2009年6月29日月曜日

傷病期間中の役員給与を減額した場合の損金不算入の範囲

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は「傷病期間中の役員給与を減額した場合の損金不算入の範囲」ということで、その概要からお話していきます。

【概要】
病気等で入院したことにより、当初予想されていた職務の執行が一部できないこととなり役員の給与の額を減額した場合は、“臨時改定事由”による減額改定に該当する。

【ポイント】
入院期間中、社会保険から傷病手当金が給付された場合であっても、予測しがたい偶発的な事情等による改定であり、利益調整等の恣意性があるとはいえないものについては定期同額給与の改定として取り扱われる。

【Q】
当社(年1回3月決算)の代表取締役甲は、病気のため2ヶ月間の入院が必要となり、当初予定されていた職務の執行が一部できない状態になったため、取締役会を開催し、甲の役員給与の額を減額することを決議しました。また、退院後において、従前と動揺の職務の執行が可能となったことから、取締役会の決議を経て、入院前の給与と同額の給与を支給することとする改定をしています。この場合、当社が甲に支給する役員給与は定期同額給与に該当しますか。なお、入院期間中、甲には別途、社会保険から傷病手当金が給付される予定です。
20年8月まで月額60万円
20年9月~10月(入院期間)月額20万円
20年11月(職務再開)以降月額60万円

【A】
ご質問のように、役員が病気で入院したことにより当初予定されていた職務の執行が一部できないこととなった場合に、役員給与の額を減額することは臨時改定事由による改定と認められます。また従前と動揺の職務の執行が可能になった場合に入院前と同額の給与を支給することとする改定も臨時改定事由による改定と認められます。
したがって、甲に支給する給与はいずれも定期同額給与に該当します。

・・・ということで、これは実務上よくあるケースですし、またとても「使える」事例だと思います。
詳しくは次回にお話しいたします。



湯沢会計事務所
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