
しかしながらこれは間違いです。
何故かと言うと、新法施行後において以前お話ししました「医療法人することによって節税に繋がる3つのポイント」、即ち

1.所得税と法人税の税率差
2.親族への所得分散と、給与所得控除
3.生命保険の活用

こういった節税メリットは全く変わっていないのです。
ですから現状でも所得の高い個人開業医さんは、医療法人にする事によって大きな節税を図る事は可能です。
ですが新法施行後には一定の縛りというものが出てきているのも事実ですので、ただ医療法人にすれば良い、という事では無く、運営ノウハウの点が重要になってきます。


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2009年5月27日水曜日

開業後の節税6-5

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は生命保険による節税についてお話しします。

3.節税の仕上げは生命保険

個人の場合は先生方の死亡保障、あるいは生活保障という事で生命保険に加入される方が多いと思うのですが、個人での加入の場合、原則的に幾ら保険料を支払ったとしても所得から引いてもらえる額は10万円くらいにしかなりません。
ですが医療法人になった時に、契約者と受取人を医療法人という形にして一定の保険に入る。そうしますと医療法人で支払った保険料は、経費にする事が出来るのです。

また保険の中には、貯金と殆ど変わらないものもあります。
例えば100万円支払って98万円が戻ってくるといったようなものは、預けておいて好きな時に引き出す事の出来る銀行預金とそう変わりません。それにも関わらず経費に出来るわけです。
こうした保険をうまく利用する、即ち税務署に税金を払う代わりに保険会社に保険料を支払い、将来的に支払う事になる退職金などを貯めるための準備金にする事が出来るのです。

こうして生命保険を上手に活用する事によって、個人の時に比べ大幅に税金を安くする事が出来ます。
ご自分がリタイアした時に保険を解約して、そのお金を退職金とすれば、トータルで見ても税金を安くすませ、上手にお金を貯める事が出来た、という事にもなります。

これが医療法人での一番の節税方法です。



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2009年5月26日火曜日

開業後の節税6-4

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は「親族の所得分散と、給与所得控除額」の応用編となります。

息子を医学部に入学させて、将来跡を継がせたいと思っているドクターがいるとします。
そうしますと医学部の学費は私立の場合ですと入学金は1,000万円、初年度授業料金が600万円。大体卒業までに6,000万円くらいの費用がかかると言われています。
このお金を貯める良い方法は無いか、という事でお話ししていきます。

よく医療法人にして、医療補陣の中で奨学金制度のようなものを作りそれを経費で落としてしまえば良いのでは?と聞かれるのですが、これは大きな間違いです。
単なる学費を経費計上してしまえばこれは進学先が医学部だろうがそうでなかろうが、著しく不公平という事になり、間違いなく税務調査の折に否認されます。
では実際にどうしたら良いかと言いますと、例えば前回お話しした「親族分散」という方法を利用します。
お父さんに毎月50万円の給与を支払うと年間で600万円になります。これを10年間続けると6,000万円。
このお金を将来息子さんが大学に進学する時に使えば良いわけですが、これをそのまま息子さんの口座に移してしまうと「贈与」となってしまします。
ですが例えば入学金や授業料をお父さんの口座から直接支払えば、これにつきましては「親族間の助け合い」という事になります。親族には扶養義務がありますから、この範疇に入るわけです。
この方法をとれば、実質無税で学費を払う事が出来ます。間接的に見ると、医療法人からの給与という形にして経費計上していますから、学費を経費計上しているのと同じ効果を得る事が出来ます。

このように長期的な目線で考えれば、学費という開業医さんにとってなかなか頭の痛い問題をクリアする事が出来るのです。



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2009年5月25日月曜日

開業後の節税6-3

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は昨日に引き続き「親族の所得分散と、給与所得控除額」ということでお話しいたします。

【給与所得控除額】
医療法人にした場合に支払う理事長先生への給与、あるいは奥様や親族の方への給与など。これらにつきましては、その支払った金額全額が課税されるわけではありません。給与というのは、給与をもらった人の収入金額から、「給与所得控除額」という実際に使っていなくても経費に出来る「みなし経費」といったものを引く事が出来ます。それを引いた後のものが課税対象となる給与所得となります。

【給与所得控除額速算表】
↓給与等の収入金額↓            ↓給与所得控除額↓
1,800,000円以下 :  収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超   3,600,000円以下  :  収入金額×30% + 180,000円
3,600,000円超   6,600,000円以下  :  収入金額×20% + 540,000円
6,600,000円超  10,000,000円以下  :  収入金額×10% + 1,200,000円
10,000,000円超             :  収入金額×5% + 1,700,000円

このように医療法人の場合には、親族に対して所得を分散しやすくなっており、給与所得控除額というみなし経費を引く事で、その面におきましても手取額を多くする事が出来るという利点があるのです。


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2009年5月21日木曜日

開業後の節税6-2

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は医療法人化にする事によって節税へと繋がる三つのポイント、二つ目のポイントである「親族の所得分散と、給与所得控除額」についてお話しいたします。

