2009年6月26日金曜日

役員給与の額の据置きを定時総会で決議せず、その後に減額した場合における損金不算入範囲2

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は「役員給与の額の据置きを定時総会で決議せず、その後に減額した場合における損金不算入範囲」という事で、「A」の説明をいたします。

【A】
貴社が甲に支給する4月及び5月の給与は、定期同額給与に該当するものと取り扱って差し支えありません。また、6月以降の給与は、減額改定後の定期給与の額(40万円)を当年の定時株主総会から開始する新たな職務執行期間において継続して支給するとともに、減額改定前の期間(6月分から11月分までの6ヶ月間)においてはその継続して支給している定期給与の額(40万円)に10万円を上乗せして支給していたいものとみることができることから、その減額改定後の定期給与の額(40万円)に相当する部分が定期同額給与となるものと考えられます。したがって、損金不算入額は、減額改定前の定期給与の額のうち減額改定後の定期給与の額を超える部分の金額60万円(10万円×6ヶ月分)となります。

・・・ようするに、20年6月の時点では給与改定せず、その後利益調整を目的に12月に40万円に減額した、という事ですね。
この場合どの部分が損金不算入になるかと申しますと、20年6月には事実上は改定していませんが、ここでは「0改定」とう決議が行われた、という風に見なされるわけです。
実際には0改定でしたが、その後40万円に下げているわけですから、この40万円を超えた部分が損金不算入とされる、という事なのです。

これまでの疑義では、定時総会で通常減額改定手続きをしていないので、期首(定時総会前の4、5月分)まで遡って損金不算入となるのではないかと言われてきました。
ですが考え方として、損金不算入部分は、総会後の役員報酬のうち減額改定を行った後の役員給与を超える部分となることが明示されたのです。
定時総会で役員報酬を増額しその後減額をした場合と、改定の決議をせず「0改定」でその後減額した場合も、損金不算入は同じ扱いとなります。


湯沢会計事務所
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