2009年6月9日火曜日

定期同額給与についての具体的取り扱い 2-2

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は前回に引き続き「定期同額給与についての具体的取り扱い」から、例外的な例で、

2.給与改定日が期首から3ヶ月経過日後の場合
(2)臨時改定事由がある場合

という事でお話しいたします。

役員の職制上の地位の変更など、やむを得ない事情で給与改定されたもので事業年度開始日から三ヶ月等までに予測出来ない事情で給与改定を行った場合、改定前・改定後それぞれ毎月の支給額が同額であれば全額損金算入となります。

【臨時改定事由に含まれる具体例】
1.役員の職制上の地位の大幅な変更に伴う給与額の変更

2.役員の分掌変更に伴う給与額の変更
・社長の急逝等で他役員が新社長に昇格、または組織再編で役員の職制上の地位は変わらないが職務内容は大幅に変わった事により給与が増額改定された・・・等

3.不祥事等により責任者である役員の給与を一時減額
・企業秩序の維持・法人の社会的評価への悪影響を避ける、などのために役員給与を一時的に減額せざるをえない場合。処分内容が社会通念上適当であると認められ、尚かつ改定前・改定後それぞれの支給額が同額であれば全額損金算入となる

4.合併・分割に伴う給与額の変更
・会社分割が行われたことにより、役員の給与が結果的に減額された場合、役員の職務内容に変更が無い事を要件に全額が損金に算入される
・期中に合併が行われた事で役員の給与が結果的に増額となった場合。合併前後で実質的に役員の職務内容に変更がなければ全額が損金に算入される


湯沢会計事務所
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