2009年6月11日木曜日

「役員給与Q&A(H20.12公表)」であきらかになった定期同額給与の範囲

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日から、【「役員給与Q&A(H20.12公表)」であきらかになった定期同額給与の範囲】という事で説明させて頂きます。

1.「役員給与Q&A(H20.12公表)」の概要

2008年12月に公表された「役員給与Q&A」において、役員給与の規定で疑義が生じていた、分からなかった部分が明確にされました。
ここには五つの事例が挙げられてします。

Q1.業績悪化改定事由に該当する“経営状況の悪化”の範囲
・・・経営状況が著しく悪化した場合は役員給与を下げても良い事になっていたのですが、その事由はどうなのか、という所です。

Q2.定期給与を株主総会の翌月分から増額した場合の定期同額給与の取扱い
・・・役員給与の給与日と総会の決議の日の違いの部分で疑問点があった部分が明確にされました。

Q3.期中に複数回の改定を行った場合における損金不算入の範囲
・・・一回だけでなく二回上げてしまったといったような場合、どこまでが損金不算入になるのかという部分です。

Q4.定期株主総会で給与の決議は行わず、後に臨時改定事由に該当しない改定を行った場合における損金不算入の範囲
・・・定時株主総会では給与に変更はないので特に決議しなかったが、後になってやはり下げた、といった場合。この場合はどこが損金不算入になるのか、というお話しです。

Q5.傷病期間中の役員給与を減額した場合の損金不算入範囲
・・・入院等のやむを得ない理由で仕事が出来なかった期間の給与を下げた。この場合どこが損金不算入になるのか、という事です。

これら事由について、次回から詳しくお話しして参ります。


湯沢会計事務所
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