【親族の所得分散】
まずは個人開業医さんの所得分散について。
個人開業医さんに課せられる所得税は、超過累進税率というものを採用していますので、所得が高ければ高いだけ高い税率を課せられる事になります。そして所得が1,800万円を超えれば、50%の税率がかけられます。
従いまして、その50%にまではいかない人、30%であるとか20%であるとか、こうした税率の低い人をたくさんつくる事によって所得を分散させる。所得を分させればさせる程、全体の税金は低くする事が出来るわけです。
個人の所得分散の代表的な方法は「青色事業専従者給与」即ち家族の方に給与を支払う、という方法が考えられます。
しかしながらこの青色事業専従者給与というものは、所得税上のあくまでも「特例」なのです。特例ですから、ご家族、例えば奥様にたくさん給与を払いたくても、そう高額には出来ません。
これは税務署の方でもデータを取っておりまして、平成17年度の医療経済実態調査では、給与の平均金額は無資格者無床診療所で平均518万円となっております。ご家族の方が資格をお持ちであるなどしていない限りは、この金額をあまりたくさん超えてしまうと、税務調査の際に否認されてしまいます。
ですから個人の場合の所得分散はそう簡単には出来ないのです。

対して医療法人の場合。
医療法人では親族を役員にする事が出来るようになります。例えば理事長先生が院長先生、常務理事が奥様、普通の理事がお父様、監事がお母様、といったように親族の方を役員にする事により、その方がたとえ非常勤であっても、医療法人では給与を支払い、それをまた経費にする事が出来るのです。ここが所得税の場合との大きな違いです。
そしてまた、個人の時には所得分散しようとしてもなかなか出来なかった家族従業員に対する給与というものも、個人に比べ大幅にアップする事が出来るようになります。
例えば無資格の奥様であっても、医療法人で利益が上がりきちんと仕事をしているという事であれば月給100万円出す事も可能です。

このように、医療法人の場合は個人に比べて、所得分散、即ち先生一人に集中していた所得を、家族や親族に分散する事が出来、結果的に税金を大幅に安くする事が出来るようになるのです。


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2009年5月20日水曜日

開業後の節税6

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日からしばらく医療法人についてお話しいたします。

6.利益が出たら医療法人にして大きく節税しましょう

医療法人化というのは税金が高くて困っている個人開業医さんにとって「節税の決定打」と言えるものです。
では、何故所得の高い個人開業医さんが医療法人にすると節税出来るのかと申しますと、これには三つのポイントが
あります。

1つ目のポイントは、所得税と法人税の税率差というお話し。
個人開業医さんの場合は、年間の課税所得金額が1,800万円を超えますと、所得税と住民税を合わせ50%という税率になります。
対して医療法人はと言いますと、法人税と法人住民税を支払うわけなんですが、法人税の方が約30%、住民税はその法人税の金額の17.3%という事になります。
これを合計しますと、医療法人の税率は課税所得金額に対し約35%となります。
そうしますと最高税率での個人開業との差は、実に約15%にもなるのです。
従いまして、利益の出ている先生方は、個人事業を法人化し、尚かつ医療法人で利益を出す事により本来50%の税率を35%の税率で済ませる事が出来るようになります。
この15%という差は、当然ですが所得が高い方の方が節税出来る金額が大きくなります。
ですから所得が高い方程、医療法人にする事での一年あたりのメリットが大きいという事が言えると思います。

医療法人に対する税率
法人税30%×(1+0.173)=35.19%
医療法人に対する税金=課税所得金額×35.19%

最高税率適用の場合の個人と法人の比較
50%-35.19%=14.81%
↓↓↓  ↓↓↓
医療法人で利益を出した方が個人よりも14.18%税金が安くなる

POINT!!
医療法人化は、所得が高い人ほどメリットがある


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2009年5月19日火曜日

開業後の節税5-2

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
前回は税金を少なくするためには「定率法」を選択すべきだ、というお話しをしました。
本日は具体的な計算方法についてお話しいたします。

【定額法】=取得価格×定額法の償却率
【定率法】=未償却残高×定率法の償却率
 ※未償却残高とは取得価格から前年までに償却した額を差し引いた額をいいます

それでは次に具体的な例を用いて比較をしてみたいと思います。
例)耐用年数5年の電子カルテを500万円で取得した場合…

定額法の場合
償却率:0.200
一年目の減価償却額:1,000,000円(500万円×0.200)
二年目の減価償却額:1,000,000円(500万円×0.200)
三年目の減価償却額:1,000,000円(500万円×0.200)
【三年間の減価償却額の合計金額】 3000,000円

定率法の場合
償却率:0.5
一年目の減価償却額:2,500,000円(500万円×0.5)
二年目の減価償却額:1,250,000円((500万円―250万円)×0.5)
三年目の減価償却額:625,000円((500万円―250万円―125万)×0.5)
【三年間の減価償却額の合計金額】 4,375,000円

このように定額法と定率法の差額は1,375,000円。率にすると1.45倍。
定率法を選択した方が有利だという事がおわかり頂けたと思います。


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2009年5月18日月曜日

開業後の節税5

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は減価償却についてお話しいたします。

5.減価償却は定率法を選んで節税しましょう

10万円以上の資産を購入した場合、原則として一度に経費として計上する事は出来ません。
ここでは、減価償却という税務上定められた一定の計算方法で割り出された額が経費となります。
この減価償却には、大きくわけて二つの方法があります。
「定額法」と「定率法」です。
個人開業院さんの場合、届け出をしない限りは定額法が原則となります。

では「定額法」と「定率法」の違いは何かと言うと、一言で言うなら定額法は資産を経費にする場合に、経費に算入出来る金額が毎年同額であると。同じ金額を落としていきます、という方法になります。
そして定率法は、初年度(資産を取得した年)程経費を大きく計上する事が出来、そして年が経つにつれて額が少なくなっていくという方法になります。
最終的に落とせる額は同じなのですが、定率法の方が高いものを買った場合に早く経費を落とす事が出来ますので、それだけ税金を払う金額早く少なく出来るという事になります。

