2009年5月21日木曜日

開業後の節税6-2

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は医療法人化にする事によって節税へと繋がる三つのポイント、二つ目のポイントである「親族の所得分散と、給与所得控除額」についてお話しいたします。

【親族の所得分散】
まずは個人開業医さんの所得分散について。
個人開業医さんに課せられる所得税は、超過累進税率というものを採用していますので、所得が高ければ高いだけ高い税率を課せられる事になります。そして所得が1,800万円を超えれば、50%の税率がかけられます。
従いまして、その50%にまではいかない人、30%であるとか20%であるとか、こうした税率の低い人をたくさんつくる事によって所得を分散させる。所得を分させればさせる程、全体の税金は低くする事が出来るわけです。
個人の所得分散の代表的な方法は「青色事業専従者給与」即ち家族の方に給与を支払う、という方法が考えられます。
しかしながらこの青色事業専従者給与というものは、所得税上のあくまでも「特例」なのです。特例ですから、ご家族、例えば奥様にたくさん給与を払いたくても、そう高額には出来ません。
これは税務署の方でもデータを取っておりまして、平成17年度の医療経済実態調査では、給与の平均金額は無資格者無床診療所で平均518万円となっております。ご家族の方が資格をお持ちであるなどしていない限りは、この金額をあまりたくさん超えてしまうと、税務調査の際に否認されてしまいます。
ですから個人の場合の所得分散はそう簡単には出来ないのです。

対して医療法人の場合。
医療法人では親族を役員にする事が出来るようになります。例えば理事長先生が院長先生、常務理事が奥様、普通の理事がお父様、監事がお母様、といったように親族の方を役員にする事により、その方がたとえ非常勤であっても、医療法人では給与を支払い、それをまた経費にする事が出来るのです。ここが所得税の場合との大きな違いです。
そしてまた、個人の時には所得分散しようとしてもなかなか出来なかった家族従業員に対する給与というものも、個人に比べ大幅にアップする事が出来るようになります。
例えば無資格の奥様であっても、医療法人で利益が上がりきちんと仕事をしているという事であれば月給100万円出す事も可能です。

このように、医療法人の場合は個人に比べて、所得分散、即ち先生一人に集中していた所得を、家族や親族に分散する事が出来、結果的に税金を大幅に安くする事が出来るようになるのです。


湯沢会計事務所
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