2009年4月21日火曜日

開業前に出来る節税1

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日からしばらく、医院における節税ということでお話し申し上げます。

1.開業費を有効に使って開業後節税をしましょう
これから開業される先生は、今現在、その準備のために色々とお金を使われていると思います。それを「開業費」と言います。
開業費とは、事業を始める前の準備のために使用した特別な費用の事です。
よく質問を受けるんですが、この開業というのはいつなのかという事なのですが、医療機関における開業日には実は三つあります。
一つ目に開設日、二つ目に保険医療機関指定日、三つ目に診療開始日。
税務上は三つ目の診療開始日、これが開業日となります。
それでは実際いつ使用した分から開業費として計算出来るのかと申しますと、「先生が開業を決意してそのために経費を支出した時から」、という事で、何年前という決まりはありません。


開業費の例
1.調査費や資料代
2.開業コンサルタント費用
3.仕事用の物品の購入
4.業務案内や広告宣伝費、内覧会の費用
5.準備活動に要した交通費
6.接待費(相談者との飲食代等)
7.開業前の借入金の利息、家賃、人件費、水道光熱費、電話代等
※敷金、保証金、減価償却資産に該当するものや、前払費用は除きます

開業費にならないものの例
開業前に医師として勤務している仕事のための費用
1.学会費
2.現在の仕事で必要な参考資料の購入代
3.勤務先に行く交通費


開業費を経費として計上するには、基本的に領収証が必要です。交通費のように領収証ががでないものは、メモ(いつ、どこへ、何のために、何を使って)でも認められます。
また、開業費は繰延資産として資産計上しておき、好きな時に経費算入することができるという便利なものです。ですから開業に使用した領収証は出来るだけたくさん集めておき、開業後税金を安くするために活用しましょう。

開業についてよく聞かれる事なんですが、開業すると「開業祝い」を貰いますよね?これは事業に関連して得た「収入」となりますから、通常の結婚祝いや香典とは性質が違います。従いまして、開業祝いは雑収入として計上し、開業祝いに対するお返しは、交際費として経費に計上します。
また、開業費に関しましては「開業費明細書」といったようなものをつけていただくと、開業後計上しやすいと思います。

※開業費明細書:日付、支払先、支出内容、目的、金額などを表にして残しておく


湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/

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