2009年5月28日木曜日

現在の医療法人のメリット

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
前回まで医療法人についてお話ししてきましたが、実は大きな問題が最近はございます。
平成19年4月に医療法が改正になり、医療法人に対する規制強化がなされました。
この事により、平成19年4月以降は個人開業医が個人事業から医療法人にしてもメリットが無いのでは無いか、というような事が言われるようになりました。
実際、医療法改正以降、医療法人の設立が非常に減ってきています。

新法施行後の医療法人では、医療法人が解散して院長先生と役員の方々が退職金を取ってまだ残務財産、即ちお金が余っているといった状態の場合。他医療法人、医師会などにその残った財産を没収されてしまう、という事になりました。
一生懸命貯金したものが、解散後には他人に渡ってしまう。ということは、医療法人にしても損をするばかりだという風に考えられるかもしれません。
しかしながらこれは間違いです。
何故かと言うと、新法施行後において以前お話ししました「医療法人することによって節税に繋がる3つのポイント」、即ち

1.所得税と法人税の税率差
2.親族への所得分散と、給与所得控除
3.生命保険の活用

こういった節税メリットは全く変わっていないのです。
ですから現状でも所得の高い個人開業医さんは、医療法人にする事によって大きな節税を図る事は可能です。
ですが新法施行後には一定の縛りというものが出てきているのも事実ですので、ただ医療法人にすれば良い、という事では無く、運営ノウハウの点が重要になってきます。


湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/

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