2009年6月17日水曜日

業績悪化改定事由に該当する「経営状況の悪化」の範囲4

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は前回に引き続きまして「業績悪化改定事由に該当する経営上の悪化の範囲」について、具体的にどうすれば良いのか、というお話しをいたします。

前回具体例の3つめで「経営企画書」をつくる、というお話しをしましたが、こういったものを作れる人がいない場合は会計事務所などにご相談下さい。
基本的には倒産の危機などに無ければ、改善計画案というもの作成して、それに基づき給与を下げていけば問題ありません。
こうして給与を下げた場合は、株主総会議事録などの内部資料は勿論、リスケジュールする場合には銀行との協議記録。そして先ほどお話ししたような再建計画を立てる場合には取引先にも見せられるような計画書などを証拠として残しておかなければなりません。
きちんと書面で残しておく必要があります。

譲渡・贈与・相続など。どのケースでも「事実認定」が肝心です。
業績が悪化したから給与を下げた。では実際どのくらい悪化したのか、それを説明するのには言葉だけでは不十分で、どんな時でもきちんと作成された書類が大切なのです。

またこの書面につきましては、税理士が意見を書いて申告書に添付して提出すると、調査を免除される、という制度がございまして、これがこのほど明確にされます。
後々の面倒を考えますと、こうした手続きには多少のお金をかけてもプロに依頼する方が良いかもしれません。


湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/

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