2009年5月18日月曜日

開業後の節税5

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は減価償却についてお話しいたします。

5.減価償却は定率法を選んで節税しましょう

10万円以上の資産を購入した場合、原則として一度に経費として計上する事は出来ません。
ここでは、減価償却という税務上定められた一定の計算方法で割り出された額が経費となります。
この減価償却には、大きくわけて二つの方法があります。
「定額法」と「定率法」です。
個人開業院さんの場合、届け出をしない限りは定額法が原則となります。

では「定額法」と「定率法」の違いは何かと言うと、一言で言うなら定額法は資産を経費にする場合に、経費に算入出来る金額が毎年同額であると。同じ金額を落としていきます、という方法になります。
そして定率法は、初年度(資産を取得した年)程経費を大きく計上する事が出来、そして年が経つにつれて額が少なくなっていくという方法になります。
最終的に落とせる額は同じなのですが、定率法の方が高いものを買った場合に早く経費を落とす事が出来ますので、それだけ税金を払う金額早く少なく出来るという事になります。

ですから実務上税金を少なくしたいのであれば、定率法を選択すべきだという事がわかります。


湯沢会計事務所
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