2009年6月24日水曜日

期中に複数回の改定を行った場合における損金不算入の範囲2

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は期中に複数回の改定を行った場合の損金不算入の範囲についてのQ&A、解答についてお話しします。

【A】
貴社が甲に支給する4月及び5月の給与は定期同額給与に該当します。また、6月以降の給与は、増額改定後の期間(9月分から翌年3月分までの7ヶ月間)において増額改定前の支給額である60万円に10万円を上乗せして支給することとしたものであるともみることができるところから、その増額改定前の額(60万円)に相当する部分が引き続き定期同額給与として支給されるものと考えられます。したがって損金不算入額は、増額改定後の定期給与の額のうち増額改定前の支給額に上乗せして支給した部分の金額70万円(10万円×9月から翌年3月までの7ヶ月分)となります。

ようするに40万円支給が4月~5月分の二ヶ月、60万円に増額されて支給されたのが6月~8月の三ヶ月、更に増額され70万円の支給が9月~3月の七ヶ月となった場合、損金不算入になるのは二回目に増額された10万円の部分。この10万円が臨時改定事由に該当しないため、×七ヶ月分で70万円という事になるのです。


湯沢会計事務所
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