ですから実務上税金を少なくしたいのであれば、定率法を選択すべきだという事がわかります。


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2009年5月15日金曜日

開業後の節税4-3

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は医院併用住宅のお話しの続きで、減価償却費と固定資産税についてお話しします。

【医院併用住宅の減価償却費、固定資産税等】
建物と設備で言えば、付属設備を大きくした方が減価償却の期間の問題、減価償却控除の問題両方の面から有利となります。
更に住宅部分よりも医院部分が大きい方が有利です。
ただし住宅部分において住宅取得控除を受ける場合には、医院併用住宅全体の面積の1/2以上が住居でなくてはいけない、という規定があるので注意が必要です。

医院併用住宅の減価償却費、固定資産税等につきましては、原則として建築の段階で業者さんに業務用と居住用を区分して領収書をもらい事業部分を経費として計上するのが理想です。
それが出来ていない場合は水道光熱費と同じように面積按分する事も出来ます。

以上で事業用経費とプライベートの経費を区分して節税をしましょう、というお話しを終わりにします。


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2009年5月14日木曜日

開業後の節税4-2

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は医院併用住宅での家事関連費の按分方法についてお話しします。

【医院併用住宅の水道光熱費電話代等の経費】
医院併用住宅での水道光熱費や電話代も、事業で使用している部分とプライベートで使用している部分があると思います。一番良い方法は、こういった問題はあらかじめわかっているわけですから、建築の時点でメーターを事業用とプライベート用にわけてしまうという事です。
この方法が一番確かなのですが、残念ながらメーターや電話が一つしか無い場合。この場合もまた例外的な方法で経費を按分していきます。

まず面積按分、という方法。これはあきらかに医院として使用している部分と、あきらかに住居として使用している部分、そしてどちらでも使用出来る部分というものがあります。
例えば応接室。医院関係の業者の方と打合せに使用するけれど、夜は家族の団欒の場になる。この場合この応接室をどう分類すれば良いかと申しますと、医院と住居の面積比を使って按分する事が出来ます。
もう一つの方法に総務省DATAを使用する、という事があります。
総務省統計局の家計調査等の公的DATAを使用して、ご家族が四人であるならば、四人家族の平均的家計費を否認する事が出来るのです。


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2009年5月13日水曜日

開業後の節税4

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
今日は事業用とプライベートの経費が混じっている「家事関連費」の按分方法についてお話しします。

4.事業用の経費とプライベートの経費を区分して節税をしましょう

事業を行う上で出る経費の中には、プライベートの経費と事業の経費が混ざっているようなものもございます。これを税務上家事関連費と言います。
この家事関連費というものは、プライベートな部分を全部含めて経費計上してしまうと、税務署から否認される上公私混同しているという事で印象も悪くなってしまいます。ですから、積極的にプライベートな部分を否認する事が重要になってきます。

【自家用車に掛かる経費】
皆様自動車をお持ちの場合に、それが往診専用の車であれば問題ないのですが、多くの先生方が乗用車をご購入になりそれを通勤や往診にご使用になり、お休みの日には家族での外出やゴルフなどプライベートでも使われていると思います。
こうした時に、プライベートな部分を経費からどうわけるか、という事が問題になります。
原則としてはタクシー会社のように運行記録をつけて、ゴルフに10km 往診に20km走った、といったように処理する事が理想ですが、これはあくまで原則であり普通の環境では不可能です。
ですからこの原則的方法ではなく、例外的な方法で対処していきます。

では具体的にどうするか。
この例外的方法は、税法の本などに書いてあるものではありません。ですが納税者の方が自ら選択し、尚かつ合理的でありさえすれば税務上認められます。
わたくし共の事務所でお薦めしている方法としましては、「日数按分」というものがあります。
日数按分とは、一週間の内一日休暇を取るので1/7がプライベートでの利用、つまり1÷7≒約15%という事で自家用車にかかる経費の約15%を否認する、という計算方法です。
もう一つ、車を何台か持っている場合にはその車をそれぞれ事業用・プライベート用に分けて考える台数按分という方法があります。
例えば二台車を持っていて、一台がベンツ、一大がビッツであった場合。高価であるベンツを事業用、ビッツをプライベート用とし、高価な方を経費計上します。

ちなみに車に関しましてはは本体の減価償却費だけでなく、車を維持するための保険料・ガソリン代・自動車税・車検代など、こういったもの全てを含めた金額を否認または経費計上する事が出来ます。


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2009年5月12日火曜日

開業後の節税3-5

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
前回は帳面の重要性についてお話ししましたが、本日はその帳面の付け方についてお話しします。

帳面ですが、昔は現金出納帳、とうことで、小遣い帳や家計簿程度のものを手書きしてもらっていたわけなのですが、最近は会計ソフトが一万円~二万円くらいで売っております。そういったものを使用して作成して頂ければよろしいかと思います。
よく会計事務所の方の中には高額なパソコンソフトの導入をされる方もいらっしゃいますが、市販のもので充分です。
そうしたソフトを使って、きちんとした帳簿を作ってください。

そしてまた帳簿を作成するだけでなく、つくった帳簿や領収証の管理をきちんとしてください。
税務署は医院の管理体制をチェックしているのです。
整理整頓されたオフィスは、お金の管理にしても、経費の管理にしてもきちんとしているのだという印象を税務署に与えます。
こういったプラスの印象は税務調査の時にとても重要で、グレーゾーンにある経費が認められる可能性もアップするのです。


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2009年5月11日月曜日

開業後の節税3-4

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
今日は、経費を税務署にきちんと認めてもらうにはどうしたら良いか、という事についてお話しします。

