2009年4月17日金曜日

節税と脱税の違い


皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。

今日は「節税」と「脱税」についてお話しします。



よく税金について「節税」「脱税」という言葉が使われていると思います。この二つにはどんな違いがあるか。

どちらも支払う税金が少ないという事で、同じように取られる方がおられるかもしれませんが、実はその内容は全く違います。



節税は、法律のルールに則って納める税金を少なくする方法です。納税者の方が、法律上認められている有利な方法で、合法的に税金を安くする、という事です。

国民には、納税の義務があると同時に、自分にもっとも有利な方法を選択する事によって税額を安くするという事も認められているわけです。

日本は納税申告制です。納税者の方が自分で収入と費用を計算し、その結果の利益を出し、それに対する税金を計算して申告する事になっています。ですがその計算方法には色々な方法がありますので、その中で最も有利な方法を選択する事こそが、節税なのです。



一方脱税がどんなものかと申しますと、意図的にルールを破って税金を逃れる方法の事です。

納税者の方が違法な方法で税金の還付を行ったり、税金を計算する元となる事実を隠すなどして本来支払うべき税金を支払わない、これを脱税と言います。

税務用語では「租税回避行為」とも言われております。



「節税」と「脱税」、なんとなく意味をご理解頂けたのではないでしょうか。

わかりやすい例を申しますと、売り上げに対し前払いでもらったお金を売り上げから控除する、これは「節税」です。対しまして、納品をしそれに対する入金がなされているのにも関わらずこれを売り上げに入れないのは「脱税」です。

経費に関しましては、例えば前払費用の特例と申しまして、家賃を一年分前払してしまい、そしてこれを経費に入れて申告する。これは「短期前払費用」の特例という取り決めにより、納税者の選択として認められています。これは節税です。

対して友人からもらった領収書を自分の経費として入れる、これは脱税です。

車や携帯電話を公私で使用している場合、使用頻度が公7:私3ならば、公7割の部分をを経費にするのは節税、私3割も含めて経費とするなら脱税です。



しかしながら、これが実務上になりますと「節税」と「脱税」の判定というものがしばしば困難になる事が私達プロにもございます。

ですから税金対策は、専門の方々とよくご相談の上で進めていき、くれぐれも脱税にならないようにご注意ください。

湯沢会計事務所

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