2009年7月1日水曜日

傷病期間中の役員給与を減額した場合の損金不算入の範囲3

皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は「傷病期間中の役員給与を減額した場合の損金不算入の範囲」から、「病気ではない場合の事情」についてお話しします。

傷病期間中でなくても、役員が何らかの事情により職務をまっとう出来ないのなら「役員の職務内容の重大な変更、その他これに類するやむを得ない事情」と言うことでその給与を一時的に減額する事が出来ます。
実際問題としてこれにどういった事情が該当するのかと申しますと、例えば女性であれば出産、親族の看病・介護、選挙への立候補、裁判員制度の裁判官に選ばれたなど。
客観的に証明出来るのであれば、これら事情でも充分に認められます。
傷病期間でもそうですが、病気というのは精神的なものも含まれます。そうした場合やはり「客観的証明」、つまり医師の診断書などが重要になってきます。


最後に。
今回のこの役員給与の疑義のためのQ&Aが出る以前。本来であれば定期同額給与に含まれるべきものを、明確な事例が無かったために誤って届け出てしまっているものがあるかもしれません。
もしお心当たりのある方は顧問税理士などにご相談下さい。更正が認められています。


湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/

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