【きちんと帳面を付ける】
個人事業の場合、節税の第一歩は青色申告を選択する事です。青色申告には税務上色々な特典があるからです。
が、特典がある反面、記帳義務もあります。すなわち、きちんと帳面を付けますという事を税務署に対して宣言しているという事なのです。
経費というのは、事業において収入を得るために使ったお金です。しかし経費がどういった意味合いで使用されたかは、使用した本人にしかわかりません。ですから経費を計上するためには、単純に領収証を取っておけば良いというものではないのです。
銀行からのやり取りならば振り込み先の記録が残るでしょう。しかし現金でのやり取りは本人にしか証明は出来ないのです。
ですから日付、相手先、内容、事業との関連性をきちんと記録しておく必要があります。最低限、現金出納帳をつけておかないと、何に幾ら支払ったのかがわからなくなってしまいます。

【自身で帳面を付ける】
よく現金出納帳をつけるという事に関して、会計事務所に全てをまかせてしまっている先生がいらっしゃいます。そうした場合会計事務所に公私合わせた領収証を全て渡してあとはまかせてしまうケースが多いのですが、会計事務所というものはどうしても安全を優先させてしまいますから、経費に白・グレー・黒と色づけをした場合、黒は勿論ですが、危険性を含むグレーも切り捨ててしまいます。
ですから少しでもたくさんの経費を計上し、本当に節税対策をしたいと思うのならば、先生ご自身がグレーの部分を含め経費である事を証明する必要があります。
節税しようと思ったら汗をかきましょう、よく私がクライアントの先生方に言う言葉です。
また、お金の管理や記帳がしっかりしている医院は税務署の職人に納税意識が高いと見られるので、経費の計上が認められやすくなります。


湯沢会計事務所
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2009年5月8日金曜日

開業後の節税3-3

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
前回までに、税金を少なくするためには事業所得を少なくすれば良い。
税金を少なくするためには必要経費を増やし、認めてもらえば良いという結論に達しました。
では本日は、必要経費をより多く税務署に認めてもらうにはどうしたらいいのか、という事についてお話しいたします。

経費を認めてもらうにはどうするか。
これにつきましては、先生方が申告上経費として計上したものの信頼性を高める。これに尽きると思います。
事業のやり方は人それぞれですので、経費の額も人それぞれ差が出ます。
ですが税務署の人達が税務調査に入った時、その経費が高すぎるのではないか、というような事を言ってくるわけです。ですがその経費が本当に高いかどうかは、税務署の人にはわかりません。経費の高い安い、経費になるかならないかがわかるのは、経費を使用したドクター本人だけなのです。
ですから、その際にいかにきちんと税務署の人達にそれを説明するか、という事が大事になってきます。

特に経費の信頼性を高めるためにやって頂きたい事に「お金をきちんと動かす」という事があります。
具体的に申しますと、患者さんが診療を受けた場合に、保険診療ですと窓口で診療費の三割を窓口で受け取ります。このお金をそのまま使ってしまう先生が時々おられるのですが、現金は一度銀行に預ける事をお薦めします。
何故かと申しますと、以下二つのメリットがあるからです。

1経営管理上のメリット
 ・経営がわかりやすくなる
 ・不正を防げる
 ・一端入金した方が結果的にお金がたまる
 ・入金が見えるので銀行から信用される
2税務調査に備えて
 レジや、レセコンの金額を合わせることで信憑性が高まる

そしてまた、プライベートの通帳と事業の通帳を分ける、という事が大切です。
この事によって、個人の生活費である経費と医院経営のための経費とがきっちりと分けて管理されているので、経営のための経費を認めてもらうための信頼性が増すのです。

こうした事から「お金をきちんと動かす」という事が、必要経費の計上には大変重要だという事がおわかり頂けたと思います。


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2009年5月7日木曜日

開業後の節税3-2

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
昨日は収入を減らしての税金対策はナンセンスというお話しをしました。

という事は、事業所得=総収入金額-必要経費という構図から考えるに、残る手段は一つ。
必要経費を増やす、という事になります。
では経費はいくらまで認められるかという質問をよく受けるのですが、税務上、必要経費には上限はありません。
何故なら事業のやり方は人それだからです。
家賃が20万円の医院もあれば、100万円のところもあります。
従業員の数も医院によって全く違うでしょう。
経費は、経営する先生によって大変な差が出るものなのです。

ですから、経費はいくらまで認められるかという決まりはありません。
税金上だけの問題で言うのなら、出来るだけ多くの資産経費を計上して、尚かつ税務署にこれが収入にみあった経費であると認めてもらう事が重要になります。


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2009年5月1日金曜日

開業後の節税3

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日から開業後の経費についてお話しいたします。

3.できるだけたくさんの経費を計上して所得を低くしましょう

個人開業医さんの場合は次のように所得を計算します。

事業所得=総収入金額-必要経費

税金は所得に対してかかってくるものですから、所得が低ければ低いだけ、税金も安くすむわけです。
ということは、所得を減らすためには、総収入金額を減らすか、あるいは必要経費を増やすか。このどちらかという事になります。

それでは収入金額を減らすためにはどうすれば良いかといいますと、休診、という手段があります。では休診して例えば一千万円の収入が減った場合どうなるかと申しますと、

休診しなかった場合→収入1千万円→税金で500万円の支払い(
休診した場合→収入1千万円減

という事で、休診しない方がお金が手元に残るわけです。
ですから休診という方法をとりますと、確かに税金は安くなりますが、手取りのお金も低くなってしまいます。

収入金額を低くして申告すれば税金は安くなりますが、それは先日お話ししました通り脱税です。
こうした事から、収入金額での節税の余地は無いものとお考え下さい。



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2009年4月28日火曜日

開業後の節税1-2

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
今日は昨日に引き続き、青色申告についてお話しをいたします。

