2009年4月24日金曜日

開業前に出来る節税3

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は設備投資の際の税務上の取り扱いについてお話しします。

3.設備投資の際には、経費に落とせるものを出来るだけ細かく区分する

税務上10万円以上のものは、原則として買った時または使った時にいっぺんに経費にする事が出来ないという仕組みになっています。しかし買ったものはなるべく早いうちに経費として計上する方が、税金を安くできるようになってもいるのです。
したがいまして、10万円以上のもの、税務上「資産」と言われるものを購入する時には、業者さんにお願いして出来るだけ細かく請求書を出してもらうようにしましょう。するとすぐに経費で計上出来る可能性が高くなります。


建物、建物付属設備(電気ガス空調等の設備)、器具備品(医療機器、電化製品等)、30万円未満の資産に区分した見積もりにしてもらい、建物以外の資産をできるだけ大きくしてもらう

原則として10万円以上のものは「資産」となりますが、10万円以上30万円以下のものに限り特例によって経費に算入する事が認められています(ただしこれは一端資産に計上した上で、経費に落とすという順番になります)。
ですから業者さんに見積もりを出してもらう時には、出来るだけ細かく区分して一つ一つの金額が経費で計上しやすいようにしてもらい、税金を安く出来るようにしましょう。


資産を購入した時の税務上の取り扱い

減価償却資産の取得価格が10万円未満:全額経費処理(○)・固定資産(○)
減価償却資産の取得価格が10万円以上30万円未満:全額経費処理(特例で○)・固定資産(○)

減価償却資産の取得価格が30万円以上:
建物:全額経費処理(×)・定額法償却
建物以外:全額経費処理(×)・定率法償却


湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/

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