2009年6月1日月曜日

新法施行後の医療法人制度活用のポイント2

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
現在の医療法人でのメリットのお話しの続きをお話しいたします。
前回は一つ目のポイントという事で「役員報酬を上げる」という事についてお話ししましたが、本日は二つ目のポイント「解散しないで売却する」というお話しをします。

2.解散しないで売却する
新法における医療法人制度は、結局のところ医療法人の中にお金を残しすぎてしまうとそのお金が結果的に個人に返らず没収されてしまいます。
ただしその条件というのは、あくまでも「解散した場合」です。ですから解散しなければ没収される心配は無いわけです。
では、どうするか。
解散しない状態で、医療法事が欲しい人に売却してしまえば良いのです。

わたくし共の事務所には、頻繁に医療法人を売ってくれないか、というご依頼が舞い込みます。
医療法人は申請してから設立までに六ヶ月という時間と、たくさんの書類を揃えなくてはならず大変に手間も掛かります。
そういった面倒を避けて、既にできあがっている医療法人を購入したいという方は非常に多いのです。ですからそれに応えていく、というのも一つの方法であると思います。

例えば拠出金500万円で解散時に2億の資産がある医療法人を、院長先生が1億2千万円の退職金を取り、残りを8,000万円で売却した場合。

(8,000万円―500万円)×20%=税金1,500万円
8,000万円―1,500万円=6,500万円

という事で6,500万円が手元に残るわけです。
このように、医療法人を欲しい人はたくさんいますので、どうしても医療法人の中にお金が残ってしまった場合は売却する。
ないしは一端売却しておいてそこに役員として留まり、給与としてお金を貰い続けるなどのやり方もあります。

このように改正後の医療法人につきましては、設立という事もありますが運営ノウハウの方が非常に重要になってきます。
ですから設立と運営ノウハウに慣れた専門家とよく相談の上行う事が大切です。

ちなみにわたくし共の事務所では、新法施行後も依然として利益の上がっている、一つの目安として所得の2,500万円以上ある個人開業医さんに対しては医療法人化の提案をさせて頂き、大きな節税対策として頂いております。


湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/

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