皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は「傷病期間中の役員給与を減額した場合の損金不算入の範囲」ということで、その解説をさせて頂きます。
この事例に関しましては、実際私どものクライアントにもこうしたケースに該当する事例がありました。しかしこのQ&Aが出るまでは、入院などで役員給与を下げた場合には、私も含め多くの税理士が「定期同額給与として認められない」と思っておりました。
傷病手当金ですとか、健康保険に入っていると給料の六割が健保組合によって保証されます。けれどの場合は、「会社から給与を受け取っていない」という事が前提で、無収入でなければこの保証は受けられません。けれどこれまでは入院期間中に給与を0にしてしまうと「定期同額給与にはならない」と思われていたのでそれは不可能だと思われていたのです。
ですがこのQ&Aによって、健康保険、特に社会保険に加入している場合病気等で入院するのならば一端給与を0にしても復職後に休職前と同じ給与が支払われれば定期同額給与として認められるという事がわかりました。
休職期間中は会社から給与を支払わず、健保組合から傷病手当金を貰う事によって、本人も会社も困らずに済むのです。
またQ&Aの中に上げられている例は「病気や怪我によって入院した場合」という事でしたが、「入院」でなく「自宅療養」ならどうかと申しますと、その場合も「仕事が出来ないという医師の診断書」があれば給与を下げる事が出来ます。
また、「病気」だけでなく、役員が仕事を出来なくなるような「やむを得ない事情」の場合もこれに含まれます。
では病気ではない事情にどんなものがあるかは、次回お話しいたします。
湯沢会計事務所
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2009年6月30日火曜日
2009年6月29日月曜日
傷病期間中の役員給与を減額した場合の損金不算入の範囲
皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は「傷病期間中の役員給与を減額した場合の損金不算入の範囲」ということで、その概要からお話していきます。
【概要】
病気等で入院したことにより、当初予想されていた職務の執行が一部できないこととなり役員の給与の額を減額した場合は、“臨時改定事由”による減額改定に該当する。
【ポイント】
入院期間中、社会保険から傷病手当金が給付された場合であっても、予測しがたい偶発的な事情等による改定であり、利益調整等の恣意性があるとはいえないものについては定期同額給与の改定として取り扱われる。
【Q】
当社(年1回3月決算)の代表取締役甲は、病気のため2ヶ月間の入院が必要となり、当初予定されていた職務の執行が一部できない状態になったため、取締役会を開催し、甲の役員給与の額を減額することを決議しました。また、退院後において、従前と動揺の職務の執行が可能となったことから、取締役会の決議を経て、入院前の給与と同額の給与を支給することとする改定をしています。この場合、当社が甲に支給する役員給与は定期同額給与に該当しますか。なお、入院期間中、甲には別途、社会保険から傷病手当金が給付される予定です。
20年8月まで月額60万円
20年9月~10月(入院期間)月額20万円
20年11月(職務再開)以降月額60万円
【A】
ご質問のように、役員が病気で入院したことにより当初予定されていた職務の執行が一部できないこととなった場合に、役員給与の額を減額することは臨時改定事由による改定と認められます。また従前と動揺の職務の執行が可能になった場合に入院前と同額の給与を支給することとする改定も臨時改定事由による改定と認められます。
したがって、甲に支給する給与はいずれも定期同額給与に該当します。
・・・ということで、これは実務上よくあるケースですし、またとても「使える」事例だと思います。
詳しくは次回にお話しいたします。
湯沢会計事務所
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本日は「傷病期間中の役員給与を減額した場合の損金不算入の範囲」ということで、その概要からお話していきます。
【概要】
病気等で入院したことにより、当初予想されていた職務の執行が一部できないこととなり役員の給与の額を減額した場合は、“臨時改定事由”による減額改定に該当する。
【ポイント】
入院期間中、社会保険から傷病手当金が給付された場合であっても、予測しがたい偶発的な事情等による改定であり、利益調整等の恣意性があるとはいえないものについては定期同額給与の改定として取り扱われる。
【Q】
当社(年1回3月決算)の代表取締役甲は、病気のため2ヶ月間の入院が必要となり、当初予定されていた職務の執行が一部できない状態になったため、取締役会を開催し、甲の役員給与の額を減額することを決議しました。また、退院後において、従前と動揺の職務の執行が可能となったことから、取締役会の決議を経て、入院前の給与と同額の給与を支給することとする改定をしています。この場合、当社が甲に支給する役員給与は定期同額給与に該当しますか。なお、入院期間中、甲には別途、社会保険から傷病手当金が給付される予定です。
20年8月まで月額60万円
20年9月~10月(入院期間)月額20万円
20年11月(職務再開)以降月額60万円
【A】
ご質問のように、役員が病気で入院したことにより当初予定されていた職務の執行が一部できないこととなった場合に、役員給与の額を減額することは臨時改定事由による改定と認められます。また従前と動揺の職務の執行が可能になった場合に入院前と同額の給与を支給することとする改定も臨時改定事由による改定と認められます。
したがって、甲に支給する給与はいずれも定期同額給与に該当します。
・・・ということで、これは実務上よくあるケースですし、またとても「使える」事例だと思います。
詳しくは次回にお話しいたします。
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2009年6月26日金曜日
役員給与の額の据置きを定時総会で決議せず、その後に減額した場合における損金不算入範囲2
皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は「役員給与の額の据置きを定時総会で決議せず、その後に減額した場合における損金不算入範囲」という事で、「A」の説明をいたします。
【A】
貴社が甲に支給する4月及び5月の給与は、定期同額給与に該当するものと取り扱って差し支えありません。また、6月以降の給与は、減額改定後の定期給与の額(40万円)を当年の定時株主総会から開始する新たな職務執行期間において継続して支給するとともに、減額改定前の期間(6月分から11月分までの6ヶ月間)においてはその継続して支給している定期給与の額(40万円)に10万円を上乗せして支給していたいものとみることができることから、その減額改定後の定期給与の額(40万円)に相当する部分が定期同額給与となるものと考えられます。したがって、損金不算入額は、減額改定前の定期給与の額のうち減額改定後の定期給与の額を超える部分の金額60万円(10万円×6ヶ月分)となります。
・・・ようするに、20年6月の時点では給与改定せず、その後利益調整を目的に12月に40万円に減額した、という事ですね。
この場合どの部分が損金不算入になるかと申しますと、20年6月には事実上は改定していませんが、ここでは「0改定」とう決議が行われた、という風に見なされるわけです。
実際には0改定でしたが、その後40万円に下げているわけですから、この40万円を超えた部分が損金不算入とされる、という事なのです。
これまでの疑義では、定時総会で通常減額改定手続きをしていないので、期首(定時総会前の4、5月分)まで遡って損金不算入となるのではないかと言われてきました。
ですが考え方として、損金不算入部分は、総会後の役員報酬のうち減額改定を行った後の役員給与を超える部分となることが明示されたのです。
定時総会で役員報酬を増額しその後減額をした場合と、改定の決議をせず「0改定」でその後減額した場合も、損金不算入は同じ扱いとなります。
湯沢会計事務所
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本日は「役員給与の額の据置きを定時総会で決議せず、その後に減額した場合における損金不算入範囲」という事で、「A」の説明をいたします。
【A】
貴社が甲に支給する4月及び5月の給与は、定期同額給与に該当するものと取り扱って差し支えありません。また、6月以降の給与は、減額改定後の定期給与の額(40万円)を当年の定時株主総会から開始する新たな職務執行期間において継続して支給するとともに、減額改定前の期間(6月分から11月分までの6ヶ月間)においてはその継続して支給している定期給与の額(40万円)に10万円を上乗せして支給していたいものとみることができることから、その減額改定後の定期給与の額(40万円)に相当する部分が定期同額給与となるものと考えられます。したがって、損金不算入額は、減額改定前の定期給与の額のうち減額改定後の定期給与の額を超える部分の金額60万円(10万円×6ヶ月分)となります。
