2009年4月15日水曜日

開業医と税金

開業医と税金

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
今日は個人開業医の方の税金の仕組みについてお話ししたいと思います。

個人開業医の課税の中心となるのは、事業所得となります。これから開業なさろうという先生方は現在勤務医でいらっしゃいますから給与所得となりますけれども、開業した場合には個人事業主という事になりますので、所得税の区分は事業所得となるわけです。
事業所得の計算方法は、以下のようになります。

事業所得=総収入金額―必要経費

すなわち、保険診療などの収入金額から、家賃や人件費、薬代などを引いて利益を計算します。
では税金はどう計算するかと言いますと、以下のようになります。

税金={(事業所得+他の所得)―所得控除金額}×税率―控除額

※ 他の所得:他医院からもらった給与や所持する不動産等からの所得など
※ 所得控除:各人の個人的事情(妻帯している、お子さんの人数、医療費)による控除

この税率がいかほどかと言いますと、現在の日本では課税所得(所得金額の合計額から所得控除金額を引いた金額)が1,800万円を超えた場合には、所得税と住民税を合わせて50%となっております。

開業で成功するという事は、当然所得で1,800万円を超える数字をという事です。それはイコール50%超の高い税金を納めるという事にもなるわけです。
個人開業医にとって、税金がいかに重要な問題になるか、おわかり頂けたかと存じます。

湯沢会計事務所

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