2009年4月20日月曜日

脱税するとどうなるのか ー行政処分ー

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
脱税するとどうなるのか、という事で、二つ目のペナルティーに行政処分というものがあります。

お医者様の場合年に一度「医道審議会」というものが開催されます。
これはどういったものかと申しますと、特に悪質な不正を行ったドクターを処分する会議です。


具体的処分例
わいせつ罪などの破廉恥罪、覚醒剤、贈収賄、脱税や診療報酬不正請求、業務上過失致死など

処分内容
医師・歯科医に対して行政処分がなされ、免許剥奪から医業停止=医師としての活動が中止される
氏名・医療機関名・処分内容・刑事事件の概要が報道機関に公表=マスコミなどで報道される可能性がある

Point:生命を預かる医師として高い倫理性を求め、「ひき逃げ事件」や「医療における脱税」には「通常より重めの処分とする」

処分例に挙げられた事例は大変に重い罪になりそうなものばかりですが、実はこの中に「脱税」が含まれています。
何故かと申しますと、平成14年12月13日に発表された、「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」で説明されております。


税法違反(所得税法違反、法人税法違反、相続税法違反等)
脱税は、医師、歯科医師としての業務に直接関わる事犯ではないが、医師、歯科医師としての品位を損ない、信頼感を喪失せしめることから行政処分に付するとし、行政処分の程度は基本的には司法処分の量刑などを参考に決定する。
また、医療は非営利原則に基づいて提供されるべきものであることから、医業、歯科医業に係わる脱税は、一般的な倫理はもとより、医師、歯科医師としての職業倫理を欠くものと認められる。このため、診療収入に係わる脱税など医業、歯科医業に係わる事案は、重めの処分とする。


このように、社会的地位のあるドクターには高い倫理観が求められているため、罰則も通常より重めに設定されています。
皆さんくれぐれもお気をつけください。


湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/

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