2009年5月13日水曜日

開業後の節税4

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
今日は事業用とプライベートの経費が混じっている「家事関連費」の按分方法についてお話しします。

4.事業用の経費とプライベートの経費を区分して節税をしましょう

事業を行う上で出る経費の中には、プライベートの経費と事業の経費が混ざっているようなものもございます。これを税務上家事関連費と言います。
この家事関連費というものは、プライベートな部分を全部含めて経費計上してしまうと、税務署から否認される上公私混同しているという事で印象も悪くなってしまいます。ですから、積極的にプライベートな部分を否認する事が重要になってきます。

【自家用車に掛かる経費】
皆様自動車をお持ちの場合に、それが往診専用の車であれば問題ないのですが、多くの先生方が乗用車をご購入になりそれを通勤や往診にご使用になり、お休みの日には家族での外出やゴルフなどプライベートでも使われていると思います。
こうした時に、プライベートな部分を経費からどうわけるか、という事が問題になります。
原則としてはタクシー会社のように運行記録をつけて、ゴルフに10km 往診に20km走った、といったように処理する事が理想ですが、これはあくまで原則であり普通の環境では不可能です。
ですからこの原則的方法ではなく、例外的な方法で対処していきます。

では具体的にどうするか。
この例外的方法は、税法の本などに書いてあるものではありません。ですが納税者の方が自ら選択し、尚かつ合理的でありさえすれば税務上認められます。
わたくし共の事務所でお薦めしている方法としましては、「日数按分」というものがあります。
日数按分とは、一週間の内一日休暇を取るので1/7がプライベートでの利用、つまり1÷7≒約15%という事で自家用車にかかる経費の約15%を否認する、という計算方法です。
もう一つ、車を何台か持っている場合にはその車をそれぞれ事業用・プライベート用に分けて考える台数按分という方法があります。
例えば二台車を持っていて、一台がベンツ、一大がビッツであった場合。高価であるベンツを事業用、ビッツをプライベート用とし、高価な方を経費計上します。

ちなみに車に関しましてはは本体の減価償却費だけでなく、車を維持するための保険料・ガソリン代・自動車税・車検代など、こういったもの全てを含めた金額を否認または経費計上する事が出来ます。


湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/

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