青色申告が白色申告に比べどう税務上有利かというお話しをしましたが、青色申告には有利な部分があると同時に、一定の義務が存在いたします。
この義務がどういったものかと申しますと、「正規の簿記による帳簿の記帳」、わかりやすく言うときちんと帳簿をつけるという事と、最終的に決算書を作成するわけなんですが、その場合に「損益計算書」「賃借対照表」所謂バランスシートなどを作成しなければいけない、という事があります。
これらは会計事務所に依頼すれば、作成してもらえますので利用しましょう。

青色申告を選択するには一定の手続きが必要と昨日お話ししましたが、この手続きはどういったものかと申しますと、

二ヶ月以内に開業医から「青色申告承認申請書」提出する
家族に給与を支払う場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する

という事があります。
こうした義務や手続きをクリアし、開業後は青色申告で節税をしましょう。



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2009年4月27日月曜日

開業後の節税1

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
今までは開業前の節税という事でお話しして参りましたが、今日からは開業後の節税という事でお話しいたします。

1.青色申告を選択して節税しよう

開業後一番最初にする節税対策は、青色申告を選択する、という事になると思います。
日本の納税は「申告納税方式」と申しまして、納税者の方が自ら収入を計算しその経費との差額である所得を計算して自分で申告するという事になっております。
そしてこの申告には、二通りのやり方があります。
一つは青色申告。もう一つが白色申告。
開業して何の手続きもせずにいると、自動的に白色申告をする事になります。
納税者が選択して初めて青色申告する事が出来ます。

青色申告と白色申告の違い、これはおおざっぱな言い方ですが、白色申告よりも青色申告の方が税務上有利になっております。
どんな点が有利かと申しますと、青色申告の場合、収入から経費を引いた所得、ここから更に何もしなくても最高で65万円の控除が受けられるのです。
また、開業当初というのはどうしても赤字になる可能性が高いですが、この赤字損失分を翌年以(三年間)に繰り越す事も出来ます。つまり、来年以降に出た利益と相殺する事が出来るのです。
そして更に昨日お話ししたように家族への給与が必要経費に出来る、減価償却の特例(30万円未満の資産)が受けられる、期末前売掛金に対して貸倒引当金を設定し経費に入れる事が出来ます。

このように、青色申告には白色申告よりも多くの税務上の特典があるのです。ですから、節税をしようと思ったなら、まず青色申告を選択するようにしましょう。


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開業前に出来る節税4-2

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
今日は前回に引き続き、青色事業専従者給与についてお話しします。

青色事業専従者給与について税務上よく問題になるのが、家族従業員が実際何の仕事をしているか、という事です。資格の問題もありますが、どんな仕事をしているかという事が重要です。
家族従業員の方が出来る仕事、これには以下のようなものがあります。

1.院長代理業務(マネージャー業務)
①経営方針の立案、経営計画の策定及び実行
②医療情報、経営情報の収集・分析業務
③外部折衝業務(銀行・薬品業者・地域の人達等)
2.事務長としての業務
①経理事務(各種記帳業務、給与計算、税理士との打ち合わせ等)
②保険請求事務(レセプトの点検、照合、請求等)
③窓口業務(受付、時間外・休日・夜間の対応、苦情処理)
④人事労務管理(人事・仕事内容の調整・勤務内容の点検・調整等)
3.診療補助業務
①診療介助(患者の誘導、患者の介助業務)
②カルテの整理、保存、医薬品の管理業務
5.管理人業務
①建物医療設備等の管理業務
②防火防犯防災等業務
③留守番業務

この業務の中のどれを、あるいはどれとどれをやっているのかとう事を申告して、家族従業員の方にたくさんの給与出し税金を安くします。
開業前にしっかりと確認し、ご家族の協力を仰ぎ準備しましょう。



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開業前に出来る節税4-1

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は青色事業専従者給与についてお話しします。

4. 開業後に青色事業専従者給与をたくさん出せるように準備しましょう

開業した後の有効な節税対策としまして、医院を手伝いをしてくれる奥様であるとか親族の方の、青色事業専従者給与を出して先生の所得を低くする、という事があります。
この金額はあくまでも特例のものですから、税務署に対して一定の手続きをとり、なおかつ家族従業員の方がきちんと医院で働いている、という場合に例外的に認められます。
いくらくらいの給与を出せるかと言いますと、無資格の奥様あであれば、年収500万程度が限度とされています。
しかし奥様が資格や技能をお持ちであれば、標準よりも多く出す事が可能です。
この場合の資格は医療系がベストですが、そうでない場合は例えば開業前に少し勉強をして頂いてそう難しくは無い資格を取っておいて頂くと良いでしょう。


簿記3級
防火管理者の資格
医療事務の資格
ヘルパー3級
など

こうした専門的な業務をしているということで、標準よりも高い給与を出す事ができます。


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2009年4月24日金曜日

開業前に出来る節税3

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は設備投資の際の税務上の取り扱いについてお話しします。

3.設備投資の際には、経費に落とせるものを出来るだけ細かく区分する

税務上10万円以上のものは、原則として買った時または使った時にいっぺんに経費にする事が出来ないという仕組みになっています。しかし買ったものはなるべく早いうちに経費として計上する方が、税金を安くできるようになってもいるのです。
したがいまして、10万円以上のもの、税務上「資産」と言われるものを購入する時には、業者さんにお願いして出来るだけ細かく請求書を出してもらうようにしましょう。するとすぐに経費で計上出来る可能性が高くなります。