・・・ようするに、20年6月の時点では給与改定せず、その後利益調整を目的に12月に40万円に減額した、という事ですね。
この場合どの部分が損金不算入になるかと申しますと、20年6月には事実上は改定していませんが、ここでは「0改定」とう決議が行われた、という風に見なされるわけです。
実際には0改定でしたが、その後40万円に下げているわけですから、この40万円を超えた部分が損金不算入とされる、という事なのです。
これまでの疑義では、定時総会で通常減額改定手続きをしていないので、期首(定時総会前の4、5月分)まで遡って損金不算入となるのではないかと言われてきました。
ですが考え方として、損金不算入部分は、総会後の役員報酬のうち減額改定を行った後の役員給与を超える部分となることが明示されたのです。
定時総会で役員報酬を増額しその後減額をした場合と、改定の決議をせず「0改定」でその後減額した場合も、損金不算入は同じ扱いとなります。
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2009年6月25日木曜日
役員給与の額の据置きを定時総会で決議せず、その後に減額した場合における損金不算入範囲
皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は「役員給与の額の据置きを定時総会で決議せず、その後に減額した場合における損金不算入範囲」という事で、「Q」からお話しいたします。
【Q】
当社(年1回3月決算)は、代表取締役甲に対し、毎月20日に、月額50万円の役員給与を支給することとしていました。当社は通常、役員給与の額の改定を5月に開催する定時株主総会で決議していますが、X1年5月25日に開催した定時株主総会においては、人気の中途である役員の給与の額は前年の定時株主総会において決議された額を据え置くこととしたことから、定時株主総会の議案には役員給与の額に関する事項を盛り込まず、これまでと同額の給与を継続して支給してきたところです。その後、会社の営業利益を確保することのみを目的として、X1年11月25日に臨時株主総会を開催し、甲の12月支給分の給与から10万円減額して月額40万円とすることを決議しました。
X年11月25日の減額改定は、臨時改定事由や業績悪化改定事由による改定に該当しないものと考えますが、1.事業年度開始の日から定時株主総会までに支給した定期給与(4月及び5月の給与)、2.定時株主総会後に支給した定期給与(6月から翌年3月までの給与)について、それぞれ定期同額給与に該当しますか。また定期同額給与に該当しない場合、損金不算入額の算定はどのように行えばよいですか。
・・・これは実務上良くある事なのですが、役員の任期を二年とした時に一年目は役員報酬を決めているのだけれど二年目は特に決議をせずそのまま据置いてしまった、という場合のお話しですね。
ですが、本来改定するチャンスであった定時株主総会の時に改定をせず、その後で利益調整のために給与改定をしてしまった、この場合にはどうなるのか、という「Q」なわけです。
解答は次回行わせて頂きます。
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本日は「役員給与の額の据置きを定時総会で決議せず、その後に減額した場合における損金不算入範囲」という事で、「Q」からお話しいたします。
【Q】
当社(年1回3月決算)は、代表取締役甲に対し、毎月20日に、月額50万円の役員給与を支給することとしていました。当社は通常、役員給与の額の改定を5月に開催する定時株主総会で決議していますが、X1年5月25日に開催した定時株主総会においては、人気の中途である役員の給与の額は前年の定時株主総会において決議された額を据え置くこととしたことから、定時株主総会の議案には役員給与の額に関する事項を盛り込まず、これまでと同額の給与を継続して支給してきたところです。その後、会社の営業利益を確保することのみを目的として、X1年11月25日に臨時株主総会を開催し、甲の12月支給分の給与から10万円減額して月額40万円とすることを決議しました。
X年11月25日の減額改定は、臨時改定事由や業績悪化改定事由による改定に該当しないものと考えますが、1.事業年度開始の日から定時株主総会までに支給した定期給与(4月及び5月の給与)、2.定時株主総会後に支給した定期給与(6月から翌年3月までの給与)について、それぞれ定期同額給与に該当しますか。また定期同額給与に該当しない場合、損金不算入額の算定はどのように行えばよいですか。
・・・これは実務上良くある事なのですが、役員の任期を二年とした時に一年目は役員報酬を決めているのだけれど二年目は特に決議をせずそのまま据置いてしまった、という場合のお話しですね。
ですが、本来改定するチャンスであった定時株主総会の時に改定をせず、その後で利益調整のために給与改定をしてしまった、この場合にはどうなるのか、という「Q」なわけです。
解答は次回行わせて頂きます。
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2009年6月24日水曜日
期中に複数回の改定を行った場合における損金不算入の範囲2
皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は期中に複数回の改定を行った場合の損金不算入の範囲についてのQ&A、解答についてお話しします。
【A】
貴社が甲に支給する4月及び5月の給与は定期同額給与に該当します。また、6月以降の給与は、増額改定後の期間(9月分から翌年3月分までの7ヶ月間)において増額改定前の支給額である60万円に10万円を上乗せして支給することとしたものであるともみることができるところから、その増額改定前の額(60万円)に相当する部分が引き続き定期同額給与として支給されるものと考えられます。したがって損金不算入額は、増額改定後の定期給与の額のうち増額改定前の支給額に上乗せして支給した部分の金額70万円(10万円×9月から翌年3月までの7ヶ月分)となります。
ようするに40万円支給が4月~5月分の二ヶ月、60万円に増額されて支給されたのが6月~8月の三ヶ月、更に増額され70万円の支給が9月~3月の七ヶ月となった場合、損金不算入になるのは二回目に増額された10万円の部分。この10万円が臨時改定事由に該当しないため、×七ヶ月分で70万円という事になるのです。
湯沢会計事務所
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本日は期中に複数回の改定を行った場合の損金不算入の範囲についてのQ&A、解答についてお話しします。
【A】
貴社が甲に支給する4月及び5月の給与は定期同額給与に該当します。また、6月以降の給与は、増額改定後の期間(9月分から翌年3月分までの7ヶ月間)において増額改定前の支給額である60万円に10万円を上乗せして支給することとしたものであるともみることができるところから、その増額改定前の額(60万円)に相当する部分が引き続き定期同額給与として支給されるものと考えられます。したがって損金不算入額は、増額改定後の定期給与の額のうち増額改定前の支給額に上乗せして支給した部分の金額70万円(10万円×9月から翌年3月までの7ヶ月分)となります。
ようするに40万円支給が4月~5月分の二ヶ月、60万円に増額されて支給されたのが6月~8月の三ヶ月、更に増額され70万円の支給が9月~3月の七ヶ月となった場合、損金不算入になるのは二回目に増額された10万円の部分。この10万円が臨時改定事由に該当しないため、×七ヶ月分で70万円という事になるのです。
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2009年6月23日火曜日
期中に複数回の改定を行った場合における損金不算入の範囲
皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
本日は期中に複数回の改定を行った場合の損金不算入の範囲について、という事でわりとシンプルな内容になると思います。
【概要】
一事業年度中に複数回の改定が行われた場合、改定の前後で期間を区分し、それぞれの期間ごとに、その期間中の各支給時期において支給される定期給与の額が同額であるかを判定する。
【ポイント】
期首から3月経過後に以降に行われた給与改定が、“臨時改定事由や業績悪化改定事由等にもとづいて行われるものでない場合には、増額改定後の金額を超える部分が損金不算入となる。
【Q】
当社(年1回3月決算)は、取締役甲に対し、毎月20日に月額40万円の役員給与を支給することとしていましたが、20年5月25日に開催した定時株主総会において、6月分の給与から20万円増額し月額60万円を支給することを決議しました。その後、甲の統括する部署の業績が好調であることから、同年9月1日に臨時株主総会を開催し、同月支給分の給与から更に10万円増額し月額70万円とすることを決議しました。
20年9月の増額改定は、臨時改定事由による改定に該当しない改定ですが、1.事業年度開始の日から定時株主総会による給与改定の前までの定時給与(4月及び5月の給与)、2.定時株主総会による給与改定後から事業年度終了の日までの定時給与(6月から翌年3月までの給与)について、それぞれ定期同額給与に該当しますか。また、定期同額給与に該当しない場合、損金不算入の算定はどのように行えばよいですか。
