2009年6月22日月曜日

定期給与を株主総会の翌月から増額した場合の定期同額給与の取扱い2

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
前回に引き続き「定期給与を株主総会の翌月から増額した場合の定期同額給与の取扱い」という事でお話しいたします。

前回給与変更では(30日が給与支払い日の場合)、

6月25日に改定して6月30日の給与日から増額する場合
6月25日に改定して7月30日の翌月給与日から増額する場合

この二通りのパターンが許可される、という事がわかりました。

これまで生じていた疑義としまして、一般に職務執行期間は、「定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日までの期間」である。そのため、定時株主総会直後の支給時期から給与改定を行わなければ、定期同額給与に該当しないものと考える向きもありました。
ところがこのQ&Aによって、株主総会において「職務執行期間に係わる最初の支給時期」を「株主総会直後の支給時期」ではなく「翌月から」と定めた場合であっても、認められる点が明らかとされている。

要するに、5月10日に役員給与を増額する決議をして、5月25日が給与日であったなら、5月25日からすぐに上げる事も出来るし、またはその翌月の6月25日の給与日から上げる事も出来る、という事なのです。
ただし、あくまで総会後に給与変更はなされなければいけませんので、株主総会や社員総会の「日付け」にはくれぐれもご注意下さい。


湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/

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