建物、建物付属設備(電気ガス空調等の設備)、器具備品(医療機器、電化製品等)、30万円未満の資産に区分した見積もりにしてもらい、建物以外の資産をできるだけ大きくしてもらう

原則として10万円以上のものは「資産」となりますが、10万円以上30万円以下のものに限り特例によって経費に算入する事が認められています(ただしこれは一端資産に計上した上で、経費に落とすという順番になります)。
ですから業者さんに見積もりを出してもらう時には、出来るだけ細かく区分して一つ一つの金額が経費で計上しやすいようにしてもらい、税金を安く出来るようにしましょう。


資産を購入した時の税務上の取り扱い

減価償却資産の取得価格が10万円未満:全額経費処理(○)・固定資産(○)
減価償却資産の取得価格が10万円以上30万円未満:全額経費処理(特例で○)・固定資産(○)

減価償却資産の取得価格が30万円以上:
建物:全額経費処理(×)・定額法償却
建物以外:全額経費処理(×)・定率法償却


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2009年4月23日木曜日

開業前にできる節税2-2

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
昨日は領収証のもらい方という事でお話しをしましたが、本日は正式な領収証をもらえなかった場合についてお話しします。

コンビニエンスストアなど混雑している所や、金額が小さい場合はレシートでも例外的に認められます。あくまでこれは例外であって、原則は領収証となりますが、あくまで例外としてレシートでも大丈夫です。
また交通費、香典、祝い金、寸志などの慶弔費は領収証やレシートを貰う事が出来ません。そういった場合は香典や祝い金などはお葬式の通知を取っておくなどする。それに加えて出勤伝票やメモを使用して日付、相手先、内容を記載しておくようにしましょう。

領収証を貰うという行為は「事業を行っていく上で経費となるもの」に有効なわけなのですが、事業と関係ない領収証でも可能な時には貰っておくと良いでしょう。
税務調査の際、「すべに経費にいれているのではないか」と調査官から聞かれた場合に、経費に入れていない領収証はこれあけありますよというように見せる事が出来るからです。


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2009年4月22日水曜日

開業前の節税2

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は領収証についてお話いたします。

2.領収証を上手にもらって節税しましょう

・宛名
領収証のもらい方の基本は、まずは「宛名」です。
一番良いのは「医院名+名前」でもらうのが原則です。

例:麻生クリニック 麻生太郎

もし少し省略をするのであれば「名前」または「医院名」でもらいましょう。

省略例:麻生太郎 または 麻生クリニック

「上様」や名前の無いものは駄目です。お願いしてきちんと宛名を入れてもらいましょう。
もしそういったものを貰ってしまった場合には、自分で宛名を上書きしておくとよろしいかと思います。

・但し書き
こちらは文房具代、お菓子代、食事代などと具体的に書いてもらいましょう。
「品代」は内容が不明瞭なので望ましくありません。もしもこういったものをもらったしまった場合は、自分で領収書内に上書きをしておきましょう。
また、一つのお店でたくさんの品物を買った場合、代表的なものを一つ書いてもらい、残りは「他」と表示します。

例:文房具、トイレットペーパー、お茶・・・ → 文房具他

以上が領収証の基本となります。


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2009年4月21日火曜日

開業前に出来る節税1

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日からしばらく、医院における節税ということでお話し申し上げます。

1.開業費を有効に使って開業後節税をしましょう
これから開業される先生は、今現在、その準備のために色々とお金を使われていると思います。それを「開業費」と言います。
開業費とは、事業を始める前の準備のために使用した特別な費用の事です。
よく質問を受けるんですが、この開業というのはいつなのかという事なのですが、医療機関における開業日には実は三つあります。
一つ目に開設日、二つ目に保険医療機関指定日、三つ目に診療開始日。
税務上は三つ目の診療開始日、これが開業日となります。
それでは実際いつ使用した分から開業費として計算出来るのかと申しますと、「先生が開業を決意してそのために経費を支出した時から」、という事で、何年前という決まりはありません。


開業費の例
1.調査費や資料代
2.開業コンサルタント費用
3.仕事用の物品の購入
4.業務案内や広告宣伝費、内覧会の費用
5.準備活動に要した交通費
6.接待費(相談者との飲食代等)
7.開業前の借入金の利息、家賃、人件費、水道光熱費、電話代等
※敷金、保証金、減価償却資産に該当するものや、前払費用は除きます

開業費にならないものの例
開業前に医師として勤務している仕事のための費用
1.学会費
2.現在の仕事で必要な参考資料の購入代
3.勤務先に行く交通費


開業費を経費として計上するには、基本的に領収証が必要です。交通費のように領収証ががでないものは、メモ(いつ、どこへ、何のために、何を使って)でも認められます。
また、開業費は繰延資産として資産計上しておき、好きな時に経費算入することができるという便利なものです。ですから開業に使用した領収証は出来るだけたくさん集めておき、開業後税金を安くするために活用しましょう。

開業についてよく聞かれる事なんですが、開業すると「開業祝い」を貰いますよね?これは事業に関連して得た「収入」となりますから、通常の結婚祝いや香典とは性質が違います。従いまして、開業祝いは雑収入として計上し、開業祝いに対するお返しは、交際費として経費に計上します。
また、開業費に関しましては「開業費明細書」といったようなものをつけていただくと、開業後計上しやすいと思います。

※開業費明細書:日付、支払先、支出内容、目的、金額などを表にして残しておく


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2009年4月20日月曜日

脱税するとどうなるのか ー行政処分ー

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
脱税するとどうなるのか、という事で、二つ目のペナルティーに行政処分というものがあります。