即ち、4、5月は40万円の給与が支払われ、5月の株主総会で6月から60万円に増額する事が決議されました。ここまでは問題が無かったのですが、その後9月に臨時株主総会があってもう一度増額があって70万円になった。・・・こうした場合どこかが損金不算入になるわけなのですが、どこが該当するのか、という事ですね。
こうした場合、過去には5月以外全てが認められない、或いは期首から全て認められないのではないか等考えられてきました。
こうした疑義が、このQ&Aで明らかになったのです。
解答につきましては、次回お話しいたします。
湯沢会計事務所
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本日は期中に複数回の改定を行った場合の損金不算入の範囲について、という事でわりとシンプルな内容になると思います。
【概要】
一事業年度中に複数回の改定が行われた場合、改定の前後で期間を区分し、それぞれの期間ごとに、その期間中の各支給時期において支給される定期給与の額が同額であるかを判定する。
【ポイント】
期首から3月経過後に以降に行われた給与改定が、“臨時改定事由や業績悪化改定事由等にもとづいて行われるものでない場合には、増額改定後の金額を超える部分が損金不算入となる。
【Q】
当社(年1回3月決算)は、取締役甲に対し、毎月20日に月額40万円の役員給与を支給することとしていましたが、20年5月25日に開催した定時株主総会において、6月分の給与から20万円増額し月額60万円を支給することを決議しました。その後、甲の統括する部署の業績が好調であることから、同年9月1日に臨時株主総会を開催し、同月支給分の給与から更に10万円増額し月額70万円とすることを決議しました。
20年9月の増額改定は、臨時改定事由による改定に該当しない改定ですが、1.事業年度開始の日から定時株主総会による給与改定の前までの定時給与(4月及び5月の給与)、2.定時株主総会による給与改定後から事業年度終了の日までの定時給与(6月から翌年3月までの給与)について、それぞれ定期同額給与に該当しますか。また、定期同額給与に該当しない場合、損金不算入の算定はどのように行えばよいですか。
即ち、4、5月は40万円の給与が支払われ、5月の株主総会で6月から60万円に増額する事が決議されました。ここまでは問題が無かったのですが、その後9月に臨時株主総会があってもう一度増額があって70万円になった。・・・こうした場合どこかが損金不算入になるわけなのですが、どこが該当するのか、という事ですね。
こうした場合、過去には5月以外全てが認められない、或いは期首から全て認められないのではないか等考えられてきました。
こうした疑義が、このQ&Aで明らかになったのです。
解答につきましては、次回お話しいたします。
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2009年6月22日月曜日
定期給与を株主総会の翌月から増額した場合の定期同額給与の取扱い2
皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信です。
前回に引き続き「定期給与を株主総会の翌月から増額した場合の定期同額給与の取扱い」という事でお話しいたします。
前回給与変更では(30日が給与支払い日の場合)、
6月25日に改定して6月30日の給与日から増額する場合
6月25日に改定して7月30日の翌月給与日から増額する場合
この二通りのパターンが許可される、という事がわかりました。
これまで生じていた疑義としまして、一般に職務執行期間は、「定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日までの期間」である。そのため、定時株主総会直後の支給時期から給与改定を行わなければ、定期同額給与に該当しないものと考える向きもありました。
ところがこのQ&Aによって、株主総会において「職務執行期間に係わる最初の支給時期」を「株主総会直後の支給時期」ではなく「翌月から」と定めた場合であっても、認められる点が明らかとされている。
要するに、5月10日に役員給与を増額する決議をして、5月25日が給与日であったなら、5月25日からすぐに上げる事も出来るし、またはその翌月の6月25日の給与日から上げる事も出来る、という事なのです。
ただし、あくまで総会後に給与変更はなされなければいけませんので、株主総会や社員総会の「日付け」にはくれぐれもご注意下さい。
湯沢会計事務所
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前回に引き続き「定期給与を株主総会の翌月から増額した場合の定期同額給与の取扱い」という事でお話しいたします。
前回給与変更では(30日が給与支払い日の場合)、
6月25日に改定して6月30日の給与日から増額する場合
6月25日に改定して7月30日の翌月給与日から増額する場合
この二通りのパターンが許可される、という事がわかりました。
これまで生じていた疑義としまして、一般に職務執行期間は、「定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日までの期間」である。そのため、定時株主総会直後の支給時期から給与改定を行わなければ、定期同額給与に該当しないものと考える向きもありました。
ところがこのQ&Aによって、株主総会において「職務執行期間に係わる最初の支給時期」を「株主総会直後の支給時期」ではなく「翌月から」と定めた場合であっても、認められる点が明らかとされている。
要するに、5月10日に役員給与を増額する決議をして、5月25日が給与日であったなら、5月25日からすぐに上げる事も出来るし、またはその翌月の6月25日の給与日から上げる事も出来る、という事なのです。
ただし、あくまで総会後に給与変更はなされなければいけませんので、株主総会や社員総会の「日付け」にはくれぐれもご注意下さい。
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2009年6月19日金曜日
定期給与を株主総会の翌月から増額した場合の定期同額給与の取扱い
皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日から「役員給与Q&A」の五つの事由から、Q2の「定期給与を株主総会の翌月から増額した場合の定期同額給与の取扱い」という事でお話ししてきます。
Q2.当社(年1回3月決算)は、定時株主総会をX1年6月25日に開催し、役員に対する定期給与の額につき従来の50万円から60万円に増額改定することを決議しました。当社の役員給与の支給日は毎末日となっていますが、その増額改定は6月30日支給文からではなく、定時株主総会の日から1ヶ月経過後最初に到来する給与の支給日である7月31日支給分から適用することとしています。
この場合、定期同額給与の要件とされている「改定前後の各支給時期における支給額が同額であるもの」という要件は満たさないこととなります。
A.4月から6月までの支給額又は7月から翌年3月までの支給額が同額である場合には、「改訂前後の各支給時期における支給額が同額であるもの」という要件を満たし、それぞれが定期同額給与に該当します。
わかりやすく説明しますと、6月25日に株主総会があり給与日は6月30日である、という事で、株主総会で給与が60万と決まったならば、その直後の給与から60万円にしなければ損金不算入になるのではないか、という疑義があったわけです。
それに対し給与の支給日が6月30日であっても、その改定において「翌月給与より改定」となっているのなら認められる、という事なのです。
ですがここで気を付けなくてはいけないのは、二ヶ月後の給与から、というものは認められません。基本的に株主総会が終わったらなら株主総会の後から変更というのが原則だったのですが、このQ&Aで翌月までは認められる、という事がわかりました。
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本日から「役員給与Q&A」の五つの事由から、Q2の「定期給与を株主総会の翌月から増額した場合の定期同額給与の取扱い」という事でお話ししてきます。
Q2.当社(年1回3月決算)は、定時株主総会をX1年6月25日に開催し、役員に対する定期給与の額につき従来の50万円から60万円に増額改定することを決議しました。当社の役員給与の支給日は毎末日となっていますが、その増額改定は6月30日支給文からではなく、定時株主総会の日から1ヶ月経過後最初に到来する給与の支給日である7月31日支給分から適用することとしています。
この場合、定期同額給与の要件とされている「改定前後の各支給時期における支給額が同額であるもの」という要件は満たさないこととなります。
A.4月から6月までの支給額又は7月から翌年3月までの支給額が同額である場合には、「改訂前後の各支給時期における支給額が同額であるもの」という要件を満たし、それぞれが定期同額給与に該当します。