お医者様の場合年に一度「医道審議会」というものが開催されます。
これはどういったものかと申しますと、特に悪質な不正を行ったドクターを処分する会議です。


具体的処分例
わいせつ罪などの破廉恥罪、覚醒剤、贈収賄、脱税や診療報酬不正請求、業務上過失致死など

処分内容
医師・歯科医に対して行政処分がなされ、免許剥奪から医業停止=医師としての活動が中止される
氏名・医療機関名・処分内容・刑事事件の概要が報道機関に公表=マスコミなどで報道される可能性がある

Point:生命を預かる医師として高い倫理性を求め、「ひき逃げ事件」や「医療における脱税」には「通常より重めの処分とする」

処分例に挙げられた事例は大変に重い罪になりそうなものばかりですが、実はこの中に「脱税」が含まれています。
何故かと申しますと、平成14年12月13日に発表された、「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」で説明されております。


税法違反(所得税法違反、法人税法違反、相続税法違反等)
脱税は、医師、歯科医師としての業務に直接関わる事犯ではないが、医師、歯科医師としての品位を損ない、信頼感を喪失せしめることから行政処分に付するとし、行政処分の程度は基本的には司法処分の量刑などを参考に決定する。
また、医療は非営利原則に基づいて提供されるべきものであることから、医業、歯科医業に係わる脱税は、一般的な倫理はもとより、医師、歯科医師としての職業倫理を欠くものと認められる。このため、診療収入に係わる脱税など医業、歯科医業に係わる事案は、重めの処分とする。


このように、社会的地位のあるドクターには高い倫理観が求められているため、罰則も通常より重めに設定されています。
皆さんくれぐれもお気をつけください。


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脱税するとどうなるのか ー金銭的ペナルティー

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
脱税と節税について色々お話ししてきましたが、今日は皆様方先生が、脱税してしまった場合にどうなるのかというどうなるのかという事についてお話しいたします。

もし脱税しますと、大きくわけて二つのペナルティーがあります。
一つ目は金銭的ペナルティー。
脱税をした場合、脱税をした金額(本来支払うべき金額)とに、延滞税と加算税がかかります。
延滞税は利息です。
法廷納期限から、実際に税金を支払うまでの日数によって、一定の利率の金額がかかります。

納期限の翌日から二ヶ月:年4.7%の利率
それ以降:年14.6%の利率

もう一つの加算税、これは罰金です。加算税には以下の二区分があります。

過少申告加算税:本来納める税金×10%
重加算税:本来納める税金×35%

通常税務調査を受けた時に、申告金額が少なかった。その理由はささいなミスによるものであれば過小申告加算税が、故意に納税額を低く算出した悪質なものであれば重加算税を支払う事になります。
重加算税を支払う事になった例を一つ上げます。


*****事例研究*****

税務調査で、名医先生は、2年前の所得について1千万円の意図的な売上げ計上漏れを指摘されました。
名医先生はいくら税金を支払えばいいのでしょうか(重加算税の対象となり、所得税、住民税とも最高税率適用の場合)。

申告期限:平成19年3月15日(平成18年分)
税金の差額を納付した日:平成20年11月20日

所得税(本税) 1,000万円×40%=400万円
住民税(本税) 1,000万円×10%=100万円
所得税延滞税  179,800円
住民税重加算税 44,800円
所得税重加算税 400万円×35%=140万円
合計 6,624,600円

***************


このように、実に対所得の66,2%もの税金を納めなくてはならなくなります。

脱税した場合、往々にして脱税した金額というものは既に使用してしまっている場合が多いです。
いざ税務調査が入って重加算税となった場合、大変重い負担となってしまいます。
ですから皆様、くれぐれも脱税にならないようお気をつけください。

2009年4月17日金曜日

節税と脱税の違い


皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。

今日は「節税」と「脱税」についてお話しします。



よく税金について「節税」「脱税」という言葉が使われていると思います。この二つにはどんな違いがあるか。

どちらも支払う税金が少ないという事で、同じように取られる方がおられるかもしれませんが、実はその内容は全く違います。



節税は、法律のルールに則って納める税金を少なくする方法です。納税者の方が、法律上認められている有利な方法で、合法的に税金を安くする、という事です。

国民には、納税の義務があると同時に、自分にもっとも有利な方法を選択する事によって税額を安くするという事も認められているわけです。

日本は納税申告制です。納税者の方が自分で収入と費用を計算し、その結果の利益を出し、それに対する税金を計算して申告する事になっています。ですがその計算方法には色々な方法がありますので、その中で最も有利な方法を選択する事こそが、節税なのです。



一方脱税がどんなものかと申しますと、意図的にルールを破って税金を逃れる方法の事です。

納税者の方が違法な方法で税金の還付を行ったり、税金を計算する元となる事実を隠すなどして本来支払うべき税金を支払わない、これを脱税と言います。

税務用語では「租税回避行為」とも言われております。



「節税」と「脱税」、なんとなく意味をご理解頂けたのではないでしょうか。

わかりやすい例を申しますと、売り上げに対し前払いでもらったお金を売り上げから控除する、これは「節税」です。対しまして、納品をしそれに対する入金がなされているのにも関わらずこれを売り上げに入れないのは「脱税」です。

経費に関しましては、例えば前払費用の特例と申しまして、家賃を一年分前払してしまい、そしてこれを経費に入れて申告する。これは「短期前払費用」の特例という取り決めにより、納税者の選択として認められています。これは節税です。