わかりやすく説明しますと、6月25日に株主総会があり給与日は6月30日である、という事で、株主総会で給与が60万と決まったならば、その直後の給与から60万円にしなければ損金不算入になるのではないか、という疑義があったわけです。
それに対し給与の支給日が6月30日であっても、その改定において「翌月給与より改定」となっているのなら認められる、という事なのです。
ですがここで気を付けなくてはいけないのは、二ヶ月後の給与から、というものは認められません。基本的に株主総会が終わったらなら株主総会の後から変更というのが原則だったのですが、このQ&Aで翌月までは認められる、という事がわかりました。
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2009年6月18日木曜日
業績悪化改定事由に該当する「経営状況の悪化」の範囲5
皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は業績改定事由に該当する「経営状況の悪化」の範囲の最後、グループ企業と足並みをそろえるために役員給与を減額した場合、についてお話しします。
自分の会社自体は業績が悪いわけではないが、グループ会社や親会社全体で足並みをそろえ減給しよう、といった場合でも認可されます。
グループ企業の存続や株主に対する経営責任を明確にするために「グループ全体で役員給与の減額」となった場合には、その会社自体が業績不振に陥っていなくとも「やむを得ない事情による減額」ということで「業績悪化改定事由」に該当するのです。
ただこういったケースのポイントは、業績推移表や経営判断指導表など、減額改定に恣意性がないことを証明するものが無ければなりません。
即ち、グループ企業との関係上給与を下げなければならない事情があった。それも「やむを得ず」下げる必要があったのだという事を証明すれば、「業績悪化」という事で認められる、という事です。
この「業績悪化事由」の対象外となるケースは、以下の通りです。
・利益調整のみを目的として減額した場合
・“一時的な”資金繰りのために減額した場合
・“単純に”業績目標に達しなかったことにより減額した場合
こういった場合は認められませんのでご注意下さい。
湯沢会計事務所
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本日は業績改定事由に該当する「経営状況の悪化」の範囲の最後、グループ企業と足並みをそろえるために役員給与を減額した場合、についてお話しします。
自分の会社自体は業績が悪いわけではないが、グループ会社や親会社全体で足並みをそろえ減給しよう、といった場合でも認可されます。
グループ企業の存続や株主に対する経営責任を明確にするために「グループ全体で役員給与の減額」となった場合には、その会社自体が業績不振に陥っていなくとも「やむを得ない事情による減額」ということで「業績悪化改定事由」に該当するのです。
ただこういったケースのポイントは、業績推移表や経営判断指導表など、減額改定に恣意性がないことを証明するものが無ければなりません。
即ち、グループ企業との関係上給与を下げなければならない事情があった。それも「やむを得ず」下げる必要があったのだという事を証明すれば、「業績悪化」という事で認められる、という事です。
この「業績悪化事由」の対象外となるケースは、以下の通りです。
・利益調整のみを目的として減額した場合
・“一時的な”資金繰りのために減額した場合
・“単純に”業績目標に達しなかったことにより減額した場合
こういった場合は認められませんのでご注意下さい。
湯沢会計事務所
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2009年6月17日水曜日
業績悪化改定事由に該当する「経営状況の悪化」の範囲4
皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は前回に引き続きまして「業績悪化改定事由に該当する経営上の悪化の範囲」について、具体的にどうすれば良いのか、というお話しをいたします。
前回具体例の3つめで「経営企画書」をつくる、というお話しをしましたが、こういったものを作れる人がいない場合は会計事務所などにご相談下さい。
基本的には倒産の危機などに無ければ、改善計画案というもの作成して、それに基づき給与を下げていけば問題ありません。
こうして給与を下げた場合は、株主総会議事録などの内部資料は勿論、リスケジュールする場合には銀行との協議記録。そして先ほどお話ししたような再建計画を立てる場合には取引先にも見せられるような計画書などを証拠として残しておかなければなりません。
きちんと書面で残しておく必要があります。
譲渡・贈与・相続など。どのケースでも「事実認定」が肝心です。
業績が悪化したから給与を下げた。では実際どのくらい悪化したのか、それを説明するのには言葉だけでは不十分で、どんな時でもきちんと作成された書類が大切なのです。
またこの書面につきましては、税理士が意見を書いて申告書に添付して提出すると、調査を免除される、という制度がございまして、これがこのほど明確にされます。
後々の面倒を考えますと、こうした手続きには多少のお金をかけてもプロに依頼する方が良いかもしれません。
湯沢会計事務所
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本日は前回に引き続きまして「業績悪化改定事由に該当する経営上の悪化の範囲」について、具体的にどうすれば良いのか、というお話しをいたします。
前回具体例の3つめで「経営企画書」をつくる、というお話しをしましたが、こういったものを作れる人がいない場合は会計事務所などにご相談下さい。
基本的には倒産の危機などに無ければ、改善計画案というもの作成して、それに基づき給与を下げていけば問題ありません。
こうして給与を下げた場合は、株主総会議事録などの内部資料は勿論、リスケジュールする場合には銀行との協議記録。そして先ほどお話ししたような再建計画を立てる場合には取引先にも見せられるような計画書などを証拠として残しておかなければなりません。
きちんと書面で残しておく必要があります。
譲渡・贈与・相続など。どのケースでも「事実認定」が肝心です。
業績が悪化したから給与を下げた。では実際どのくらい悪化したのか、それを説明するのには言葉だけでは不十分で、どんな時でもきちんと作成された書類が大切なのです。
またこの書面につきましては、税理士が意見を書いて申告書に添付して提出すると、調査を免除される、という制度がございまして、これがこのほど明確にされます。
後々の面倒を考えますと、こうした手続きには多少のお金をかけてもプロに依頼する方が良いかもしれません。
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2009年6月16日火曜日
業績悪化改定事由に該当する「経営状況の悪化」の範囲3
皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は前回に引き続きまして「業績悪化改定事由に該当する経営上の悪化の範囲」について。
その具体例を挙げて解説させて頂きます。
具体例
1.株主との関係上業績や財務状態の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
・・・ですがこれがどういった時に使われるかという事を考えると、基本的に「株主と経営者が違う人間である」=「大手の会社」のケースの場合、という前提なのです。
大きな会社でしたら株主と経営者は別ですから、経営悪化を株主に説明する手前役員給与を下げる必要があるというのも頷けます。
ですが医療法人の場合には大抵が同族経営になりますから、その場合にはこういった事由に当てはめるのは無理があるかもしれません。
2.取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
・・・リスケジュールというのは即ち返済の期間を伸ばして欲しい、金利を下げて欲しい、元金の返済を猶予して欲しいなどの交渉の事です。こういった状況になった時には当然役員給与も下げるべきという事になるでしょう。
ですがリスケジュールをするような場合、現実問題として立て直しは困難です。また一般の法人では一度リスケジュールをした場合もう二度と借入れる事が出来なくなります。どちらかと普通は「利益を出したい」→「役員給与を下げる」というケースが多いです。
という事で、このケースも現実的にはあまり使い道がなさそうです。
3.業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者から信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合。
・・・この例は大変にファジーで使い勝手が良いと思われます。
即ち現状(業績・財務状況・資金繰り)を見た場合に、このまま役員給与を取り続けていくと赤字になる、またはお金が返せなくなるといった時。こういった時には「経営計画」を作ります。
この「経営計画」は中期計画と言われていて、大体3~5年の計画になります。
これを作って、この計画の中に「役員給与を下げている」という事を明記していれば認められます、という事なのです。
この例が中小企業にとって尤も現実味があり、利用出来るのではないかと思います。
では具体的にどう利用すれば良いかは次回お話ししていきます。
湯沢会計事務所
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本日は前回に引き続きまして「業績悪化改定事由に該当する経営上の悪化の範囲」について。
その具体例を挙げて解説させて頂きます。
具体例
1.株主との関係上業績や財務状態の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
・・・ですがこれがどういった時に使われるかという事を考えると、基本的に「株主と経営者が違う人間である」=「大手の会社」のケースの場合、という前提なのです。
大きな会社でしたら株主と経営者は別ですから、経営悪化を株主に説明する手前役員給与を下げる必要があるというのも頷けます。
ですが医療法人の場合には大抵が同族経営になりますから、その場合にはこういった事由に当てはめるのは無理があるかもしれません。
2.取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
・・・リスケジュールというのは即ち返済の期間を伸ばして欲しい、金利を下げて欲しい、元金の返済を猶予して欲しいなどの交渉の事です。こういった状況になった時には当然役員給与も下げるべきという事になるでしょう。
ですがリスケジュールをするような場合、現実問題として立て直しは困難です。また一般の法人では一度リスケジュールをした場合もう二度と借入れる事が出来なくなります。どちらかと普通は「利益を出したい」→「役員給与を下げる」というケースが多いです。
という事で、このケースも現実的にはあまり使い道がなさそうです。
3.業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者から信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合。
・・・この例は大変にファジーで使い勝手が良いと思われます。
即ち現状(業績・財務状況・資金繰り)を見た場合に、このまま役員給与を取り続けていくと赤字になる、またはお金が返せなくなるといった時。こういった時には「経営計画」を作ります。
この「経営計画」は中期計画と言われていて、大体3~5年の計画になります。
これを作って、この計画の中に「役員給与を下げている」という事を明記していれば認められます、という事なのです。
この例が中小企業にとって尤も現実味があり、利用出来るのではないかと思います。
では具体的にどう利用すれば良いかは次回お話ししていきます。
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2009年6月15日月曜日
業績悪化改定事由に該当する「経営状況の悪化」の範囲2
皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
前回「役員給与Q&A」の五つの事由から、
Q1.業績悪化改定事由に該当する“経営状況の悪化”の範囲
このQ&Aについてお話ししましたが、本日から詳しい解説をさせて頂きます。
解説:ご質問は、会社の上半期の業績が予想以上に悪化したため、株主との関係上、役員としての経営上の責任から役員の定期給与の額を減額したとのことです。このような改定が、業績悪化改定事由による改定に該当するかどうかというお尋ねですが、この「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」については、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうとされています。これに当たるかどうかは、会社の経営上、役員給与を減額せざるを得ない客観的な事情があるかどうかにより判定することとなりますが、お尋ねの場合にもこのような事情があると考えられますので、業績悪化改定事由による減額改定として、この改定をした場合の改定前に支給する役員給与と改定後に支給する役員給与は、それぞれ定期同額給与に該当することとなります。
・・・「業績悪化改定事由に該当する経営上の悪化の範囲」というのは、ではどんなところまでなのか、という事なのですが、具体的に申しますと、
1.財務諸表の数値が相当程度悪化した事や、倒産の危機に瀕しているような状態にある
という事。大分数字が下がっている、赤字になっているなどの状況です。
2.経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与を減額せざるを得ない状態にある
という事。
この二つが該当します。
次回は具体例を挙げてご説明申し上げます。
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前回「役員給与Q&A」の五つの事由から、
Q1.業績悪化改定事由に該当する“経営状況の悪化”の範囲
このQ&Aについてお話ししましたが、本日から詳しい解説をさせて頂きます。
解説:ご質問は、会社の上半期の業績が予想以上に悪化したため、株主との関係上、役員としての経営上の責任から役員の定期給与の額を減額したとのことです。このような改定が、業績悪化改定事由による改定に該当するかどうかというお尋ねですが、この「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」については、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうとされています。これに当たるかどうかは、会社の経営上、役員給与を減額せざるを得ない客観的な事情があるかどうかにより判定することとなりますが、お尋ねの場合にもこのような事情があると考えられますので、業績悪化改定事由による減額改定として、この改定をした場合の改定前に支給する役員給与と改定後に支給する役員給与は、それぞれ定期同額給与に該当することとなります。
・・・「業績悪化改定事由に該当する経営上の悪化の範囲」というのは、ではどんなところまでなのか、という事なのですが、具体的に申しますと、
1.財務諸表の数値が相当程度悪化した事や、倒産の危機に瀕しているような状態にある
という事。大分数字が下がっている、赤字になっているなどの状況です。
2.経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与を減額せざるを得ない状態にある
という事。
この二つが該当します。
次回は具体例を挙げてご説明申し上げます。
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2009年6月11日木曜日
「役員給与Q&A(H20.12公表)」であきらかになった定期同額給与の範囲
皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日から、【「役員給与Q&A(H20.12公表)」であきらかになった定期同額給与の範囲】という事で説明させて頂きます。
1.「役員給与Q&A(H20.12公表)」の概要
2008年12月に公表された「役員給与Q&A」において、役員給与の規定で疑義が生じていた、分からなかった部分が明確にされました。
ここには五つの事例が挙げられてします。
Q1.業績悪化改定事由に該当する“経営状況の悪化”の範囲
・・・経営状況が著しく悪化した場合は役員給与を下げても良い事になっていたのですが、その事由はどうなのか、という所です。
Q2.定期給与を株主総会の翌月分から増額した場合の定期同額給与の取扱い
・・・役員給与の給与日と総会の決議の日の違いの部分で疑問点があった部分が明確にされました。
Q3.期中に複数回の改定を行った場合における損金不算入の範囲
・・・一回だけでなく二回上げてしまったといったような場合、どこまでが損金不算入になるのかという部分です。
Q4.定期株主総会で給与の決議は行わず、後に臨時改定事由に該当しない改定を行った場合における損金不算入の範囲
・・・定時株主総会では給与に変更はないので特に決議しなかったが、後になってやはり下げた、といった場合。この場合はどこが損金不算入になるのか、というお話しです。
Q5.傷病期間中の役員給与を減額した場合の損金不算入範囲
・・・入院等のやむを得ない理由で仕事が出来なかった期間の給与を下げた。この場合どこが損金不算入になるのか、という事です。
これら事由について、次回から詳しくお話しして参ります。
湯沢会計事務所
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本日から、【「役員給与Q&A(H20.12公表)」であきらかになった定期同額給与の範囲】という事で説明させて頂きます。
1.「役員給与Q&A(H20.12公表)」の概要
2008年12月に公表された「役員給与Q&A」において、役員給与の規定で疑義が生じていた、分からなかった部分が明確にされました。
ここには五つの事例が挙げられてします。