対して友人からもらった領収書を自分の経費として入れる、これは脱税です。

車や携帯電話を公私で使用している場合、使用頻度が公7:私3ならば、公7割の部分をを経費にするのは節税、私3割も含めて経費とするなら脱税です。



しかしながら、これが実務上になりますと「節税」と「脱税」の判定というものがしばしば困難になる事が私達プロにもございます。

ですから税金対策は、専門の方々とよくご相談の上で進めていき、くれぐれも脱税にならないようにご注意ください。

湯沢会計事務所

2009年4月16日木曜日

開業医の成功と増税

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
今日は医院経営に成功するという事と、税金の関係についてお話しします。

先生方が開業する時には、新しい事業を始めるわけですから、通常一番始めの収入は0という事になります。
しかし開業するには家賃や人件費、設備費用などがたくさんかかります。ですから開業当初はどうしても収入よりも支出が高い、すなわち赤字経営になります。

開業後、広告や口コミで患者さんが増えるなどして増収していきます。
増患して、増収していくと、やがて収入が支出を上回り、黒字経営になっていきます。
こうして利益が増えていくと、今度は利益に対して掛かる税金という問題が出てきます。


開業時:収入<費用=赤字

増患(患者が増える)

増収(収入が増える)

利益増:収入>費用=黒字経営

税金増:利益が増えれば増える程税金がかかる


平成19年6月医療経済実態調査による開業医さんの平均所得は2,700万円という事になっています。すなわち、医院経営に成功するための所得の目安は、この2,700万円を超える金額であり、昨日もお話しました通り現在の日本の法律では1,800万円を超える所得には50%の税金がかかりますから、成功している開業医さんはそれだけ高額の税金を納めているという事なのです。


湯沢会計事務所

2009年4月15日水曜日

開業医と税金

開業医と税金

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
今日は個人開業医の方の税金の仕組みについてお話ししたいと思います。

個人開業医の課税の中心となるのは、事業所得となります。これから開業なさろうという先生方は現在勤務医でいらっしゃいますから給与所得となりますけれども、開業した場合には個人事業主という事になりますので、所得税の区分は事業所得となるわけです。
事業所得の計算方法は、以下のようになります。

事業所得=総収入金額―必要経費

すなわち、保険診療などの収入金額から、家賃や人件費、薬代などを引いて利益を計算します。
では税金はどう計算するかと言いますと、以下のようになります。

税金={(事業所得+他の所得)―所得控除金額}×税率―控除額

※ 他の所得:他医院からもらった給与や所持する不動産等からの所得など
※ 所得控除:各人の個人的事情(妻帯している、お子さんの人数、医療費)による控除

この税率がいかほどかと言いますと、現在の日本では課税所得(所得金額の合計額から所得控除金額を引いた金額)が1,800万円を超えた場合には、所得税と住民税を合わせて50%となっております。

開業で成功するという事は、当然所得で1,800万円を超える数字をという事です。それはイコール50%超の高い税金を納めるという事にもなるわけです。
個人開業医にとって、税金がいかに重要な問題になるか、おわかり頂けたかと存じます。

湯沢会計事務所

2009年4月14日火曜日

開業セミナーの告知

みなさんこんにちは、税理士の湯沢でございます。今日はきたる2009年4月26日に開催予定の「医院開業セミナー」についてご紹介したいと思います。このセミナーでは『聞いてよかった。誰も教えてくれなかった三つの開業のポイント』ということで三人の講師が、これから開業なさる先生のためのお話しをします。

第一の講師は株式会社ユヤマ 桑田浩次氏でございまして、テーマは『ズバリ教えます「開業後のレセプト電算化にはこう対応する」』。今後開業される先生方にとって、レセプトオンライン化は避けて通れない問題です。このレセプトオンライン化については、現在開業なさっている先生方の中にも、内容をよくわかっておられない、または準備がまだ遅れているという方がたくさんおられます。開業前の今のうちによく知識を吸収すると共に、レセプトコンピュータや電子カルテといったものを準備するためにも、大変参考になる内容になっております。

第二の講師はプライマリ・ケアさくらがわクリニック院長櫻川浩氏。テーマは『開業前の先生に話しておきたい開業後の一年間』となっております。この先生は2008年9月に開業されまして、湯沢会計事務所で開業のお手伝いを最初からさせて頂きました。櫻川先生はドクターとしても優秀でおられますが、経営者としても私達会計事務所の人間からみても尊敬出来る方です。櫻川先生が、開業前にどんな風に準備をされたか、そして開業後の一年間を終えたところでこれから開業される先生方に開業前に準備しておけばよかったと思う事や成功するためのポイントなどをわかりやすくお話してくださいます。

そして三番目のテーマは『開業前に覚えておいたら絶対得をする税金のお話し』ということで、湯沢会計事務所代表である私湯沢勝信がお話しさせて頂きます。開業前の先生方は開業場所・資金調達などの問題を抱え、どうしても税金対策は後回しになりがちです。しかし税金は非常に高く、複雑で、開業前に覚えておいた方が良い税金の知識というものも実はたくさんあるのです。また開業後において開業に成功するという事はたくさんの税金を払うという事に繋がりますので、節税対策が重要になってきます。この節税対策というものについても詳しくお話しさせて頂こうと思います。

この三つのテーマで行う開業セミナーは、今行われているたくさんのセミナーの中でも自信を持ってお薦め出来るセミナーとなっております。是非ご参加ください。


ここが違う 成功する医院開業セミナー~聞いてよかった。誰も教えてくれなかった3つの開業のポイント~
日時:2009年4月26日(日) 13:00~17:30
会場:マクセル東京ビル2階
定員:先着50名様
受講料:無料
特典:湯沢会計事務所作成「自分でできる事業計画画書作成ソフト」プレゼント!
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