Q1.業績悪化改定事由に該当する“経営状況の悪化”の範囲
・・・経営状況が著しく悪化した場合は役員給与を下げても良い事になっていたのですが、その事由はどうなのか、という所です。
Q2.定期給与を株主総会の翌月分から増額した場合の定期同額給与の取扱い
・・・役員給与の給与日と総会の決議の日の違いの部分で疑問点があった部分が明確にされました。
Q3.期中に複数回の改定を行った場合における損金不算入の範囲
・・・一回だけでなく二回上げてしまったといったような場合、どこまでが損金不算入になるのかという部分です。
Q4.定期株主総会で給与の決議は行わず、後に臨時改定事由に該当しない改定を行った場合における損金不算入の範囲
・・・定時株主総会では給与に変更はないので特に決議しなかったが、後になってやはり下げた、といった場合。この場合はどこが損金不算入になるのか、というお話しです。
Q5.傷病期間中の役員給与を減額した場合の損金不算入範囲
・・・入院等のやむを得ない理由で仕事が出来なかった期間の給与を下げた。この場合どこが損金不算入になるのか、という事です。
これら事由について、次回から詳しくお話しして参ります。
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2009年6月10日水曜日
定期同額給与についての具体的取扱い 2-3
皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は前回に引き続き「定期同額給与についての具体的取り扱い」から、その他の留意点という事でお話しいたします。
2.給与改定日が期首から3ヶ月経過日後の場合
(3)臨時改定事由がある場合
1.期首に遡及して増額改定を行った場合
期中に開催される株主総会で期首に遡及して増額改定することを決議した後、遡及部分を一括して支給した場合には上乗せ部分は損金不算入ができきない(旧法基通9-2-9は廃止)。
・・・例えば三月決算で五月に株主総会を開いた場合、少なくとも四月の分は損金に算入出来ない、という事になります。
2.概ね一定の経済的利益を支給した場合
家賃や保険料、利息等など現物給与を法人が支払った場合、その支給額が概ね一定であれば定期同額給与に該当し「損金算入」が認められる(法令69①三)。
(例)水道・光熱費相当額を毎月支給した場合
・・・家賃や保険料利息、社宅であるとか、会社が役員さんの生命保険の代金を支払う、利息を持つなど。そういった現物支給、つまり「フリンジ・ベネフィット」の部分については概ね同額であれば損金算入が可能という事になっています。
湯沢会計事務所
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本日は前回に引き続き「定期同額給与についての具体的取り扱い」から、その他の留意点という事でお話しいたします。
2.給与改定日が期首から3ヶ月経過日後の場合
(3)臨時改定事由がある場合
1.期首に遡及して増額改定を行った場合
期中に開催される株主総会で期首に遡及して増額改定することを決議した後、遡及部分を一括して支給した場合には上乗せ部分は損金不算入ができきない(旧法基通9-2-9は廃止)。
・・・例えば三月決算で五月に株主総会を開いた場合、少なくとも四月の分は損金に算入出来ない、という事になります。
2.概ね一定の経済的利益を支給した場合
家賃や保険料、利息等など現物給与を法人が支払った場合、その支給額が概ね一定であれば定期同額給与に該当し「損金算入」が認められる(法令69①三)。
(例)水道・光熱費相当額を毎月支給した場合
・・・家賃や保険料利息、社宅であるとか、会社が役員さんの生命保険の代金を支払う、利息を持つなど。そういった現物支給、つまり「フリンジ・ベネフィット」の部分については概ね同額であれば損金算入が可能という事になっています。
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2009年6月9日火曜日
定期同額給与についての具体的取り扱い 2-2
皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は前回に引き続き「定期同額給与についての具体的取り扱い」から、例外的な例で、
2.給与改定日が期首から3ヶ月経過日後の場合
(2)臨時改定事由がある場合
という事でお話しいたします。
役員の職制上の地位の変更など、やむを得ない事情で給与改定されたもので事業年度開始日から三ヶ月等までに予測出来ない事情で給与改定を行った場合、改定前・改定後それぞれ毎月の支給額が同額であれば全額損金算入となります。
【臨時改定事由に含まれる具体例】
1.役員の職制上の地位の大幅な変更に伴う給与額の変更
2.役員の分掌変更に伴う給与額の変更
・社長の急逝等で他役員が新社長に昇格、または組織再編で役員の職制上の地位は変わらないが職務内容は大幅に変わった事により給与が増額改定された・・・等
3.不祥事等により責任者である役員の給与を一時減額
・企業秩序の維持・法人の社会的評価への悪影響を避ける、などのために役員給与を一時的に減額せざるをえない場合。処分内容が社会通念上適当であると認められ、尚かつ改定前・改定後それぞれの支給額が同額であれば全額損金算入となる
4.合併・分割に伴う給与額の変更
・会社分割が行われたことにより、役員の給与が結果的に減額された場合、役員の職務内容に変更が無い事を要件に全額が損金に算入される
・期中に合併が行われた事で役員の給与が結果的に増額となった場合。合併前後で実質的に役員の職務内容に変更がなければ全額が損金に算入される
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本日は前回に引き続き「定期同額給与についての具体的取り扱い」から、例外的な例で、
2.給与改定日が期首から3ヶ月経過日後の場合
(2)臨時改定事由がある場合
という事でお話しいたします。
役員の職制上の地位の変更など、やむを得ない事情で給与改定されたもので事業年度開始日から三ヶ月等までに予測出来ない事情で給与改定を行った場合、改定前・改定後それぞれ毎月の支給額が同額であれば全額損金算入となります。
【臨時改定事由に含まれる具体例】
1.役員の職制上の地位の大幅な変更に伴う給与額の変更
2.役員の分掌変更に伴う給与額の変更
・社長の急逝等で他役員が新社長に昇格、または組織再編で役員の職制上の地位は変わらないが職務内容は大幅に変わった事により給与が増額改定された・・・等
3.不祥事等により責任者である役員の給与を一時減額
・企業秩序の維持・法人の社会的評価への悪影響を避ける、などのために役員給与を一時的に減額せざるをえない場合。処分内容が社会通念上適当であると認められ、尚かつ改定前・改定後それぞれの支給額が同額であれば全額損金算入となる
4.合併・分割に伴う給与額の変更
・会社分割が行われたことにより、役員の給与が結果的に減額された場合、役員の職務内容に変更が無い事を要件に全額が損金に算入される
・期中に合併が行われた事で役員の給与が結果的に増額となった場合。合併前後で実質的に役員の職務内容に変更がなければ全額が損金に算入される
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2009年6月8日月曜日
定期同額給与についての具体的取扱い 2-1
皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は前回に引き続き「定期同額給与についての具体的取り扱い」から、例外的な例で、
2.給与改定日が期首から3ヶ月経過日後の場合
(1)特別な事情がある場合
という事でお話しいたします。
例えば七月一日であるとか、三月決算で七月以降に給与改定があった場合どうなるか、と申しますと、その場合にも特別な事情がある場合は通常改定に含まれます。
ではこの「特別な理由」とは具体的にどういうものかというと、事業年度開始から三ヶ月以上が経過しないと定時株主総会が出来ないなどの、改定そのものが三ヶ月経過日等になる「やむを得ない事情」がある場合などが対象となります。
チェック項目としましては、
1. 継続して毎年所定の時期に改定が行われる
・・・一回きりではなく毎年同時期に改定が行われている、という事。
特別な事情により改定された定期給与であっても、継続して毎期所定の時期に改定されるものでない場合は、その改定が業績悪化改定事由又は臨時改定事由による改定に該当しない限りは、定期同額給与に該当しない。
2. 三ヶ月経過日以降になってしまう特別な事情がる、という事
・・・特別な事情、とは。上場会社の子会社で親会社の総会決議後でなければ子会社の役員給与が決まらない場合など、役員給与の額の改定につき組織面、予算面、人事面等において何らかの制約を受けざるを得ない内外事情がある場合が該当。
3. 利益調整等の申請が無い
・・・つまり「わざとではありません」という事。
この三つの条件を満たしている事が重要です。
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本日は前回に引き続き「定期同額給与についての具体的取り扱い」から、例外的な例で、
2.給与改定日が期首から3ヶ月経過日後の場合
(1)特別な事情がある場合
という事でお話しいたします。
例えば七月一日であるとか、三月決算で七月以降に給与改定があった場合どうなるか、と申しますと、その場合にも特別な事情がある場合は通常改定に含まれます。
ではこの「特別な理由」とは具体的にどういうものかというと、事業年度開始から三ヶ月以上が経過しないと定時株主総会が出来ないなどの、改定そのものが三ヶ月経過日等になる「やむを得ない事情」がある場合などが対象となります。
チェック項目としましては、
1. 継続して毎年所定の時期に改定が行われる
・・・一回きりではなく毎年同時期に改定が行われている、という事。
特別な事情により改定された定期給与であっても、継続して毎期所定の時期に改定されるものでない場合は、その改定が業績悪化改定事由又は臨時改定事由による改定に該当しない限りは、定期同額給与に該当しない。
2. 三ヶ月経過日以降になってしまう特別な事情がる、という事
・・・特別な事情、とは。上場会社の子会社で親会社の総会決議後でなければ子会社の役員給与が決まらない場合など、役員給与の額の改定につき組織面、予算面、人事面等において何らかの制約を受けざるを得ない内外事情がある場合が該当。
3. 利益調整等の申請が無い
・・・つまり「わざとではありません」という事。
この三つの条件を満たしている事が重要です。
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2009年6月4日木曜日
定期同額給与の概要
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日から「的同額給与」についてお話ししてまいります。
【定期同額給与の概要】
平成十八年、十九年から役員給与の改定というものが行われております。
役員給与の改訂に関しましては、これからお話しする定期同額給与の他にも、事前確定届けの話しであるとか、特殊同族法人の損金不算入の問題など実に幅広く関わってくるのですが、中でも一番基本になるのがこの定期同額給与という事になります。
ではこの定期同額給与という概念は、「役員報酬を変更する事によって利益調整をしてしまおう」という、つい考えてしまいがちな事態を防ぐ為にそもそもできたものなのです。
概要を簡単にご説明すると、一月以下で一定の期間ごとにその事業年度一年間を通じて同じ金額の給与を支給する、これを定期同額給与といいます。
例えば当初40万円だった支給額を50万円にして最後まで通すか、逆に最初50万円だったものを40万円におとして通すか。
どちらにしても改定前・改定後のそれぞれの給与の額が同額であれば、定期同額に該当するため金額が損金に加算されます。
ですがそう話しは簡単ではなくて、定期同額給与にはこういった普通のオーディナリーなケースの他に、いくつかの事例があるのです。
1.会計期間開始の日から3ヶ月を経過するまでに改定が行われたもの
2.3ヶ月経過日等後に改定されたもののうち、特別な事情にもとづき改定が行われたもの
3.役員の職制上の地位の変更など、やむを得ない事情(臨時改定事由)により改定が行われたもの
4業績悪化等により減額改定が行われたもの
この四つが大まかな定期同額給与の内容となります。
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本日から「的同額給与」についてお話ししてまいります。
【定期同額給与の概要】
平成十八年、十九年から役員給与の改定というものが行われております。
役員給与の改訂に関しましては、これからお話しする定期同額給与の他にも、事前確定届けの話しであるとか、特殊同族法人の損金不算入の問題など実に幅広く関わってくるのですが、中でも一番基本になるのがこの定期同額給与という事になります。
ではこの定期同額給与という概念は、「役員報酬を変更する事によって利益調整をしてしまおう」という、つい考えてしまいがちな事態を防ぐ為にそもそもできたものなのです。
概要を簡単にご説明すると、一月以下で一定の期間ごとにその事業年度一年間を通じて同じ金額の給与を支給する、これを定期同額給与といいます。
例えば当初40万円だった支給額を50万円にして最後まで通すか、逆に最初50万円だったものを40万円におとして通すか。
どちらにしても改定前・改定後のそれぞれの給与の額が同額であれば、定期同額に該当するため金額が損金に加算されます。
ですがそう話しは簡単ではなくて、定期同額給与にはこういった普通のオーディナリーなケースの他に、いくつかの事例があるのです。
1.会計期間開始の日から3ヶ月を経過するまでに改定が行われたもの
2.3ヶ月経過日等後に改定されたもののうち、特別な事情にもとづき改定が行われたもの
3.役員の職制上の地位の変更など、やむを得ない事情(臨時改定事由)により改定が行われたもの
4業績悪化等により減額改定が行われたもの
この四つが大まかな定期同額給与の内容となります。
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2009年6月3日水曜日
新法の医療法人のメリット2
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は前回に引き続きまして新法施行後の医療法人の二つ目のメリット「個人の負担がなく法人化できる」という事についてお話しします。
旧法の医療法人というのは出資持分になっていますので、例えば一千万円で医療法人を設立した場合、その始めに出した一千万円は医療法人を辞める場合、つまりその人が法人を退社する、または法人が解散しなくては戻って来ませんでした。
対して新法の医療法人の方は拠出という事になりまして、一種の貸付金のようなものになります。ですから一千万円を貸してあげて医療法人を始める。そして法人が軌道に乗って倍の二千万円になった時、最初に貸していた一千万円を返してもらうという事が出来るのです。
すると結果的に新法は、個人のお金を全く使わずに医療法人を設立する事が出来る、いるメリットを持つと考える事ができるでしょう。
特に一般的な会計事務所さんでは、改正前においては都道府県の指導を受けていますと、どうしても出資金が大きくなるという傾向がありました。例えば出資金が三千万円であるとか、五千万円であるとか。こういった形で医療法人を設立してしまいますと、その医療法人の出資持分をすぐ贈与するといったような事になった場合、大変な贈与税がかかってしまいうまく贈与出来なかった、というような事があるのです。そして結果的に将来的な相続の問題を残したままにしてしまう、というケースが多く見受けられます。
しかしながら新法施行後においてはそういった問題を気にしなくても良くなりましたので、そういった面では医療法人の設立が容易になったとも言えます。
こうした医療法人のメリット・デメリットは、新法施行後においては我々職業会計人の間においても誤解が生じております。結果開業医の先生方の決定的な節税対策である医療法人設立がうまく機能せず、無駄な税金を払う結果となっている場合があるのです。
是非新法施行後の医療法人のメリット・デメリットというものを正しく理解して、必要があれば積極的に法人化するという事が大切なのではないかと思います。
湯沢会計事務所
http://www.yuzawa.com/
本日は前回に引き続きまして新法施行後の医療法人の二つ目のメリット「個人の負担がなく法人化できる」という事についてお話しします。
旧法の医療法人というのは出資持分になっていますので、例えば一千万円で医療法人を設立した場合、その始めに出した一千万円は医療法人を辞める場合、つまりその人が法人を退社する、または法人が解散しなくては戻って来ませんでした。
対して新法の医療法人の方は拠出という事になりまして、一種の貸付金のようなものになります。ですから一千万円を貸してあげて医療法人を始める。そして法人が軌道に乗って倍の二千万円になった時、最初に貸していた一千万円を返してもらうという事が出来るのです。
すると結果的に新法は、個人のお金を全く使わずに医療法人を設立する事が出来る、いるメリットを持つと考える事ができるでしょう。
特に一般的な会計事務所さんでは、改正前においては都道府県の指導を受けていますと、どうしても出資金が大きくなるという傾向がありました。例えば出資金が三千万円であるとか、五千万円であるとか。こういった形で医療法人を設立してしまいますと、その医療法人の出資持分をすぐ贈与するといったような事になった場合、大変な贈与税がかかってしまいうまく贈与出来なかった、というような事があるのです。そして結果的に将来的な相続の問題を残したままにしてしまう、というケースが多く見受けられます。
しかしながら新法施行後においてはそういった問題を気にしなくても良くなりましたので、そういった面では医療法人の設立が容易になったとも言えます。
こうした医療法人のメリット・デメリットは、新法施行後においては我々職業会計人の間においても誤解が生じております。結果開業医の先生方の決定的な節税対策である医療法人設立がうまく機能せず、無駄な税金を払う結果となっている場合があるのです。
是非新法施行後の医療法人のメリット・デメリットというものを正しく理解して、必要があれば積極的に法人化するという事が大切なのではないかと思います。
湯沢会計事務所
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2009年6月2日火曜日
新法の医療法人のメリット
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は新法施行後の医療法人制度におけるメリットについてお話しいたします。
新法施行後の医療法人につきましては、医療法人が解散した時にお金が余っている場合、それを没収されてしまうなど、悪い面ばかりが強調されてしまっている傾向があります。
従いまして施行後は医療法人の設立は鈍化しています。
ですがあまり知られていませんが、新法の医療法人の法が、旧法の医療法人よりも優れた点というものがあるのです。
これには二つありまして、一つは「事業承継が容易」であるという事があります。
何故かと申しますと、新法施行後の医療法人には、出資持分というものが無いのです。ですから仮に500万円で医療法人をつくったとしても、それは出資ではなく基金になりますから、もし医療法人が二億の財産を持ったとしてもその評価は500万円のままなのです。
ところが旧法の医療法人の場合には出資になりますから、500万円でつくった医療法人が二億の財産を持った場合、これは二億円の価値を持つものとして評価されますので相続税がかかってくるわけです。
従いまして旧法の医療法人では、あくまで事業承継する場合には出資持分を相続しなくてはならなかったので、それにかかってくる相続税の問題が大きく関わってくるという事が言えます。
ちなみにわたくし共の事務所では、旧法にはこういった問題があるという事を理解しておりましたので、医療法人を設立した場合には医療法人の財産が増える前にすかさず奥様やお子様に贈与をお勧めしておりました。
しかしながら40歳くらいの先生方の中には、お子さんがまだお小さい場合が多く。そうしますとお子さんが二人いた場合どちらが将来に医者になるのかならないのか、まだ判断がつきません。そういった場合は長子だけに、または二人で均等にわけて相続するわけなのですが、今後の相続争いに繋がらないとも限りません。
ですが新法であれば医療法人の財産がいくら増えようと相続税は変わりませんので、そういった問題は一切考えずに事業承継できるというメリットがあるのです。
湯沢会計事務所
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本日は新法施行後の医療法人制度におけるメリットについてお話しいたします。
新法施行後の医療法人につきましては、医療法人が解散した時にお金が余っている場合、それを没収されてしまうなど、悪い面ばかりが強調されてしまっている傾向があります。
従いまして施行後は医療法人の設立は鈍化しています。
ですがあまり知られていませんが、新法の医療法人の法が、旧法の医療法人よりも優れた点というものがあるのです。
これには二つありまして、一つは「事業承継が容易」であるという事があります。
何故かと申しますと、新法施行後の医療法人には、出資持分というものが無いのです。ですから仮に500万円で医療法人をつくったとしても、それは出資ではなく基金になりますから、もし医療法人が二億の財産を持ったとしてもその評価は500万円のままなのです。
ところが旧法の医療法人の場合には出資になりますから、500万円でつくった医療法人が二億の財産を持った場合、これは二億円の価値を持つものとして評価されますので相続税がかかってくるわけです。
従いまして旧法の医療法人では、あくまで事業承継する場合には出資持分を相続しなくてはならなかったので、それにかかってくる相続税の問題が大きく関わってくるという事が言えます。
ちなみにわたくし共の事務所では、旧法にはこういった問題があるという事を理解しておりましたので、医療法人を設立した場合には医療法人の財産が増える前にすかさず奥様やお子様に贈与をお勧めしておりました。
しかしながら40歳くらいの先生方の中には、お子さんがまだお小さい場合が多く。そうしますとお子さんが二人いた場合どちらが将来に医者になるのかならないのか、まだ判断がつきません。そういった場合は長子だけに、または二人で均等にわけて相続するわけなのですが、今後の相続争いに繋がらないとも限りません。
ですが新法であれば医療法人の財産がいくら増えようと相続税は変わりませんので、そういった問題は一切考えずに事業承継できるというメリットがあるのです。
湯沢会計事務所
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2009年6月1日月曜日
新法施行後の医療法人制度活用のポイント2
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
現在の医療法人でのメリットのお話しの続きをお話しいたします。
前回は一つ目のポイントという事で「役員報酬を上げる」という事についてお話ししましたが、本日は二つ目のポイント「解散しないで売却する」というお話しをします。
2.解散しないで売却する
新法における医療法人制度は、結局のところ医療法人の中にお金を残しすぎてしまうとそのお金が結果的に個人に返らず没収されてしまいます。
ただしその条件というのは、あくまでも「解散した場合」です。ですから解散しなければ没収される心配は無いわけです。
では、どうするか。
解散しない状態で、医療法事が欲しい人に売却してしまえば良いのです。
わたくし共の事務所には、頻繁に医療法人を売ってくれないか、というご依頼が舞い込みます。
医療法人は申請してから設立までに六ヶ月という時間と、たくさんの書類を揃えなくてはならず大変に手間も掛かります。
そういった面倒を避けて、既にできあがっている医療法人を購入したいという方は非常に多いのです。ですからそれに応えていく、というのも一つの方法であると思います。
例えば拠出金500万円で解散時に2億の資産がある医療法人を、院長先生が1億2千万円の退職金を取り、残りを8,000万円で売却した場合。
(8,000万円―500万円)×20%=税金1,500万円
8,000万円―1,500万円=6,500万円
という事で6,500万円が手元に残るわけです。
このように、医療法人を欲しい人はたくさんいますので、どうしても医療法人の中にお金が残ってしまった場合は売却する。
ないしは一端売却しておいてそこに役員として留まり、給与としてお金を貰い続けるなどのやり方もあります。
このように改正後の医療法人につきましては、設立という事もありますが運営ノウハウの方が非常に重要になってきます。
ですから設立と運営ノウハウに慣れた専門家とよく相談の上行う事が大切です。
ちなみにわたくし共の事務所では、新法施行後も依然として利益の上がっている、一つの目安として所得の2,500万円以上ある個人開業医さんに対しては医療法人化の提案をさせて頂き、大きな節税対策として頂いております。
湯沢会計事務所
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現在の医療法人でのメリットのお話しの続きをお話しいたします。
前回は一つ目のポイントという事で「役員報酬を上げる」という事についてお話ししましたが、本日は二つ目のポイント「解散しないで売却する」というお話しをします。
2.解散しないで売却する
新法における医療法人制度は、結局のところ医療法人の中にお金を残しすぎてしまうとそのお金が結果的に個人に返らず没収されてしまいます。
ただしその条件というのは、あくまでも「解散した場合」です。ですから解散しなければ没収される心配は無いわけです。
では、どうするか。
解散しない状態で、医療法事が欲しい人に売却してしまえば良いのです。
わたくし共の事務所には、頻繁に医療法人を売ってくれないか、というご依頼が舞い込みます。
医療法人は申請してから設立までに六ヶ月という時間と、たくさんの書類を揃えなくてはならず大変に手間も掛かります。
そういった面倒を避けて、既にできあがっている医療法人を購入したいという方は非常に多いのです。ですからそれに応えていく、というのも一つの方法であると思います。
例えば拠出金500万円で解散時に2億の資産がある医療法人を、院長先生が1億2千万円の退職金を取り、残りを8,000万円で売却した場合。
(8,000万円―500万円)×20%=税金1,500万円
8,000万円―1,500万円=6,500万円
という事で6,500万円が手元に残るわけです。
このように、医療法人を欲しい人はたくさんいますので、どうしても医療法人の中にお金が残ってしまった場合は売却する。
ないしは一端売却しておいてそこに役員として留まり、給与としてお金を貰い続けるなどのやり方もあります。
このように改正後の医療法人につきましては、設立という事もありますが運営ノウハウの方が非常に重要になってきます。
ですから設立と運営ノウハウに慣れた専門家とよく相談の上行う事が大切です。
ちなみにわたくし共の事務所では、新法施行後も依然として利益の上がっている、一つの目安として所得の2,500万円以上ある個人開業医さんに対しては医療法人化の提案をさせて頂き、大きな節税対策として頂いております。
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